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嫌韓(いやかん)ってホントはどうなの?

ウェアラブルポリスカムって



警察97%賛成した'ポリスカム'…1週間映像登録2件だけ

8億ウォンを掛けて100台の稼働確認してみれば

イメージ 1[ポリスミーナ]警察庁が1日からウェアラブルリスカム100台を現場に普及してテスト運営に入ったが、一週間の間、たった2件の動画だけがシステムのデータベースに記録されていることが8日、確認された。

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警察の制服に着用するポリスカムは現場の映像と音声がそのまま記録される一種のブラックボックス公務執行妨害行為はもとより、警察の過度な物理力の行使を防ぐために導入された。 警察関係者は"叩かれる警察が年間一万人、1日平均30人発生しているため、公務執行妨害など、公権力の侵害行為に厳しく対処するために導入した側面がもっと大きい"と明らかにした。

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○一線ではポリスカム使用忌避
警察は、ウェアラブルリスカムシステムを構築するのは8億ウォンを投入した。
しかし、東亜(トンア)日報の取材陣が6、7日、ポリスカムが普及された地区隊や交番など4ヵ所を確認してみると、一線の警察官らはこれを使用することに消極的だった。 テスト運営に入ってから1週間しか経っていない状況ではあるが、活用を忌避するムードが強かった。 今年6月に導入を控え、警察官8200人を対象に実施したアンケート調査で97%が'ポリスカムが必要である'と答えたのと相反する風景だ。

ソウル市内のA地区隊はポリスカムが詰まった箱の包装も剥がしてないまま、引き出しの中に保管していた。 ポリスカムを使用するには使い方、使用ガイドライン、個人情報保護などについて4時間以上の教育を受けなければならないが、まだ使用前教育が行われなかったのだ。
A地区隊関係者は"まだ教育日程も決まっていない。 この地域は静かでそんなに使うことが多くない"と話した。
B地区隊は教育を履修してポリスカムを着用しているが、現場で使用したことはない。 一地区隊職員は"ポリスカムには警察官の行動も全部録音されるから、かえって'警察官を仕留めるためではないか'と、反発する職員もいる。 使用を強制することもないのにあえて使う必要があるのか"とした。

大多数の警察は、ポリスカムよりはスマートフォンの活用を推す雰囲気だ。 警察官を脅威する被疑者にスマートフォンをつきつけて録画中と脅しをかけば抑制効果を見ているうえ、常時携帯していて証拠収集をする時も広範囲に使っている。
C警衛は"お酒飲んで警察にむやみにする被疑者にスマートフォンを掲げても効果がある"とした。 D巡査部長は"スマートフォンで撮ると直接画面を見て撮影でき、必要なければ自由に編集・削除もできる。 ポリスカムは画面にどんな姿が盛り込まれるか分からないので操作するのに躊躇することになる"と話した。

警察庁は"ポリスカムは警察官が録画と停止機能だけを選択することができ、映像を編集・削除できる権限がなく、人権侵害を防止するメリットがある"と説明しているが、一線では逆効果が出ているわけだ。

○公権力の侵害行為には抑制効果'満点'
現場でポリスカムの威力は、果たしてどうだろうか。 7日午前1時半ごろ、ソウル永登浦警察署の中央地区隊内では無銭飲食で逮捕されてきた中年男性が吐き出す言葉が鳴り響いた。 手錠をかけられた彼は警察官に向かって暴言して今すぐ解放しろと声を上げた。 警察官が何度も説得したが無駄だった。
悪口が10分以上続くと、地区隊職員は"今から録画を開始する"と伝え、ポリスカム作動ボタンを押した。 ポリスカムが"電源が入りました"というお知らせと共に赤い光を出し、作動すると、悪口が下火になった。 何分間沈黙を守っていた男性は"録画映像を私も見ることができるか"と尋ね、ポリスカムを警戒した。
 
テスト運営に入った以降、撮影された2件の映像はすべてこの地区隊で撮影された。 中央地区隊職員たちは、ポリスカムに撮った映像をパソコンにコピーしてシステムにアップロードする時間が長くかかるなどの問題がシステムで補完されなければならないと指摘した。
ファンジェヒョン中央地区隊長は"公務執行妨害、侮辱罪など警察官を向けた不法行為が減少するものと期待する"、"公権力が人権を侵害しないようにすることにもポリスカムをうまく活用する"と明らかにした。

