minaQのつぶやき 네토미나

嫌韓(いやかん)ってホントはどうなの?

子供がいる現役兵に養育費を支給するぜ





子供を抱えている現役兵に毎月、養育手当20万ウォン支給

そういえばヤンパパの兵隊に月給15万ウォンじゃダメだよね
今までってどうしてたの? 軍も知らんぷりだったヤンパパ対策


イメージ 1[ミリタリーミーナ]国防部は2016年度国防予算要求案を今年より7.2%増加した40兆1,395億ウォンに編成し、企画財政部に提出しました。

国防部はここに子女がいる現役兵と常勤予備役8万人余りに毎月、養育手当20万ウォンを支給するための予算19億ウォンあまりを反映しました。
 
また、来年に上等兵基準の給料は15万4,800ウォンから17万8千ウォンで上がり、、2017年には19万5千ウォンまで引き上げられます。

・・・以下略・・・


(翻訳:みそっち)



基本給よりも高い養育費(でも足りないよね)


生計維持困難事由による兵役減免
本人でなければ家族の生計を維持することができない人は、扶養基準と財産額の基準額、輸入額基準など一定の基準の要件をすべて満たしている場合、第2国民役に兵役義務を減免を受けることができます。

制度の趣旨
生計維持困難事由による兵役減免は、本人でなければ家族の生計を維持することができない人に対して、第2国民役に兵役を免除して、低所得層の生活の安定を図るための制度です[ 「兵役法」第62条、第63条第1項及び「生計維持困難者の兵役減免処理規定」(兵務庁訓令第1216号、2014年8 28.発令·施行)第1条]。
ただし、兵役義務は、国の守護のために全国民に科された憲法上の義務として、その義務を課しするに当たっては、公平性を維持しなければならないだけでなく、その逃れを防止するようしなければならなく公益的必要性が非常に大きいといえるので生計困難の理由にによる兵役免除をする場合においては、これを考慮して、社会通念上、家族の最低限の生計維持が著しく困難であると認められる場合にのみ例外的に認められている。

兵役減免対象
現役兵の入営通知された人(常勤予備役、入営通知待機者を含む)と現役兵として服務中の人(常勤予備役と戦闘警察隊員・矯正施設警備矯導などに転換して服務中の人を含む)
補充役(徴兵検査を受け、現役服務できると判定された人の中で兵力の需給事情により現役兵入隊対象者に決定されていない人と社会服務要員、公衆保健医、徴兵検査専門の担当医、国際協力の意思、公益法務官、公衆防疫獣医、専門研究要員、産業機能要員として服務又は義務従事している人、この他に"生計維持困難者兵役減免処理規定"による補充役に編入された人)
兵役動員の召集、または戦時労働の召集によって服務中の兵隊(召集通知書を受けた人を含む)。

減免要件と減免決定基準
本人でなければ家族の生計を維持できない人
兵役を減免されるためには本人でなければ家族の生計を維持できない者の範囲に該当しなければなりません("兵役法"第62条第1項第1号)。
家族の生計を維持できない者の範囲は家族を扶養義務者・被扶養者又は自活可能者に区分した後、その家族の中で扶養義務者がなく、被扶養者しかいない場合、または扶養義務者があっても扶養能力を超過する場合に区分し、一定の財産額や輸入額基準が法令で定めているすべての基準を満たしているか来て稼ぎの状況や兵役減免処分の適正性などを総合的に考慮し、地方兵務庁長が決定します("兵役法施行令"第130条及び"生計維持困難者兵役減免処理規定"第5条第1項、第8条第1項)。
家族の範囲
家族の範囲は親、配偶者、直系卑属と未婚の兄弟姉妹にします。 これに加えて生母、親の直系尊属、配偶者の直系尊属、既婚者の兄弟姉妹や彼の配偶者または直系卑属など、事実上、生計を一緒にしている人も、家族の範囲に含めています。 生計を共にするかどうかの判断基準は、兵務庁長が決定し、そのほかいろいろある。


なるほど 第2国民役っていう手もあったのです、第2国民役っていうのは平時には予備役訓練にだけ参加するということで事実上の免除だそうです、でも戦争が始まると軍需工場などに招集されるみたいですね だから子供はどうするって


イメージ 2

また、釜山まで歩いて逃げるんじゃ大変だよね
いっひっひっ