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アパート管理費絶賛未納多発中

アパート管理費(電気・水道)未納の果てにあるものとは
増える管理費未納物件 入居の際に確認しないと大変なことに
 
 
[ニュースミーナ] アパート管理費の延滞料が貸付業者最高利率である年39%を越えることが明らかになった。 納付日を一日だけ遅く出しても2%の延滞料がついて1年の間押されれば最大114%の延滞料がつくことができる。 しかし私債のような延滞料率を制裁する規定は現行法上ない。
 
夜逃げは許さない韓国型システム
アパート管理費を未納した時賦課する延滞料率は国土海洋部が定めた‘共同住宅管理規約’により決まる。管理規約によれば標準延滞料率は▲1~2ヶ月は2% ▲3~4ヶ月は5% ▲5~8ヶ月10% ▲9~12ヶ月15% ▲1年以上は20%だ。表面では特別な問題がないようだけど運用は違う。
 延滞料率が複利と決められながら利子が増えるためだ。 一年中出さなければ延滞料は114%まで上がる。 例えば1ヶ月管理費が20万ウォンである場合、1ヶ月遅れれば2%の延滞料がついて20万 4000ウォンだ。 2ヶ月延ばされれば追加で2%がついて20万 8080ウォンを納付しなければならないことだ。 複利複利がついて6ヶ月になれば20万ウォンの管理費は27万 7000ウォンになる。 12ヶ月の間出さない場合、最大(未納した1ヶ月分)で58万 7000ウォンに達するという計算だ。
 
管理費を未納にしたまま入居者が退出するケースも増えてきている、長期化する欧米の景気不況によって職を失い日銭を稼ぐ仕事もままならない状況だ。
入居者が無断でアパート管理費を滞納したまま権利金(チョンセ)の払い戻しを受けて姿をくらます夜逃げ同然の入居者が後を絶たないため、アパートの管理組合でも"隣組(となりぐみ)"のようなシステムで入居者の相互監視に乗り出したところも増えてきている。
 
 
 
イメージ 1その上標準延滞料率は言葉どおり‘一つの標準’であるだけだ. アパートごとに別途の規定を用意しているので延滞料率がさらに高いところも茶飯事だ。 ソウル、陽川区(ヤンチョング)木洞(モクトン)のPアパートは管理費が1ヶ月押されれば2%の延滞料率を適用して二ヵ月目は4%、3ヶ月ごとは6%、4ヵ月目は12%を飽きる。 牧童Lアパートの延滞料率も月ごとに2%、3.5%、5%に高まる。 江南区(カンナムグ)、道谷洞(トゴクトン)Sアパートは1ヶ月ぶり出さないでも5%ずつの延滞料率を賦課している。 Sアパート管理事務所側は“施設を一緒に使いながら管理費を出さなければ他の家具が分けて負担するほかはないので苛酷でもどうにもならない。”と話した。
 
アパート管理事務所側は高い延滞料率の他に一定期間延滞すれば停電·断水などの極端な措置に乗り出している。ソウル地域アパートはほとんどの‘3ヶ月以上延滞世帯は停電·断水措置を取れる。’という規定を置いている。また、管理費を出さなかった世帯をアパート掲示板に上げる管理事務所もある。
管理費未納物件に入居する場合には管理組合に確認をして前入居者の管理費未納が無いかを確認しなくてはいけない、最大で39ヶ月未納してあった物件の入居時の"一時管理費"が計算上で690万ウォンと出てきたケースもあるので注意が必要だ。
 
主務部署である国土海洋部側はこれと関連して、“共同住宅管理規約は一種のガイドラインであるだけ”としながら“各アパートが実情に合うように管理規約を別に置くのを制裁できる方法は事実上ない。”と明らかにした。
(翻訳:みそっち)


雪だるまは冬だけかと思ったら一年中増えて行くんですね  たいへん結構なことです♪