郭大瓊(クァク・デギョン)東国(トングク)大学警察行政学科教授は"ポリスカムに警察官に有利な映像だけでなく、不利な映像も盛り込まれてこそ、国民もポリスカムに支持を送るだろう"と話した。


(翻訳:みそっち)



韓国は匿名社会ですからね、暴れても逃げちゃえば逃げ得なんですよ、言い逃れの言い訳も裁判なら裁判官がその時だけ”無罪”って言ってくれればイイんです、そのために弁護士という商売もありますからね。いつでも困るのは証拠です、それを録画するぞっを脅せば言い訳ができないってことは警察も市民もわかっているんです。
これを商売にしているのが報道機関ですからそのへんはよくわかってるんですね。

ちなみに100台で8億ウォンっていうと8000万円ですから...これで一台あたりの値段なんて考えちゃいけません、交番や本署にはそれを再生記録するコンピューターがあるし、警官を全員教育する費用も含まれています。これじゃあんまり大儲けできそうじゃないでしょ。
充電式でパソコンにUSB接続するんですよね、多少の防水機能もつけて警官の胸に固定するベルト類も必要経費ですね、
似たような録画機能のついたものと比べると、いえいえちゃんと刑札のマークが入ってますからね

それでね試験運用中だけど、録画件数が2件だけっていうんですよ、犯罪抑止効果も期待されてたけど実際の警察沙汰も減ったということでよろしいのでしょうか?



第1章総則
第1条(目的)この規則は、警察公務員がウェアラブルリスカムを使用する場合に守らなければならない方法、基準、手続き及びその外にウェアラブルリスカムの運用に必要な事項を規定することで、国民の人権を保護して、手続きの透明性と職務遂行の適正性を保障することを目的とする。

第2条(定義)この規則で使用する用語の意味は以下の通りである。
1."ウェアラブルリスカム"という警察公務員の身体又は勤務服などに付着して職務遂行の過程を、近距離で映像で記録できる警察装備として次の各目の機能を備えたものをいう。
機能  映像と音声の録画(夜間録画を含む)及び録音
性能  FullHD級(1920×1080)解像度以上
  液晶表示装置を通じた映像記録再生
  映像記録の暗号化などファイルセキュリティ
2."映像記録"というウェアラブルリスカムを使用して録画された映像記録物をいう
3."映像記録貯蔵装置"とは、映像記録を保存・管理できる装置としてウェアラブルリスカムに付着・結合された保存装置をいう。
4."ウェアラブルリスカムシステム"という映像記録を保存・管理できる装置として、警察庁又は地方警察庁で指定した情報システムをいう。
5."映像情報データベース"とは、映像記録や映像記録貯蔵装置にある情報を管理・分析できるデータベースをいう。
6."システム管理者"というウェアラブルリスカムシステムを運用する部署でウェアラブルリスカムシステムを運営・管理する者をいう。

第3条(人権保護など)①警察公務員は職務遂行のために必要な限度内でウェアラブルリスカムを使用するが、国民の人権が侵害されないよう注意しなければならない。
②警察公務員はこの規則によらないではウェアラブルリスカムシステムを使用してはならない。
第4条(他の規則との関係)ウェアラブルリスカムの運用及び管理に関してこの規則で定めていない事項については"警察装備管理規則"による。

第2章ウェアラブルリスカム製作・運用基準
第5条(ウェアラブルリスカムの製作・運用基準)①、ウェアラブルリスカムの制作基準は、次の各号のとおりである。
1.使用者が録画と停止だけを選択できるように、その機能が制限
2.被録画者が肉眼で録画中であることが分かるように録画するかどうかが外見上、認識できること
②、ウェアラブルリスカムの運用基準は、次の各号のとおりである。
1.警察庁又は地方警察庁で指定するウェアラブルリスカムシステムに連結された時にのみ映像記録を伝送する体系を有すること。ただし、ウェアラブルリスカムを被奪される場合などを備えて、映像記録を無線方式で映像情報データベースにリアルタイムで伝送する仕組みを整えることができる。
2.映像情報データベースに映像記録が伝送されたときには映像記録貯蔵装置(カメラ)に保存された映像記録は削除されるもの
3.警察官署で普及した装備だけを使用するなど相互運用性に支障がないようにする

