李承晩(イ・スンマン)風刺'ウナム賛歌'訴訟…法"賠償責任はない" 公募の趣旨符合の可否判断は自由経済院にあるが 言語遊戯の応募したとしても、業務妨害じゃない http://news.joins.com/article/20797447 ほか [ソウルミーナ]自由経済院が李承晩(イ・スンマ…
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