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嫌韓(いやかん)ってホントはどうなの?

射撃点数が満たない警察学校教育生の退校は正当



あんた警官になるのやめたほうがイイよ
裁判所、"射撃点数が満たない警察学校教育生の退校は正当"

イメージ 1[ポリスミーナ]射撃の点数に達せず、中央警察学校で退校処分を受けた教育生が退学は不当だとして訴えを提起したが、敗訴した。

清州地裁・行政部(部長判事バンスンマン)は、A氏が中央警察学校校長を相手に出した職員退校処分取り消し請求訴訟で、原告敗訴に判決したと4日明らかにした。

イメージ 7A氏は昨年12月、新任警察教育生として中央警察学校に入校したが、今年3月3回にわたって行われた射撃評価でそれぞれ76点、114点、135点を受けた。
Aさんが射撃評価を通過するためには、合計点数が600点満点の6割の360点を超えなければならなかったが、A氏の点数は325点にとどまった。

再評価対象になったA氏は一対一特別教育を履修した後、再試験を見たが、200点満点に101点を受けて再び満点の6割(120点)を超えられなかった。

結局、教育運営委員会に付されたA氏は校則により、職権退校処分を受けるや、"射撃でやや能力が落ちても、他の分野で優秀な点が多ければ、再教育の機会を附与しなければならない"という趣旨に訴訟を起こした。

しかし、裁判部は"中央警察学校校則は卒業要件を満たしていない者に対して職権で退校処分できると規定している"、"原告の射撃評価点数は卒業要件である満点の6割にかなり不足して、警察公務員として職務を遂行するのに必要な能力を備えていると見ることはできない"と指摘した。

裁判部は、引き続き、"国民の生命と安全を保護しようといつも銃器を携帯して勤務しなければならない警察公務員として射撃能力は欠かせない"とし"現場で勤務する警察が周期的に射撃訓練を実施し、その結果を勤務成績に反映して管理していることから、退校処分は裁量権の範囲内で行われたもので、適法だ"と判示した。

そして、"原告が射撃再評価を受ける前に3日にわたって一対一の特別指導を受け、希望する場合は午前中にも追加で練習射撃をできた点を考慮すれば、十分な機会が与えられたのもみられる"と付け加えた。


(翻訳:みそっち)



『ダメだよこれ、全然当たらないよぅ』なんて言うようなひとは発射の音が怖くて目をつぶっていたりするそうです。


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▲自転車置き場の屋根のようにみえるのがトラップ射撃の射台、むこうにみえる緑色のスコアボード風のものはスキート射撃のお皿がこっちに飛んでこないようにするためのもの。

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▲25枚のお皿を撃ってスコアカードには○と✔マークがつきます
※重要:○印はハズレです、○が多いからといって褒めるとかわいそうですよ




ピストルの標的ってこんなの

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8点までの●が直径300mmで25mとか離れて撃つのが公式、10mで撃つのが屋内射撃場だったりします、※韓国では射撃距離はかなりアバウトですよ


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▲ピストルを繋いだひもが重いです、上から吊るしてくれないかな




韓国の警察公務員 射撃 のルール
[制定1991. 7. 31、警察庁訓令第14号]
 
  改正 1996. 8. 30訓令第187号 
    2000. 2. 1訓令第297号 
    2007. 10. 30訓令第514号 
    2010. 1. 19訓令第583号 (付則改正)
    2013 4. 15訓令第701号 (付則改正)
 
