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嫌韓(いやかん)ってホントはどうなの?

韓国大法院の今日の判決



大法院(韓国の最高裁) の今日の判決

違法賭博サイトにゲームマネーチャージしてくれるサイトは違法 課徴金 えっ?
中継サイトでゲームマネーチャージ・両替してやり収入取りまとめて起訴 ええっ?



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[NEWSミーナ]海外の違法スポーツトト賭けサイトで利用できるゲームマネーをチャージ・両替してくれる中継サイトを開設して運営するのは、その賭けサイトを利用する必要な機能を実行することで、罪になるという最高裁の判断が出た。

最高裁判所全員合議体は、30日、国民体育振興法賭博開場などの容疑で起訴されたチェ某氏(36)とパク某さん(36)の再上告審で懲役5年、懲役6年をそれぞれ言い渡した原審を確定した。

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30日、ソウル瑞草区最高裁大法廷で開かれた最高裁判所全員合議体の宣告様子。


争点は、これらのゲームマネーをあらかじめ確保していたが、お金を集めて課金させてくれる行為が国民体育振興法26条2項1号に規定する「情報通信網を利用して体育振興投票権(スポーツトト)を発行するシステムを公衆が利用できるように提供する行為」に該当するかであった。

最高裁判所全員合議体は、8対5で、被告人らの行為がこれに該当して有罪と判断した。全員合議体は、「両替は海外賭けサイトを利用するにあたり、決定的誘引であり、被告人がギャンブルの結果に応じた利益と損失の帰属主体であった事情まで考慮すると、該当する法律26条2項1号に規定する行為に表示十分である」と述べた。


チェ氏などは、2012年から2015年4月までにフィリピンのマニラにある限りビルで、国内では接続が不可能な海外スポーツトトサイトで利用できるゲームマネーをチャージ・両替してくれる中継サイト16個を開設して運営したことが分かった。

これら加入した会員のベットが的中した場合一定の割合に応じて両替をしてくれ、それ以外の賭け金の自分たちが取りまとめる方法でサイトを運営し、数百億ウォンの収益を得た疑いで起訴された。

1,2審すべて国民体育振興法26条1項に違反したと見てチェさんに懲役4年6ヶ月、パクさんに懲役6年を宣告した。ちょうど2審がチェ氏追徴金は520億ウォンから160億ウォン、朴さんの場合は、3億1000万ウォンから110億ウォンに変更した。

しかし、最高裁は、最初の上告審で無罪の趣旨で原審を破って事件を2審裁判所に戻った。チェ氏などが中継サイトを運営した行為だけでは「類似行為」に該当すると見ることは困難という趣旨であった。

再び開かれた2審で、検察は国民体育振興法26条2項1号に違反したと控訴状を変更し、裁判所はこれを受け入れ、有罪を認めチェ氏に懲役5年、朴さんに懲役6年を宣告した。

最高裁全員合議体も、今回原審判断が正しいと見た。

この判決についてニホン政府からの反応は皆無だ。


(ソウル/みそっち)



というわけで賭博代行サイトの違法営業に韓国の大法院っていうのが判決したわけです。こちらのほうでは被害額も大きいし主犯の2人には懲役刑が5~6年といったところで、まぁ1~2年で出てくるわけですね。

まさに韓国らしい判決でした。

んで徴用工賠償のほうですがこれまた大法院の同じ顔触れがバカやっていたようです

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現場の最高裁の裁判官は韓国の国民情緒法のずいぶん下のほうに位置するのでうっかり賛成に反対したりすると大統領請願でご指名付きの罷免要求が出たりするのです。




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一日3ころ