minaQのつぶやき 네토미나

嫌韓(いやかん)ってホントはどうなの?

海上警察はもうお金が無いよ宣言

 
 
 
海上警察は予算難でこれ以上捜索に協力できないかもしれない
珍島郡ではすでにこれまでに6億ウォン以上の出費
捜索態勢の大幅な見直しが急務、給油も先行きが心配で
 
イメージ 1[おはようミーナ]2010年、天安艦沈没事件の調査に投入された底引き網漁船の98クムヨン号の衝突事故により、海上での遭難事故発生時の調査。 救助と船体の引き揚げなどの事務処理に に対する関心が高まっている。
※天安艦の捜索中に衝突沈没したクムヨン号は引き揚げられていません。
 
海上遭難事故時に発生する危険な状況で、国は国民の命。 身体の危険性を排除して救助する必要がある憲法的責務を負担しなければならない、その具体的な実行を誰に負担するようにするのかについては、警察法上の 警察責任の領域で扱われ、原則として、に立法者の立法形成的裁量事項がなるだろう。
国の事務に民間が参加している民営化の形式は大きく、実質的民営化、形式民営化、機能的民営化で区切ることができ、水中捜索と引き揚げにおける民間参加 は、国がその終局的責任を継続的に負担するという観点から見ると、機能的民営化の形式を示す。
海上遭難事故と関連して、本研究では、水難救護と引き揚げ作業を区分して検討する。 前者は生存者を確認?救出する活動で典型的な警察像危険防止作用に該当する反面、後者の場合は刑事司法的作用ないし積極的な福利増進機能で 分類することができ、その法的性格が異なり、適用されるからである。 水難救護の場合、し 両警察がその事務の主体となり、機能的に民営化の面では、その実質的な実行 に民間が参加できるようにすることができる。 国による民間参加の形式は、主に警察の責任 者の参加、警察以外の者の参加、工法上の契約による参加などで区別することができる し、それ以外にも、民間の自発的な参加を考慮することができる。 引き揚げ作業において、その法的責任は、個々の法律で定められているところ、所有者。 点 ゆず。 船長等がこれに該当する。 国はトリビュートの所有主体としてトリビュート警察権に近 ・・・・・・・・以下略
 
 
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海上警察は捜索船の規模を縮小して軍UDTにその役目を渡している
捜索費用を国で負担するための激甚災害地区認定が進められている。
 
 
”民間のダイバーは捜索の邪魔である→ぜひ捜索に参加してほしい”、このように言質をひるがえした背景には海上警察の面子と相反する絶望的な予算不足がある、一種の公務員である海上警察は一般の警察と違い海上艦艇を使い捜索をするが軽油燃料の高騰と警察予算の削減でパトロールさえも減らしているのが現状だ。さらに時間外勤務における諸手当も海上警察のふところを苦しめている。ここで海上警察署員の超過勤務手当の支給が延期となり手弁当での勤務ともなると警察官の士気は下がらざるをえないとみられる、 海洋警察警備艦燃料も買えずに訓練を減らす
 