 
第1条(目的)警察公務員の実弾射撃訓練(以下「射撃」という。)について、他の規定がないときに、このルールによる。
第2条(射撃タイプ)射撃の種類は、次の通りである。
1.訓練射撃
2.試合射撃
第3条(訓練射撃)訓練射撃は警察庁長、警察大学長、警察教育院長、中央警察学校長、警察の捜査研修院長、地方警察庁長と警察署長がその所属警察公務員に対して毎年全。後半に分け実施し、警察職務実行に特に必要があると認めるときは、適宜増減することができる。ただし、警察機関での教育上実施する訓練射撃は回数制限を受けない。
第4条(試合射撃)①競技射撃は毎年または隔年で警察庁、警察、教育機関、地方警察官署単位で、当該官署の長これを実施する。
②全国規模の射撃大会では警察庁長官が、これを主管する。ただし、射撃大会進行を円滑にし、地域社会体育振興のために警察の教育機関の長又は地方警察庁長に委任、主管にすることができる。
③試合射撃は個展や団体戦で区切っ実施し、射撃の銃射撃方法は、敵変更することができる。
第5条(射撃計画)射撃を実施しようとするときは、実施予定の5日前に射撃計画を策定しなければならない。
第6条(結果報告)射撃を実施したときは射撃一時。場所、射撃対象人員、射撃銃、実弾消費などの実施状況を警察庁長官と当該警察官署の長に報告しなければならない。
第7条(射撃施設)射撃場施設は、射撃の実施前に、必ず安全点検後実施しなければならない。
第8条(射撃時間)射撃は、特別な場合ではなくば日出前日没後は実施しないことを原則とする。
第9条(射撃服装)警察職務遂行に必要な訓練射撃の服は機動服またはそれに準ずる統一された服装を原則として、競技射撃の服は、任意指定の服や簡単な服装ですることができる。
第10条(不適格者)①心身障害、薬物服用、または飲酒などにより誤のおそれがある者射撃に参加させてはならない。
②射撃間の大きい誤射事故が発生したときは、武器・弾薬の管理規定第14条の規定による措置を講じなければならない。
第11条(救急準備)射撃時には、必ず医師、看護婦など救急要員を配置して、必要な装具と救急薬品を準備しなければならない。
第12条(射撃銃)
①射撃に使用する銃は、警察公務員、それぞれの貸与を受けた銃であること。
②射撃のために銃を支給または貸与する際には必ず銃。弾薬の性能、銃器機能不能などの故障の有無を事前にチェックしなければならない。
第13条(射撃距離)射撃距離は拳銃とライフルで区分して銃で銃の性能とその有効射程範囲内で任意に調整することができる。
第14条(射撃実弾)
①訓練射撃と試合射撃において毎回支給実弾は射撃目的と射撃の種類に応じて増減することができる。
②訓練射撃において射撃成績が不良なときに再射撃にすることができる。この時に支給実弾は初めに支給した基本的な実弾を超えることはできない。
第15条(標的)訓練射撃と試合射撃標的は、それぞれの銃の正射程と射撃方法で離れて定める。ただし、訓練射撃標的は、職場訓練射撃では定められた拳銃25メートルの交差点のワンサと速射標的を原則として、競技射撃標的は射撃大会役員会ので定めたルールにする。
第16条(射撃場のヒント)射撃場内では、次の事項を遵守しなければならない。
1.射撃場の周りに境界タイル危険標識基を掲示しなければならない。
2.射撃場郊外に境界の数を配置して弾着危険地区に人や家畜の接近を禁止しなければならない。
3.射撃場内では射撃管制官の命令に絶対服従しなければならず、常に安全上の注意を遵守しなければならない。
4.射撃場内では秩序を維持し、関係者以外は斜線にアクセスしてはならない。
5.射撃指揮官の命令なしに実弾装填または射撃をしてはならず、銃ノ - リスェッまたは掲載さを開放しなければならない。
6.射撃中銃器の異常が発見されたときは、直ちに射撃指揮官に報告し、その指示に従わなければならない。
7.射撃中銃口は安全な方向を向いてなければならず、射撃前。後は必ず薬室を確認しなければならない。
8.射撃指揮官の命令がなければ、射撃場内で照準。空撃ちの練習をしてはならない。
9.同じ射撃場内では、射程距離が異なる他の射撃をしてはならない。