第6条(ウェアラブルリスカムの使用範囲)①警察公務員がウェアラブルリスカムを使用できる範囲は、職務遂行のために必要な場合として次の各号に該当するものとする。
1.警察公務員が"刑事訴訟法"第200条の2、第200条の3、第201条又は第212条の規定によって被疑者を逮捕もしくは拘束する場合
2.犯罪捜査のために必要な場合として次の各目の要件をすべて備えた場合
・犯行中か、犯行直前または直後であること
・証拠保全の必要性及び緊急性がある
3."警察官職務執行法"第5条第1項による人工構造物の破損や崩壊などの危険な事態が発生した場合
4.被録画者から録画要請又は同意を受けた場合
②警察公務員は第1項にもかかわらず、"警察官職務執行法"第3条による不審尋問、集会・デモ現場にはウェアラブルリスカムを使用してはならない。

第7条(使用者の遵守すべき事項)警察公務員がウェアラブルリスカムを使用する場合に次の各号の事項を遵守しなければならない。
1.勤務服以外の服装でウェアラブルリスカム使用禁止
2.録画開始と終了前にそれぞれ録画開始及び終了の事実を告知。 ただし、録画事実を事前に告知する時間的な余裕がなかったり、現場の状況が緊急な場合などにはウェアラブルリスカムシステムに映像記録を登録する際に告知ができなかった事由を記録することで代替することができる。
3.録画を終えた映像記録は遅滞なくウェアラブルリスカムシステムを利用して、映像情報データベースに保存・送信する
4.映像記録貯蔵装置、または映像情報データベースがないところに映像記録を保存・送信の禁止
5.映像記録貯蔵装置に保存された情報の任意編集・削除禁止
6.映像記録をウェアラブルリスカムシステムに登録する際に受付番号、収録タイトル、収録日、収録内容などを入力
7.使用を終えたウェアラブルリスカムは第16条により管理責任者に返却する

第3章使用者やウェアラブルリスカム登録
第8条(ウェアラブルリスカム、システムのユーザ登録)①システム管理者はウェアラブルリスカムシステム使用者の資料アクセス範囲をシステムに登録して使用者かどうかを識別できるようにして、使用者の認可された範囲以外の資料へのアクセスを統制しなければならない。
②の使用権限の登録および解約申請は、別紙第1号書式でシステム管理者に要請し、使用者が交替された場合には、遅滞なく使用権限の解約を申請しなければならない。
③システム管理者は、第2項によって、公文書で受けた別紙第1号書式の内容をウェアラブルリスカムシステムに入力・変更しなければならない。
第9条(ウェアラブルリスカム登録)
ウェアラブルリスカムは機器の一連番号などのウェアラブルリスカム情報をウェアラブルリスカムシステムに登録後使用しなければならない。
②、ウェアラブルリスカムに付与された、前掲の情報は使用者が任意に変更して使用することができない。
③、ウェアラブルリスカムの新規登録および解約申請は、別紙第2号書式でシステム管理者に要請しなければならない。
④システム管理者は、第3項によって、公文書で受けた別紙第2号書式の内容をウェアラブルリスカムシステムに入力・変更しなければならない。

第4章機器、およびセキュリティ管理
第10条(ウェアラブルリスカム機器管理)①、ウェアラブルリスカムは衝撃を与えたり、落とさないようにしなければならず、水に濡れないように注意しなければならない。
②、ウェアラブルリスカムは、ウェアラブルリスカムシステム管理部署の承認なしに運用部署を任意に変更してはならない。
③、ウェアラブルリスカムの紛失、被奪などの事故が発生したときには次の各号によって措置しなければならない。
1.、ウェアラブルリスカム使用者はウェアラブルリスカムの紛失や被奪すれば、ただちに第16条による管理責任者とシステム管理者に報告
2.システム管理者は紛失や被奪報告の受付、直ちに、当該ウェアラブルリスカムをウェアラブルリスカムシステムを通じて手配登録
第11条(ウェアラブルリスカム保安管理)ウェアラブルリスカムに対するセキュリティ対策事項は、次の各号のとおりである。
1.、ウェアラブルリスカムシステムに使用者情報登録
2.無線で映像転送時暗号化伝送
第12条(映像記録保存先の指定基準及び運用)①、ウェアラブルリスカムシステム管理部署の長は、ウェアラブルリスカムに盛り込まれた映像記録を専用に保存し、管理する映像情報データベースを整えなければならない。
②映像記録は30日間保管され、期間経過後に自動に廃棄されなければならない。
③のダウンロード、閲覧などのウェアラブルリスカムシステムに接続する時には、警察内の施設でパソコンで本人認証しなければならず、本人が録画した映像記録に限って閲覧及び証拠物を封印しなければならない。
④映像情報データベースに保存された映像記録は恣意的に編集や削除ができないようにウェアラブルリスカムシステムを設計して、警察庁で管理する映像情報データベースに保管しなければならない。
⑤保存された映像記録は、一連番号を付与した後、体系的に管理しなければならない
⑥各種ログ記録は1年間保管する。 ただし、システムアクセス権限についた扶余、変更又は抹消に対するログ記録は3年間保管する。

