minaQのつぶやき 네토미나

嫌韓(いやかん)ってホントはどうなの?

セヲル号の死んだ子にも徴兵検査のおしらせ


徴兵検査のお知らせが来た、”あの子はセヲル号で死んだのに”

死亡届を出さない遺族にびっくり、”あの子は心のなかで生き続けている”
犠牲者の前で'徴兵検査通知書'、死亡者名簿の未確保による行政の事故だというが…


イメージ 1[メディアミーナ]政府がセウォル号惨事で犠牲された檀蜜高校生徒の遺族に徴兵検査通知を発送したことが明らかになった。 すでに大きな傷を受けた遺族たちに安易な行政処理で新たなキズを与えたという指摘が提起されている。

兵務庁は18日、"セヲル号遺族にとってこの6日'徴兵検査日及び場所選択の案内文'を送ったことで大怪我をした家族の心をもう一度痛めた点について深い謝罪する"と明らかにした。

兵務庁によると、兵務庁はこの6日セヲル号の惨事で犠牲された檀蜜高校生徒たちに生きていたら、今年徴兵検査を受けなければならない1997年生まれ92人に徴兵検査案内文を送った。 すでに死亡申告を終えた27人の死亡者を除いた今年の徴兵検査対象者に案内文が発送されたのだ。

基本的にこれは遺族がいまだに彼らに対する死亡届けを出さなかったことから発生した行政事故に見られる。
しかし、充分に予想されていた状況なのにもかかわらず、政府当局が遺族に対する配慮のない安易な行政で遺族の心をもう一度大きく傷つけたという指摘を避けることは難しそうだ。

家族関係登録に関する法律87条によると、'水害、火災やその他の災難によって死亡した人がいる場合には、これを調査した役所は、遅滞なく死亡地の市・邑・面の長に通報しなければならない'と規定されている。

この規定によって当局が該当地域の行政機関に死亡した徴兵検査対象者リストを通らなかったのだ。
兵務庁はこれと関連して2014年7月には原告側にそして昨年10月、国務首相室に死亡者名簿を要請した。 死亡申告を別々にしなければ電算上では死亡者を区分しにくいためだ。しかし、国務調整室は、個人情報保護法上遺族同意なしには、リストを与えられないとして名簿を渡さなかった。
各機関間の事情によって死亡者名簿が兵務当局に渡されずにいる間、結局、徴兵検査案内文が遺族の前に送付されたのだ。

兵務庁は後でこの14日にセウォル号遺族協議会と議論してリストを受け付けて犠牲者全員を除外した。
兵務庁は"セウォル号事故後、犠牲者と遺族などについて、入営の延期と動員訓練の免除など積極的な行政措置を施行してきたが、このような問題が発生し、重ねて申し訳なく思う"と明らかにした。


(翻訳:みそっち)



韓国型年齢計算法(関連過去カキコ:韓国式年齢算法って知ってた?)では徴兵検査の19歳っていうのは高校3年生の3学期にあたる正月1日が19歳の日ですから、おととし海に飲み込まれた従順な高校2年生も生きていれば徴兵検査適齢期なんですね。
そして遺族らは死亡届を出していないというのがそこにあります。
死亡届を出さないことを罰する法律はあるのですが、遺族感情が最優先される韓国社会では駄々をこねている間はそれを罰することはありません。
その一方で死んで葬式まで出したのに徴兵検査の紙が来たことで大きな声を出しているのです。 
でも届けは出さないんですね。出しちゃうと檀蜜高校のあの”教室”から卒業しなきゃなりません。これは被害者特権というところを放棄する行為でもあるので死亡届は出さないつもりでしょう

つまり”兵務庁ナイス”ってことです

※ナムルの家の自称慰安婦おばあさんも、”死んでも死亡届は出さない”という基本方針で謝罪請求権が未来永劫つづくことを願っているようです

概要
徴兵検査対象者は毎年19歳になる人または留学など、その延期の理由が解消された人、その他法令により徴兵検査を受けなければならない人などになります。

徴兵検査は徴兵検査日及び場所を本人が直接選択することができ、個人別の徴兵検査日及び場所は地方兵務庁長が送付(発送する徴兵検査通知書をご参考ください。
徴兵検査対象者は必ず徴兵検査の過程や携帯品、科目、疾患別の具備書類、診断書添付の廃止疾患などを参考に、携帯品を準備して徴兵検査に出席をお願いします。
徴兵検査日程の照会は、兵務サービスポータル>徴兵検査>徴兵検査日程の照会をクリックして確認できます。
徴兵検査後に疾病が悪化したり、新たに疾病が発生した場合には、兵務庁指定病院の兵士用診断書を添付して徴兵検査を受けた地方庁に"兵役服務変更・免除申込書"を提出してください、詳しい事項は"疾病・心身障害および学力による兵役処分変更願出願"。

2016年度徴兵検査日時および場所本人選択案内
 2016年度徴兵検査対象者は下記のように徴兵検査日時および場所を本人選択して検査(4時間程度所要)を受けてください。
▲選択対象
 ○ 1997年生まれと徴兵検査延期中である1996年以前生で住所地管轄地方兵務庁の検査期間のうち本人が願う日時に徴兵検査を受けようと思う人
 ○学生、学院(塾)生、会社員で学校、学院(塾)、職場所在地など居住実績であって管轄地方兵務庁の検査期間中に徴兵検査を受けようと思う人
 ○ただし、徴兵検査期間が短い下地域に居住する人は近い地方兵務庁で選択可能
光州(クァンジュ)・全南(チョンナム)⇔全北(チョンブク)、大田(テジョン)・忠南(チュンナム)⇔忠北(チュンブク)、慶南(キョンナム)⇒ 釜山(プサン)、江原道(カンウォンド)⇒ 京畿(キョンギ)北部
▲選択方法
 ○兵務庁ホームページで徴兵検査日時および場所本人選択.取り消し.変更のためには個人情報保護法第24条および第29条規定により本人名の携帯電話、公認証明書、公共アイピンを通した本人確認後に申請可能
 ○公認証明書などを発行されることはできない場合には近い地方兵務庁嘆願室を訪問した受付も可能
▲選択時期
 ○ 2015.12.28.(月)10:00から検査を受けようと思う日1日前まで

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▲卒業式がまだ終わってない高校3年生の徴兵検査だからジャージ着てるよ






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