天安艦事故では軍艦だったので捜索費用は国が出したが
海上警察は取り分が少なく途中から退出した

海上遭難事故での官民協力に関する規範的研究-
2010年、天安艦沈没事件の調査に投入された底引き網漁船の98クムヨン号の衝突事故 により、海上での遭難事故発生時の調査。 救助と船体の引き揚げなどの事務処理に に対する関心が高まっている。 海上遭難事故時に発生する危険な状況で、国は国民の命、身体の危険性を排除して救助する必要がある憲法的責務を負担しなければならない、その具体的な実行を誰に負担するようにするのかについては、警察法上の 警察責任の領域で扱われ、原則として、
最近の韓国水域における船舶交通量の着実な増加と国民所得の増大に応じて、 他の海上レジャー活動が活発になり、海洋事故の蓋然性が増加している。 2010 年の場合だけ見ても1月27日、巨済島近くで166トン級サムボンホが原因不明で 水深80メートルに沈んで、2人が死亡し、8人が行方不明事故が発生した。 当時、 海上警察は民間業者と行方不明の乗組員の生存の救助活動や油流出封じ込めのための3億5千万ウォン相当の水中調査の契約を締結し、船内への進入を試みた。 4月2日には、西海上天安艦沈没事件現場に投入された底引き網はえ縄漁船98クムヨン号がカンボジア貨物船と衝突し、乗船員2人が死亡し、7人が行方不明されており、救助作業のために、32日間に船舶762隻、航空機62台が動員され、行方不明者の船内調査。 引き揚げおよびビデオ撮影のために民間業者と5億ウォン相当の契約を結ぶこともした。 海上でのこのような遭難事故が深い水深で発生している場合は、行方不明者の調査に対する国民のニーズが増大しますが、このようなニーズに便乗した無理な調査および救助作業 は、別の人命と財産の被害をもたらすことができる。 さらに、海洋技術の開発 に応じた先進的な設備と人的技術が高度化に伴い、これらの専門技術を保有している 民間業者との交流と協力も活発になっている。 このような状況では、様々な法争点が必然的に発生することになる。 遭難事故での原則的な国の調査と 構造の責任に加えて、危難を招いたり、引き起こした別の警察官が存在する場合、また、民間の人材が参加することになる場合には、救助作業と引き揚げ作業では国の本であると民間の役割分担の法的境界を明確に限定する必要性が提起される。 しかし、現在まで、我が国では、海洋事故の調査。 救助と引き揚げに関する 技術的検討に加えて、法的な観点からの国家。 警察責任者。 警察以外の責任者。 民間の参加者 など多国間の役割の限界とその形式をビューした研究結果は見られない。 し 両警察事務もギョンチャルハクの領域として警察の学者の研究分野がなければならにもかかわらず し、これに対する関心と研究をおろそかにしたという反省から出発して、本研究では、 海洋警察の活動のうち、特に海洋調査と引き揚げ作業での国と民間の協力の法的形 式の限界を考察してみようと思う。
 Ⅱ。 理論的背景 1。国家の任務と民営化 1)
国の救援任務と基本権の関連性 海上で遭難事故が発生した場合、国はどのような責務を負担すべきか? これに対する法的回答は憲法で始まる。 私たちの憲法第10条は、国家と個人 が持つ不可侵の基本的人権を確認し、これを保証する義務を課している だ。 これは危険な社会への国家的対応を明らかにしたものであり、社会契約の最も核 心的な部分に相当する。 国の防御権の概念から出発した基本的権利は、国 民の基本的権利が第三者によって違法に侵害された場合、国家はこれを保護 なければならない義務が与えられる基本権保護義務の概念に発展してきた。
特に現場で急迫した危険を回避し、除去する業務 を実行する警察は、国民の基本権侵害が予見される場合、積極的な警察活動等を通し、これを予防し、制止する責任が付与されている。 船の沈没事故などの海洋事故が発生した場合、国は、これらの基本的権利の保護義務に起因して、国民の生命や身体の危険を除去し、救助しなければならない憲法的責務を負担する。 加えて、船舶により海洋汚染の被害が発生したり、他の海上遭難事故での官民協力に関する規範的研究沈没や座礁により海洋に危険が生じた場合、これに対する適切な措置を 講じなければならない。 海上での危険性を排除し、環境汚染を予防する基本的な古着 法的責務が国に認められることがあることや、実情法的な側面から、その法的本 であることを誰に負担させるかは、警察法の分野では、いわゆる警察の責任の問題 に取り上げられるようになる。 一方、このような基本権の保護や海洋環境の保護、危険防止の任務を遂行するにある 語、国の組織を活用して、直接実行するのか、民間の人材を動員するのか については、原則として国家の裁量に委ねられていると見る。 ただし、そのようである 無適切に行われるようにすることが保証責任を負担するのが国家の使命 あることは明らかである。 2)遭難救援活動や民営化の議論 既存の国によって一方的に行われていた国の事務は、新たな変化を迎える している。 いわゆる協調法治国家で取ると呼ばれる法治主義の構造的変化(キム·ソンス: 93)は、従来の法治主義に対する認識の転換を要求する。 海洋での安全性を有 かという国家的任務の遂 ​​行においても、もはや国の単独の判断と実行 だけ期待するのは困難な状況に至って、民間の人材や技術、資本に傾く ざるを得ないのは当然の帰結でもある。 行政法学で、既存の国の事務の遂 ​​行に民間が参加する形式を大幅に民営化 で表現している。 民営化の形式は次のようにまとめることができる。 まず、実質的 民営化と形式的民営化の区分である(Gusy、1998:267; Huber、2000:35)。 時 は、形式的に民営化の用語ではなく、機関の民営化(Organisationsprivatsierung)内 か不振ジョンミン映画(unechte Privatisierung)という表現も使用され、実質的民営 化に代わって任務民営化ないし本当に民営化という表現も現れる(Heimburg、 1982:21; Bauer、1995:51; Ronellenfitsch、1999:708)。 正式な民営化は、 私的な組織との法的形式が公的 ​​な使命を認識において適用されるものである。 例 入っ政府組織が ​​私(わたし)会社の形式を借りて、その業務を行うものである。 ここで では、私的主体が公的 ​​領域に表示されるのではなく、既存の公的領域で 構造的な変化が発生しているのだ。 実質的民営化に当たっては、いわゆる私的ヤング 域での任務の移動が発生することになる。 国や地方自治体は、もはや民営 化された事務を自分の使命であると認識していない。 これらのミッション縮小のために ・・・・・・・以下略
 
 
(翻訳:みそっち)
 


 
新年度だから予算は使わずにあるけどその配分は1年も前から決まっていて警察官の残業時間も決めたうえでの予算編成なので事故から4日目にして既に心配だということです。海上トロール艦も毎日給油に戻る必要があるけどその支払いが円滑に行われない場合には給油ポイントでも満タンをお断りする場合があるかもしれないということも出てきています。珍島郡にある海上警察は規模も小さく現在の捜索本部が置かれている場所さえも借り物で現地の漁協では漁に出られない分の補償をどこに持ってゆくかを真剣に議論しているそうです。
 
あれもこれも全部不景気で予算が足りないから+支援物資とボランティアでなんとかするにしても肝心の警察官は無給で奉仕しなきゃ
 
 海上機動訓練の日数を半分にして、中大型艦の出動を減らしていると言う分かりやすい節約術だということはかなり燃料費が切迫中