minaQのつぶやき 네토미나

嫌韓(いやかん)ってホントはどうなの?

天安艦 もしも単独座礁事故だったらお金が出ない

天安行方不明の兵士の死亡時に補償金、民間人の1 / 6? 
民事上の損害賠償請求も不可能で... 関連法改正の声高く  
 http://www.ohmynews.com/NWS_Web/View/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0001363012
天安 、 3656万ウォン 、 3650万ウォン 、 補償金 、 国防部    って言っても去年の記事ですけどね
 
 
二十歳の男性二人が船に乗っていて船が沈没して死亡したが、一人は約2億ウォンを、他の人は3656万ウォンを受け取った。二人が受け取ったお金に差が出る理由は何ですか?

正解は一人は兵士だからだ
 

最近、天安行方不明者が受け取る補償金のレベルが一般市民のレベルに比べてとても少なく、これを制度的に改善しなければならないという声が強く提起されている。
現在の大韓民国国軍兵士は、公的な業務のうち死亡した場合、3656万ウォンを賠償金として受けることになっており、国を相手に、個別の賠償請求をすることができない。一方、民間人の場合は、損害賠償請求訴訟で2億ウォンほどの賠償を受けることができる。
兵士として軍隊に出した自分の子補償金はわずか3656ウォンという規定

天安沈没で行方不明になった兵士たちが『殉職』処理されると兵士は軍人年金法施行令に応じて、軍曹1号俸月給(101万5000ウォン)に相当する金額の36倍の3656万ウォンの一時金を受けることになる。
一時金は死亡補償金、弔慰金、退職手当などをすべて合計した金額。
ここでは毎月94万8千円の報勲年金が与えられる。
副士官以上は死亡直前に受けた給料の36倍を一時金として、ランクに応じて年金を支給される。
遺体が発見されたとナムギフン·ギムテソク軍曹などは1億9857万〜2億988万ウォンの間の一時金と毎月208万〜218万ウォンの年金を受けることになり、行方不明者のうち、最もランクの高い者の場合は2億4944万円の一時金と月255万ウォンの年金を受け取る。
問題は、このような補償金の水準が民間人の基準に比べて著しく低いということだ。
イジョンヒ民主労働党院内代表は7日、国会で行われた対政府質問で、"職業がない20歳の男性が船に乗っているが沈没事故で死亡しても民事上の損害賠償請求をする場合は、2億ウォンほどの損害賠償金を受け取ることができます。一定の所得がある場合は、はるかに受けることができる"と指摘した。
また、院内代表は"兵士は、制服を着た市民だけで、基本権を制限する必要がある存在ではない"と言いながら、"国家安全保障を重要に考えるなら、より大きく訂正しなければならない"と明らかにした。

 
http://ojsfile.ohmynews.com/STD_IMG_FILE/2010/0412/IE001185442_STD.jpg  
▲国防部では、過去31日の民主党に提出した哨戒艦沈没関連の補償金状況報告。  
死亡した兵士への補償金のレベルがこんなに低い理由は、朴正煕元大統領の時に制定された軍人年金法施行令の死亡補償金の支給規定のである。当時の政府は、ベトナム派兵で、多くの兵士が戦死すると天文学的な補償金を懸念し、交戦中に死亡は公務中に死亡したものとして処理し、死亡補償金は、死亡直前受けた給料の36倍にモトバクア国者がその以上支給することができないようにした。
この規定は、去る2004年1月になって改正された。2002年の西海交戦を経験した中、政府は、軍人年金法施行令を改正し、敵との交戦中に戦死した軍の将兵の遺族たちが最高の2億円の死亡補償金を受け取るようにして、年金の対象者である副士官以上の幹部につきましては、補償金をノプヨトウナ病気の場合は、補償金額の面で目に見えて改善された点がない状態だ。
このような指摘が日付の最近の国防部は、一歩遅れて下士官兵の死亡補償金を1億ウォン水準に引き上げることを検討すると明らかにし、補償金とは別に、軍幹部と軍属を対象に募金を集めて、犠牲者の家族に5000万ウォンずつ渡す計画も発表した。
 
戦死者になればいっぱいお金が出せるから“戦死者認定”  すると交戦相手が必要になります
また、国民の関心が集中された天安行方不明者の場合、昨年12月に改定された'国家有功者等礼遇および支援に関する法律に基づいて、大統領令で『戦死者』として処理される可能性も高く占われている。
. 『戦死者』として処理される場合は、補償金は大幅に上昇し、兵士が約2億ウォンまで受けることができるようになる。ただし、この場合、国民の関心を受けられず、3656万ウォンの補償受けた他の軍の死亡者との公平性の問題が発生する。
 
