minaQのつぶやき 네토미나

嫌韓(いやかん)ってホントはどうなの?

飲酒運転6回目の摘発でようやく実刑のワケ



飲酒運転の数値やや上回ったら、懲役刑…理由は?

有名無実の飲酒運転三振制度 某野球選手も有名人でなかったら今頃も


イメージ 1[ハンドルミーナ]昨年4月、ソウル西大門区(ソデムング)のある道路。警察が、乗用車を止めた。 運転者は42歳のソン氏。ソン容疑者が飲酒測定器に向かって息を吐き出すと、測定器には0.054%という数字が映っていた。 免許停止基準である0.05%を上回る数値だ。 それから1年後、ソン氏は刑務所の世話になった。 通常なら罰金刑程度が下される飲酒運転だった。 どうしたことだろうか。

■"飲酒運転の摘発だけで六回も"
ソン氏は、過去2011年3月、ソウル西部地方裁判所で飲酒運転で100万ウォンの罰金刑を言い渡された。 すでに、二度にわたって免許停止などの行政処分を受けた状態だった。 三番目の飲酒運転だったが、大きな人命被害はなかったから、罰金刑に止まった。 それから2年後、ソン氏は同様の容疑で150万ウォンの罰金刑を宣告される。 同じく大きな事故につながっていないが、習慣性飲酒運転が問題になった。
それから再び2年後の2015年12月、問題が大きくなり始めた。 ソン氏はまた、飲酒運転をしており、裁判所では懲役刑を言い渡された。 懲役6月に執行猶予1年。通常としての罰金刑を上回る判決、裁判所の最後の警告だった。

①免許停止 ②免許停止 ③100万ウォンの罰金 ④150万ウォンの罰金刑
⑤懲役6月に執行猶予1年 ⑥懲役6ヵ月 ←いまココ


■"被告人を懲役6月に処する"
しかし、結局はソン容疑者の癖は直らなかった。 昨年4月西大門区北加佐洞のある児童公園前で酒に酔ったまま、運転台を取った。 もう六回目の飲酒運転、1年の執行猶予期間が終わってもいないのに、裁判所の'警告'があって4ヵ月ぶりに再び飲酒運転をしたのだ。 ソン氏は、過去21日の裁判に立った。 西部地裁ホン・ドゥクグヮン判事は、ソン氏に懲役6ヵ月を言い渡した。 裁判部の量刑理由はこのようである。

"飲酒運転ですでに5回の処罰を受けた前科があって、しかも執行猶予期間中にあるにもかかわらず、再び無免許状態で飲酒運転をしているので、彼に相応する処罰が避けられない"
しかし、裁判部はソン容疑者の飲酒の数値がとても高くはないという点を考慮した。 また、運転した距離も3百メートルと比較的短い、何よりもソン容疑者が犯行を認めて自分の過ちを反省していると説明したりもした。


■"飲酒運転の再犯率は41.7%"。"厳重な処罰要求され?"
この18日、京畿道龍仁市(ヨンインシ)のある高速道路の路肩に停まっていた車には17歳の高校生が乗っていた。 一寸先も見えない明け方時間。 軽く何杯の酒をわたったキム某(43)容疑者の車両が17歳の命を奪った。 停まっていた車に衝突したのだ。 当時、キム氏の血中アルコール濃度は0.058%だった。 警察庁は昨年、飲酒運転事故による死亡者を481人と集計した。

飲酒運転に対する処罰を強化し、事故件数は徐々に減りつつあるのが事実だ。 しかし、再犯率は依然として高い。 警察によると、昨年2010年から5年間、飲酒運転の再犯率は41.7%に達し、飲酒運転で3回以上摘発され運転者は2010年の4万4千3百人余りから2015年の4万4千九百人余りで600人近く増加した。
専門家らは常習飲酒運転者が減らない理由を '軽い処罰' で見る。 正しい後続措置が行われておらず、大きな犯罪と認識していない意識を指摘する意見も多い。 '一度は大丈夫かな'という考えは一生を束縛する足かせに戻ってくる。


(翻訳/みそっち)



韓国では初犯はカウントされないというルールがあるので、何度違反してもその度に初犯になるので処罰されることがないというのが基本的に事実です。
しかしながら同じところで何度も捕まれば警察も事件性があるとみてそのような旨で裁判所の書類を送ります。(罰金までは警察の裁量らしい)ここで裁判所の登場ですが、ここでも初犯は罰せられないというルールを厳粛に守るので処罰は行われません。しかし裁判所に何度も登場するとそこでようやく実刑が出てくるという構造になっています。
※初犯のほかにも青少年や生活貧困者などの犯罪もすべて無罪になるのが建前となっています。

つまり裁判所はあんまり仕事をしていない? いえいえそーじゃないんです、韓国は訴訟が非常に多いですからそっちのほうは大変なのですね。


こういうのを相手にしてるわけですからどうしても犯罪を減らしたくなる、手っ取り早く減らすには無罪にしちゃえばイイってことなのです。
朝鮮時代の一時期には人口比で両斑5%、中人2% その他90%以上という社会でしたが、このうちその他には刑罰を受けることがない賤民というのが半分以上だったとされています。せいぜい棒で叩く位の処罰だったわけです。
お役所が犯罪人を裁くなんていうのはニホン統治時代以降に、急にはじまったことなので、警察みたいなものへの不信感はすごいものがあります。
警察機構がありませんでしたから遠山の金さんや長谷川平蔵みたいのがでてくるような時代劇も朝鮮にはありませんよ。そのころの反動が今になって近代社会に追いつこうとして訴訟合戦になっているとも噂されています。




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うひひ