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嫌韓(いやかん)ってホントはどうなの?

大停電に賠償判決

 
 
 
 
キタ朝鮮の仕業とされた韓国の大停電
 
賠償責任は韓電にあり
 
 
イメージ 1[スポーツミーナ] 去る2011年、史上初の停電(ブラックアウト)で全国を混乱に陥れた'9・15大停電'について、国家と韓国電力公社(以下、韓電)の賠償責任を認める裁判所の初の判決が出た。
 
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29日、法曹界によると、ソウル中央地裁民事25単独李順炯(イ・スンヒョン)判事は去る24日に停電でエレベーターに閉じ込められなどの被害を着た金某氏など6人が、韓電と国家を相手に起こした損害賠償請求訴訟で"723万ウォンを賠償せよ"と原告一部勝訴の判決を下した。
 
今までの大量の停電を防ぐための循環停電の正当性と電気供給約款の免責条項を根拠に、韓電の被害賠償責任を認めないとしたのとは違い、今回判決は、韓電の'注意義務違反'責任を初めて認めた。
 
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李判事は"韓電が知識経済部、電力取引所、6つの発電会社たちと有機的な協力体制を構築して情報を相互共有して電力供給の安全を図って循環停電に関する事前予告や広報をして、顧客たちに循環停電に備えられる機会を与えることで、非常状況に効果的に対応すべき注意義務を著しく違反した"と明らかにした。

さらに、"単に電力取引所の電力系統の運営に関する協力義務を履行するため、循環停電に達したことがなく、注意義務を違反して電力需給調節に失敗する一助とすることにより、最後の手段として電力取引所の指示に従って循環停電に達したこと"と責任を認めた。

李判事は"電気は現代人の日常生活や経済活動に不可欠な公共財で韓電が、国家が立法した電気事業法の規律の下、一般需要者たちに対する供給を事実上独占しており、関連施設の維持及び管理に必要な技術と責任も事実上単独で保有しているなど特殊性がある"と強調した。

そして、"韓電だけでなく、国家が電気事業法などマニュアルで定めた業務手順を全く履行せず、それをきちんと履行しないことで、電気使用者が損害を被ったとして韓電と国家の行為は単に道義的に不当なのに止まらず、電気事業法に反することにより違法と評価しなければならないこと"と判断した。

去る2011年9月15日、韓電が予告なしに電力供給を中断し、午後3時から8時まで行われた循環停電で工場の稼動が止まって、一部の市民はエレベーターに閉じ込められするなど、大規模な財産的・精神的被害が発生した。
 
経済正義実践市民連合(経実連)は、政府に被害補償申請をできなかったり、エレベーターに閉じ込められているなど、明白な被害を負ったにも財産上の損害が発生しなかったという理由で、被害賠償を受けることができない被害者6人を募集し、韓電と国家を相手に損害賠償請求訴訟を提起した。
 
今回の訴訟には停電で飼育していた鶏1604羽が斃死した養鶏場運営者を含め、考試院運営者、ゴルフ練習場運営者、エレベーターに30分間いれられる事故に遭った10歳と8歳姉妹などが参加した。
 
 
(翻訳:みそっち)
 


 
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