第5章映像記録の証拠物封印
第13条(映像記録の証拠物作成・封印)①警察公務員は映像記録を証拠として提出しようとする場合、ウェアラブルリスカムのシステムを利用して映像記録の証拠物(CD、DVDなど)2個を制作して映像記録の証拠物表面に事件番号、罪名、供述者声明など、事件の情報を記載しなければならない。
②警察公務員は第1項によって製作された映像記録の証拠物は被調査者の記名押印又は署名を受けて調査を受ける人または弁護人の面前で封印して捜査記録に編綴する。
③警察公務員は被調査者の記名押印又は署名を頂けない場合には記名捺印又は署名欄にその趣旨を記載して直接記名捺印又は署名する。
④警察公務員は第1項にもかかわらず、損傷又は紛失などで第1項の映像記録の証拠物を使えないときには映像情報データベースに保存されている映像記録ファイルを利用し、再び映像記録の証拠物を制作できる。
⑤警察公務員は映像記録の証拠物を生成した後で、別紙第3号書式による映像記録の証拠物製作現状を作成しなければならず、第16条による担当警察官が台帳を管理する。
第14条(封印元再生・視聴)警察公務員は映像記録の証拠物を封印する前に供述者又は弁護人が映像記録の視聴を要求するときには映像記録の証拠物を再生して視聴されるようにしなければならない。 この場合、供述者又は弁護人が録画された内容について異議を供述するときは、その趣旨を記載した書面を捜査記録に編綴しなければならない。
第6章教育及び管理
第15条(教育訓練)①警察公務員は、ウェアラブルリスカム使用前に4時間以上の教育を受けなければならない。 この場合、教育内容にはウェアラブルリスカム使い方、使用ガイドライン、違法事例および個人情報保護などに関連する内容が含まれなければならない。
②第16条による管理責任者はウェアラブルリスカム使用者に第1項の教育内容を開いた2回定期的に教育しなければならない。
第16条(管理責任者の指定など)①警察庁、地方警察庁、付属機関や警察署の長は、ウェアラブルリスカム使用部署の長を次の各号のウェアラブルリスカム管理責任者に指定しなければならない。
1.警察庁・付属機関・地方警察庁・警察署:鄭(使用部署課長)、富(使用部署係長)
2.地区隊:鄭(地区隊長)、富(各パトロールチーム長)
3.交番:(派出所長)、(各パトロールチーム長またはパトロールチーム長のない小規模交番の場合、上位序列の職員1人)
4.治安センター:(地区隊長・派出所長)、(治安センター長または上位序列の職員1人)
②、ウェアラブルリスカム管理責任者はウェアラブルリスカムの入・出庫を管理する担当警察官を指定して、担当警察官は、ウェアラブルリスカム運営事項について、別紙第4号の書式で口・出庫を管理する。 この場合、ウェアラブルリスカムシステムで入・出庫の内訳を出力し、手記台帳の代わりにすることが出来る。 ただし、地区隊、派出所、治安センターの場合、第16条による'副'管理責任者を担当警察官として指定できる。
③、ウェアラブルリスカム使用者は、次の各号の職務を遂行する。
1.映像の録画、ウェアラブルリスカムの資料保存状態確認
2.録画保存された映像記録のウェアラブルリスカムシステム登録、照会及び管理
3.、ウェアラブルリスカムで映像情報データベースでリアルタイム伝送された映像記録の伝送確認
4.、ウェアラブルリスカム障害の場合、自主的な診断・故障届けや障害記録維持
5.、ウェアラブルリスカムおよび関連機器の運営・管理
第17条(書類の保存期間)、別紙第1号、第2号、第3号、第4号書式の書類は3年間保存しなければならない。
付則付則
この規則は発令した日から施行する。




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