.しかし、結局このような一過性の対策が死亡した兵士に対して、国が責任を負う形態の根本的なボサンチェクになることは事実上難しく、一部では、天安の事故が原因で悪化した国民世論の拡散が容易ではないかという指摘がおこっている。
一部の市民は、国家が兵士の死亡の真相究明もなく、国民の募金に追い込むの雰囲気を指摘した。イジンソク氏は、"昨日、見るからKBSで天安国民の寄付募金していたよ"と、"一体この国は、国民の募金場合は、補償も何もないナラニャ"と皮肉った。
実際に2002年に起きた西海交戦の場合には、戦死した6人の将兵に3億5チョンヨマンウォン補償金が渡されていますが、そのうちのほとんどは、国民の募金だった。当時に高校生や専攻学生の遺児に支給された国家補償は、5,600ベクヨマンウォン、兵士に支給された国の補償は3千1百万ウォンから3300万ウォンの間にすぎなかった。

憲法29条に、政府が間違っていたにも賠償責任はない?

少ない国の補償金よりも大きな問題は、兵士が国の間違いや過ちで死亡した場合でも、国を相手に損害賠償請求をすることができないということだ。
憲法29条の2ハンイン国家賠償請求の規定によると、兵士や警察公務員等は、国民に受けた損害について、法律の定める補償以外の賠償は請求することができなくなっている。

また、国民のベサンボプ2ジョエソド'軍人軍属警察公務員や郷土予備軍が公務執行中戦士殉職や公的な傷害を被った場合に、本人またはその遺族が、他の法令の規定により災害補償金·遺族年金相が年金などの補償を受けることがあるときは、(別の)損害賠償を請求することができない』と規定されている。
天安の行方不明者の場合は、この2つの法の規定のために、将来の天安沈没が船舶老朽化など、国の責任で明らかになったとしても、国を相手に、別の損害賠償を請求することができないわけだ。
去る2005年京畿道チェジョンバンソ起きた銃乱射事件の場合は、死亡者の遺族が、国を相手に損害賠償訴訟を出したが敗訴し、1993年には京畿道漣川で爆発事故が起きて動員予備軍19人が死亡した事件でも遺族の賠償請求が棄却されたことがある。

なぜこのような法の規定が作られたのだろうか。
憲法学者たちは、1972年、朴正煕元大統領が作った維新憲法だと口をそろえる。
当時、ベトナム戦争に参戦して死亡したか、怪我をした兵士の遺族らが国を相手に支払う損害賠償の請求件数が急増すると、賠償責任を避けるために、憲法を改正したということだ。
ジョングァンソク延世大学法学部教授は、"兵士の国家賠償請求を制限し、憲法29条2項は等しい権利と国家賠償請求権など、憲法の理念に反する事項"とし"憲法を研究する学者たちも(憲法29条2項につきまして)異見がないことを知っている"と述べた。
問題は、この29条2項が、誰も問題点を指摘する憲法改正0順位'で数えられる条項ですが、すぐには誰も手の打ちようがないということだ。 ジョン教授は"問題の憲法29条2項は憲法の規定であるため、憲法改正をする以外に変更したり削除する方法がない"と述べた。

"軍の待遇見ると、兵士は人ではないようだ"
マスコミに報道された天安行方不明者ボサンチェクについて、市民たちは'あっけない'という反応だ。
イスギョンさんは"グンデソ兵士扱うのを見ると兵士は、人ではないという笑い話が誇張ではないようだ"と述べ、"そのお金で将来晴れて20代の若者の人生が補償なるのか"と話した。
海軍兵出身の臨在洪氏は"いくらグンデゴ程度の差があるが、命の値は、どの程度の平等が必要なのではないか"とし、"兵士の軍曹たちの補償金が全く現実性がない"と話した。
一方、現役兵士たちは、極めて慎重な反応を見せながらも、『補償金が法外で少ないのは事実』という反応を見せた。
海軍で服務しているキムウォンシク(仮名)一等兵は、"私が働いて死ねば、その程度を与えるのか"と反問し、"重大な補助されて船に乗ったり、あまりにも少なくて聞いてりゃ虚脱感だ"と述べた。
ユクグンインオウォンギュ(仮名)上等兵は、"人の命をお金に換算することはできないが、少なくとも1億以上は与えなければならないと考える"と述べた。

キムヨンギ(仮名)上等兵は、"高い人々がこのような状況を知らなければ変わるはずなのに、軍の生活でやった人が多くて分からない"とし"今後も(このような状況が)変わらないようだ"と話した。
 
天安行方不明の兵士​​の死亡時に補償金、民間人の1 / 6? - オーマイニュース


いつの世でも遺族と名の付く人がつべこべ言うのですね 自称遺族とか親戚とかに名乗り出る無関係者が続出する“素敵な”国がそこにあることを生温い目で 見ないふりするのがイイですね