minaQのつぶやき 네토미나

嫌韓(いやかん)ってホントはどうなの?

去年のエイプリルフールネタが今頃判決

 
やっぱりダサソーはダメ 
まだまだ最高裁やそのあとがある
 
 
イメージ 1[ソウルミーナ]生活用品販売店ダイソー」が類似会社「ダサソー」を相手に出した知的財産権訴訟で勝訴した。
ソウル高裁民事5部(イテジョン部長判事)は、㈜ダイソー産業が「サービスマーク権を侵害してはいけない」と㈜ダサソーなどを相手に起こした訴訟で、原告一部勝訴判決したと20日明らかにした。
 
イメージ 31審とは正反対の結論的には、裁判所は、ダサソー側がこれ以上の商標を使用しないようにした。
裁判部は「二商標の外装で、呼称、観念などをさまざまな角度から観察すると、取引上、一般需要者がそのサービス業の出所について誤認·混同にする恐れがある」とし、「ダサソー」は「ダイソー」のブランドと類似している」と判示した。
 
裁判部はこれとともに、ダサソー側が新村店と椿の店で稼いだ総売上高は1億3千万ウォンをダイソー側に賠償命じる判決を下した。
先立って1審では両社の商標について、「全体的な印象、外観、呼称、観念がすべて異なっている」とし、原告敗訴の判決している。
 
 
 
(翻訳:2ちゃん番長)
 
 
 
去年10月のときはこんな感じ
 
韓国ダサソーが勝訴 ダサソーは慶尚道方言
 
韩裁判所は、「日ダイソー、敗訴
 
 
イメージ 4イメージ 2[キムチミーナ]ソウル西部地裁・民事合意13部(イェジヒ部長判事)は、生活用品・雑貨ドソメジョム'ダイソー(DAISO)'の商標権者の(株)ダイソー牙城産業が'ダサソ(DASASO)'を運営するD社などを相手に起こした商標権権侵害禁止訴訟で、原告敗訴の判決したと29日、明らかにした。これは3月ダイソーが出した商標権侵害禁止仮処分申請を一部受け入れていた決定を覆す判決だ。
裁判部は"両社のサービスチケットは外観と呼称、観念において互いに異なるのでダサソがダイソーのサービスチケット権を侵害すると見ることはできない"と判示した。続いて"2サービスチケットが文字体と陰影処理部分で感じが違うて、外観から肉眼でも類似しない"、"呼称上では2社の商号の音節数が同じ最初の音節と、最後の音節が同じだが、比較的短い音節数を持った単語から中間音節な'この'と'買って'はその聞いた感じがはっきりと違う"と説明した。
 
裁判部は"ダイソーは韓国語の'全部あります'を連想させたり、日本語の単語という感じを与える一方、ダサソーは'全部買ってください'という慶尚道方言のダサヨ''を意味するものと観念上お互いに違う"と付け加えた。
※全部あります=ダイッソ   全部買ってください=ダサセヨ
 
 
今回の判決で今後ダサソ側が仮処分取り消し申請を出して受け入れられれば、ダサソ側は看板と広告、垂れ幕、包装、容器などに'ダサソ'名称を名乗ることができるようになる。
 
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その前の去年4月のエイプリルフールは
 
韓国「ダサソー」使用は駄目
 
ダイソーの「商標類似」訴えが認められた理由とは?
 
 
イメージ 5[ソウルミーナ]ソウル西部地裁民事21部(部長判事バクフイスン)は、生活用品·雑貨卸·小売店ダイソー(DAISO)」の登録商標権者である㈜ダイソー牙城産業が 'ダサソー(DASASO)」を運営するD社などを相手に起こした登録商標の侵害禁止仮処分申請を一部受け入れた1日明らかにした。
 
イメージ 6裁判部は、「両社の登録商標が観念の面で異なっていると見る余地があるが、登録サービスマークは、外観上類似しているようだ」とし「ダイソーとダサソーはそれぞれ3音節で構成されており、最初の音節と最後の音節が同じに呼称面でも同様である」と判断した。
 
 
 
(翻訳:みそっち)
 


 
方言? いえいえ都合のイイように解釈するならどーだってイイことなんです
 
 
 
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すっかりネタだと思ってた。