minaQのつぶやき 네토미나

嫌韓(いやかん)ってホントはどうなの?

戦時・事変またはこれに準ずる国家非常事態?



ベトナム戦参戦者、追加のお手当はありません

ベトナム戦争大韓民国の戦時に該当しない…参戦勇士に戦闘手当てする必要ない"

イメージ 1[朝のミーナ]1965年10月9日、大韓民国海兵隊青竜部隊はベトナム東南部カムラン浜に上陸した。 最初の戦闘兵派兵だった。 以降ベトナムには73年の完全撤収時まで32万人あまりが派兵された。 そのうち5099人が死亡し、1万1232人が負傷した。 将兵たちが参戦の見返りとしてもらったのは月40~50ドル前後の海外勤務手当てが全てだった。 米軍の20%水準だった。 そのお金の80%以上は国内に送金された。

・裁判所、国に対する請求訴訟の棄却
・裁判部"、当時の派兵は、軍事援助"
キム・ウイル(72)氏などベトナム戦争参戦勇士30人は2012年2月、国家を相手に、"当時くれなかった戦闘勤務手当てをくれ"という訴訟を起こした。 そして、"海外勤務手当てが米軍に比べてはるかに少ないから、賃金未払い分もくれ"と、一緒に請求した。
彼らが戦闘勤務手当請求の根拠としたのは、当時の軍人報酬法第17条だった。
この法には、"戦時・事変など、国家非常事態時の戦闘に従事する者に対し、戦闘勤務手当てを支給する"となっている。
原告らは"大韓民国のために戦闘に参加したなら、'戦闘に従事する者'に該当する"と主張したが、政府側は"ベトナム戦争は、大韓民国の戦時または国家非常事態に該当しない"と主張した。
裁判所は、政府の手を聞いた。 ソウル行政裁判所行政7部(部長チョ・ハンチャン)は、原告らの請求を棄却したと25日明らかにした。
裁判部は"'戦時'とは大韓民国の戦時のみを意味する"、"'大韓民国が主体となる戦争'または'大韓民国国益のための戦争'に拡大解釈する根拠がない"と判断した。 さらに裁判部は"ベトナム戦争の派兵は、軍事援助"とし"この戦争で大韓民国が戦時に準ずる国家非常事態に至ったと見ることもできない"と付け加えた。 戦闘勤務手当の支払い請求権自体を否定したのだ。

海外勤務手当の賃金未払い分に対する請求権も否定された。 裁判部は"軍人の報酬は、所属国家の経済力によって差が出ざるを得ない"、"他国軍に比べて少ない報酬を受けたとその差額を請求する権利が認められない"と判断した。
裁判部は"請求権が認められても、権利発生の時点から5年が過ぎて消滅時効が完成された"と付け加えた。
"2005年8月・ブラウン覚書などベトナム戦争関連外交文書が公開された後に権利の存在を知るようになり、以降、政府が問題の解決を約束して訴訟が遅れた"は、キム氏らの主張を排斥した。
訴訟を代理した法務法人ダオンのイ・ミョンジェ弁護士は"裁判所が過度に請求権の根拠を狭く解釈した"、"国益のために命をかけた軍人に対する補償の必要性が無視され、残念だ"と話した。 現在、国会にはベトナム戦争参戦軍人らに戦闘勤務手当てに準ずる補償をしてあげる内容の特別法案が係留中だ。


(翻訳:みそっち)



2005年といえば韓国政府が日韓請求権協定を内緒にしてきたのがバレた年ですね、せっかくそれまで愚民化教育を進めてきたのに、韓国政府が”おかわり”の連発をするのがおかしいと思ったのでついでにっていうひとも出てきたということでしょう。


ベトナムに行ったんだけどもうちょっとお金もらえるよね

質疑の要旨
ベトナムに派兵され、戦闘に参加した者が区"軍人報酬法"(1963.5.1.法律第1338号に制定・施行されたことを言う)第17条の"戦時・事変など、国家非常事態において戦闘に従事する者"に含まれている。
回答
ベトナムに派兵され、戦闘に参加した者は、旧"軍人報酬法"(1963.5.1.法律第1338号に制定・施行されたことを言う)第17条の"戦時・事変など、国家非常事態において戦闘に従事する者"に含まれていないとするつもりです。
理由
旧"軍人報酬法"(1963.5.1.法律第1338号に制定・施行されたことをいい、以下"旧軍人報酬法"という。)第17条では戦時・事変など、国家非常事態において戦闘に従事する者に対しては戦闘勤務手当てを支給するように規定しているところ、この事案と一緒にベトナムに派兵され、戦闘に参加した者は委員会の規定の"戦時・事変など、国家非常事態において戦闘に従事する者"に含まれるのかが問題になったことができます。
察するに、旧軍人報酬法第17条の"展示・事変など、国家非常事態"は、通常的に武力を中心とした国家間の闘争状態である"戦時"と、国土を僭竊し、国憲を乱す目的を持った武装反乱集団の暴動を言う"事変"及びこれに準ずる場合(武装または非武装の集団や群衆による社会秩序の錯乱状態と自然的災難による社会秩序の錯乱状態)として大韓民国の安全保障、社会秩序、および公共の安寧に著しく、深刻な障害をもたらす状態を意味する、類似した立法例として"戒厳法"第2条第2項、"徴発法"第1条、"通信秘密保護法"第7条などでも"戦時・事変またはこれに準ずる国家非常事態"を規定しているが、戒厳や徴発、国家安保のための通信制限措置などの性格上、委員会の規定での"展示・事変またはこれに準ずる国家非常事態"は外国の国家非常事態が、"大韓民国の国家非常事態"を指すものと見られる点に照らしてみると、旧軍人報酬法第17条での"戦時・事変など、国家非常事態"も、大韓民国の国家非常事態を前提とするとするつもりです。
ひいては、大韓民国ベトナム参戦はアメリカとベトナムの派兵要請を受けて国会の同意を得て、戦乱の中にある外国を支援するため、大韓民国の軍人を派遣したものとしてこれは国際平和を維持するための国際協力的外交・軍事政策に該当すると見られるので、ベトナム派兵当時、大韓民国は戦時・事変など国家非常事態にいなかったのでこの事案の場合旧軍人報酬法第17条が適用されることはないとするつもりです。
したがって、ベトナムに派兵され、戦闘に参加した者は、旧軍人報酬法第17条の"戦時・事変など、国家非常事態において戦闘に従事する者"に含まれていないとするつもりです。

(政府の立法支援センターの回答)


◆ ◆ ◆


朝鮮半島は休戦中だからいまも戦闘継続中だという見方もできますが、それだと兵隊に払う給料がたいへんなことになるので最近の法律では休戦ラインに勤務する兵隊にお手当を出す(月額3000ウォン)だけになっています。
そのいっぽうで海外派遣されると職業軍人の場合には航海加棒とかで手取りが3倍にもなるのでひと財産できちゃうなんてこともあります。(ホントカ)
まぁ地雷を踏んだら一ヶ月すると治療費が自己負担(最近払ってくれることになった)みたいな国ですから兵隊の”おかわり”には厳しい現実があるようですね。

ちなみに朝鮮戦争の最中には戦地手当の規定が不確かだったので朝鮮戦争で戦った韓国人で参戦手当などをもらっている人はひとりもいません(戦闘に参加してないからね)



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はい、がんばってくださいね♪