試用期間と最低賃金って
最低賃金も受けらない見習い職員、なくなるだろうか
[朝までミーナ]コンビニアルバイトを開始しようとする大学生のシム某氏(24)は社長から荒唐無稽な音を聞いた。 3ヵ月間試用期間を経なければならないということだった。 コンビニバイトに試用期間があるのかと思ったが、試用期間には最低賃金も受けられないという声にもう一度驚いた。 社長はまた、復学を向けて6ヵ月だけ働きたいシムさんに1年契約を提示した。 「1年いっぱいて仕事をしなくてもいいとしながらも、あえて契約は1年にしよう」と述べた。 シムさんは1ヶ月ぐらいだけ働いた後、申告しなければならないか悩みに陥った。
残念にもシムさんは、雇用労働部に”バイトの被害申告”をしても、法的救済を受けることができない。 当該コンビニ社長が現行法を違反しなかったためだ。
これにより、ガソリンスタンドやコンビニエンスストア、インターネットカフェなど最低賃金のレベルの職群の1年以上の契約労働者のうち見習い生活中の労働者は最初のの3ヵ月間は今年、時間当たりの最低賃金5580ウォンの90%の5022ウォンだけもらえるものだ。
キム議員は、改正案が可決されれば、雇用主が故意に1年以上の契約を締結して、最低賃金より低い賃金を支払う場合も基本的になくなるものと期待する。
キム議員は"全ての労働者は国家が決めた最低賃金以上の賃金を受けなければならない"、"試用期間中という理由で、最低賃金より低い賃金を支給するのは最低賃金法の本来の趣旨と合わない"と法案発議の背景を説明した。
(翻訳:みそっち)
最低賃金っていうのが韓国では非常に低いというのはよく知られていることですが、さらに賃金を安くさせる方法として”試用期間”というのがあるんですね。この試用期間が適用されるのは”1年以上継続して雇用するような場合”だそうですからバイト君を雇うときに、「1年以上でいいよね、じゃぁ明日から来て。3ヶ月間は試用期間で見習いだから給料はこれくらいになるよ」>>ってところで安い最低賃金のさらに90%だけを支給するというワザですね。しかもアルバイト希望者はいくらでもいるわけですから3ヶ月経ったらあたらしいのと取り替えるとさらにお得なのです。
お客さんがいないと”強制早退?”こんなのが韓国では一般的で、お店に一人だけいるマネージャーは人件費をやすくすることが最大の存在理由だとすれば韓国の事情に合わせた対応が必要だというのも理解できるかな。
※この最低賃金改正案はどうやら廃案になりそうです♪