minaQのつぶやき 네토미나

嫌韓(いやかん)ってホントはどうなの?

今週の無銭飲食




'無銭飲食'前科40犯…出所1日ぶりにまた'刑務所行き'

イメージ 1[文無しミーナ]出所して1日で無銭飲食をした60代の男性が警察に逮捕された。
全州(チョンジュ)完山(チョンジュシ・ワンサン)警察署は18日、飲み屋で洋酒を食べて計算をしない容疑(無銭飲食、詐欺)でカン某(60)氏を拘束した。
警察によれば、カン氏は出所した翌日の6日午後11時ごろ、全羅北道全州市完山区西新洞の飲み屋で洋酒を注文して食べた後、20万ウォンを支払っていないなど14日まで4回にわたって、全州地域の店で143万ウォン相当の無銭飲食をした疑いがもたれている。
警察調査の結果、カン容疑者は40件余りの同種の前歴があることが明らかになった。 カン氏は"ウィスキーを飲みたかったが、お金がなかった"と供述した。



不況にただ乗り·無銭飲食急増 今年4月までで、昨年の半分に迫る
昨年は一日1.5件の割合が発生


イメージ 8[笑うミーナ]#ただ乗り 先月24日の夜12時5分ごろ、原州某ガソリンスタンドの前の路上でタクシーに乗ったキム(50·無職)氏。 キム氏は、20分後ぐらいタクシーが、自分が住んでいるワンルーム前に到着するとすぐドアを開けて慌てて路地に逃走した。 しかし、キムさんはしばらく先で息切れしてタクシーの運転手に捕えられ、裁判所から7万5000ウォンの罰金処分を受けた。 タクシー代の2万ウォンがない犯罪であった。   (先月じゃん)




風俗店で無銭飲食した40代立件


イメージ 4[おさけミーナ]済州(チェジュ)東部警察署はお酒を飲んで金を払わなかった容疑(詐欺)で、キム某さん(44)を立件したと18日明らかにした。
 
警察によると、キム氏は18日午前4時40分に済州市二徒2洞 のA飲食店で40万ウォン相当の酒を飲んだ後、酒代を払わなかった疑いだ。




風俗店で無銭飲食30代立件


イメージ 2[がんばれミーナ]済州(チェジュ)東部警察署は、居酒屋で食い逃げした疑い(詐欺)に、オ某氏(39)を逮捕したと21日明らかにした。
警察によると、オ氏は同日午前4時に済州市一徒2洞 内のA飲食店で40万ウォン相当の酒とつまみを食べて飲み代を払わなかった疑いだ。



飲み屋で食い逃げした50代立件
済州(チェジュ)東部警察署、3日連続のお手柄


イメージ 3[暮らしのミーナ]済州(チェジュ)東部警察署は、飲み屋で食い逃げした疑い(詐欺)でパク某氏(55)を立件したと19日明らかにした。
 
警察によると、パク氏は同日午前1時45分に済州市二徒2洞 のA店で15万ウォン相当の酒とつまみを食べて飲み代を払わなかった疑いだ。




無銭飲食の前科28犯また、発覚


イメージ 5[今夜のミーナ]無銭飲食で服役し、出所した後、その後すぐに同じ犯罪を犯した60代の男性が拘束された。
全州完山(チョンジュシ・ワンサン)警察署はお酒を飲んだ後、常習的に飲み代を払わなかった疑い(詐欺)でカン某さん(60)を18日拘束した。
警察によると、昨年5日、刑務所から出所した姜氏は翌日午後11時に全州市西新洞の飲み屋で20万ウォン相当の洋酒などを食べた後、金を払わない手口で14日まで4回にわたって計143万ウォン相当の酒代を踏み倒した容疑を受けている。
同種の前科28犯人のカン容疑者は無銭飲食の疑いで1年6ヵ月間服役して、この5日出所してこのような犯行を犯したことが分かった。 警察に逮捕された当時も、カン氏は居酒屋でお酒を飲んで金を払わなかったという。
   



蔚山(ウルサン)、無銭飲食、乱暴50代拘束


イメージ 6[すてきなミーナ]飲み代などを出さず飲食店で常習的に乱暴を振るった50代が拘束された。 蔚山南部警察署は飲食店で酒を飲んだ後、お金を持っていないため、騒ぎを起こした疑い(業務妨害など)でA(53)氏を拘束したと18日明らかにした。
警察によると、A氏は先月30日午後3時に南区のある飲食店で2万ウォン相当の食べ物を注文した後、お金を出さない、悪口を放つなど、この3月末から最近まで7回にわたって乱暴を振るって商店の業務を妨害した容疑を受けている。 警察関係者は"同種の前科が20回あまりに達するA氏は周辺の商人たちの不安感を造成した"と話した。




カラオケ事業主を脅迫、無銭飲食男、裁判所'被害額の20倍'罰金刑宣告 

イメージ 7[歌うミーナ]歌の練習場内の不法運営形態を口実に、事業主を脅迫し、無銭飲食してきた30代の男性が裁判所から被害額の'20倍'に達する罰金刑を言い渡された。
 大田(テジョン)地裁刑事9単独(李ジュヨン判事)は恐喝と恐喝未遂容疑で起訴されたA(33)氏に罰金1200万ウォンを宣告すると21日明らかにした。
A氏は昨年8月~10月ごろ、大田(テジョン)地域一帯の歌の練習場三個所で酒類とヘルパーサービスをそれぞれ提供受けた後、不法運営(ヘルパーサービス)を口実に事業主を脅迫、代金請求を放棄させる手口で60万ウォン相当をだまし取った。
しかし、A氏のこのような行為に大徳区所在のある歌の練習場の経営者が脅迫に応じず、警察に通報してつかまった。
裁判部は"被告人が被害者らに対し、被害額を返済した点は、情状酌量が可能だ"と述べながらも、"しかし、この2009年、特殊窃盗罪で懲役6月に執行猶予2年を言い渡されているなど刑事処罰の前歴が多数を占めることは否定的な量刑要素"と量刑理由を明らかにした。



(翻訳:みそっち)



「近所のギャングは、通常の組織暴力団ではなく、主に営業妨害、無銭飲食をし、市民の安全を脅かす社会の落伍者」と定義した。
近所ギャングの最大の問題点は、力のない零細商人や女性、高齢者など社会的弱者だけを選んで苦しめという点である。 さらに、近所のギャングにいじめに遭っても出所後報復を恐れ申告さえ消極的な状況である。 



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あっひゃっひゃ ちょーマジ?