第17条(射撃場編制)①射撃場内外の諸秩序を維持し、射撃訓練の進行を円滑にするために、以下の部門を編成・運営しなければならない。ただし、全国規模以上の競技射撃時には、この規定に加えて、必要な事項は、射撃大会役員会ので別に定める。
1.管制官:1人
2.射撃指揮官:1人
3.補佐官:少し
4.助手:少し
5.警戒手:少し
6.武器弾薬の管理者:少し
管制官は射撃実施官署の長又は警察公務員職場訓練施行規則第5条に定めた職場訓練担当官が兼ねる。
③射撃指揮官などの各部門に組織される者は、その任務に対応する銃器取り扱い経験と射撃の上手な子を配置しなければならない。
④射撃場各部門の位置は、射撃施設の状況やその他の事情を考慮して、任意の変更することができる。
第18条(部署別の任務)第17条の各部門の任務は、次の通りである。
1.管制官は射撃開始前に射撃参加者全員に射撃場での安全上の注意と秩序の維持など遵守すべき事項を注意しなければならない。
2.射撃指揮官は管制官を補佐して射撃進行、射撃勤務人員の統率と危険地帯標識と危険地帯に至る道路の交通遮断など諸般の安全を期しなければならない。
3.補佐官は射撃指揮官を補佐して斜線監督と斜線後方勤務員の指揮監督、リスク予防の任務を引き受ける。
4.助手は射手の隣に位置して射手の安全射撃を指導して斜めの安全任務を引き受ける。
5.警戒者は危険地帯の交通遮断と射撃場郊外のための予防任務を引き受ける。
6.銃、弾薬管理者は射撃前と後の銃器と弾薬の保管出し入れとケーシング回収にさせられる。
第19条(成績採点)
①訓練射撃の成績採点は職場訓練射撃の成績記録方法によって単射と速射成績を合算評価し試合射撃の成績採点は射撃大会役員会ので別に定める。ただし、競技射撃の採点は、次の基準による。
1.成績採点に入る前に、標的異常の有無を確認する。
2.ターゲット表面に現れた弾着痕を計算して、射撃発数以上の弾着がある場合、最上位のスコアを除いて計算する。
3.着弾紙のスコア区切りに当たった場合は、上位スコアとして計算する。
4.成績順位は総得点とする。
5.合計得点が同じ場合は、次の基準によりこれを定める。
(ヨ)個人競技
  (1)標的センターの衝突数が多い方を上位とする。
  (2)ゼロまたはサブスコアが少ない方を上位とする。
  (3)標的黒色部分のヒット数が多い方を上位とする。
  (4)上位スコアが多い方を上位とする。
  (5)上記の基準によっても順位を判定することが困難場合にターゲットセンターから遠く離れた最下位の弾着が中心に近い側を上位とする。
(ヲ)団体競技
出場選手の中で最高最低の得点差が少ない方を上位とする。
第20条 試合射撃において優勝または等位に入賞した団体または個人に対して警察表彰規定により賞する。
第21条(ピストルマスター製)①前年度前半または後半の定例射撃成績が9.5する異常者の中からマスター資格検定手順を経てマスターに最終決定された者に警察庁長官が認めるピストルマスター証と記章を授与する。
②マスター取得は年度別の拳銃マスター検定計画による。
③マスター記章は普段の服に常時覇し、マスター証と記章制作と管理は、警察庁(人事教育担当官)から主管する。
 
附則
この規則は、1991年7月31日から施行する。
附則('96。8. 30)
この規則は、1996年8 8日から施​​行する。(海洋警察庁トラップ運営管理規則の廃止規則附則第3条第8項)
付則(2000. 2. 1)
この規則は、発令した日から施行する。
付則(2007. 10. 30)
この規則は、発令した日から施行する。(業務処理基準明確化のための整備規則第32条
付則(2010. 1. 19)
<警察庁とその所属機関の組織及び定員管理のルール>
第1条(施行日)この規則は、2010年1月1日から施行する。
第2条(他のルールの改正)①〜⑩< 省略>
  ⑪警察公務員射撃規則の一部を次のように改正する。
  第3条中「警察総合校長 "を"警察教育院長」とする。
付則(2013. 4. 15)
この規則は、発令した日から施行する。



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