minaQのつぶやき 네토미나

嫌韓(いやかん)ってホントはどうなの?

A子があそこの店で働いてるって←有罪


うっかり話せない、売春店勤務をバラすと名誉毀損で懲役刑?

友達の彼女が売春業者で仕事をするのを知った20代、まずは友達に話すべき?
売春店勤務ってバラしたらいけないの? 友達に知らせたら'名誉毀損'で懲役刑


イメージ 1[ソウルミーナ]男友達の彼女が売春業者で働く姿を見て、この事実をその友達と他の知人に知らせたら、名誉毀損に該当するという裁判所の判決が出た。

ソウル東部地裁刑事4単独のイ・サンユン判事は、Aさん(女)に対する名誉毀損容疑で起訴されたチェ某(25)氏に懲役4月に執行猶予1年を言い渡して、社会奉仕80時間を命令したと8日明らかにした。



チェ氏は2014年秋のある日、ソウル江東区千戸洞で男友達B氏のガールフレンドのAさんが性売買店に入る姿を見た。 チェ氏はその後、Aさんに連絡して"彼氏に(売春業者で働くという事実を)直接話さなければ私が直接伝えたい"とした。 この話を聞いたAさんは、自殺を試みた。

しかし、チェ氏はB氏に"私が仕事帰りにA姉が千戸洞(カンドング・チョンホドン)の売春店で働いているのを見た"という内容のショートメッセージを送った。
B氏はチェ氏に"聞きたくない。 もう話するな"と言ったが、チェさんは自分の知人とA氏とも知っていたC氏にも同じ内容を話した。 C氏はチェさんに聞いた内容を他の友人にまで広めた。

イ判事は"たとえ特定の人に対してどのような話をしても、不特定又は多数の人に広まる可能性があるなら、名誉毀損の'公演性'要件を満たすこと"だとし、被告人の行為が名誉毀損に該当すると考えた。

また、"被害者が被告人のために自殺試みまでし、C氏が被告人から聞いた内容を他の友達に流してその内容が被害者のほかの知人たちにまで広まる可能性が残っているなど、被害者が深刻な精神的苦痛を経験した"、"それでも、被告は言い訳で一貫するだけで、悔いる姿も見当たらない、被害回復のための努力も示しておらず、懲役刑の判決が避けられない"と判示した。
ただ、"被告人にこれといった前科がなく、被告人の名誉毀損行為は一回にとどまった"、執行猶予を宣告した。


(翻訳:みそっち)



深刻な精神的苦痛ということで”売り”の人の手を挙げました、どうやら韓国の国技はそれがバレると深刻な精神的苦痛というお墨付きがもらえるようです。

そういう商売から身を引くように交際相手の男友達B氏に話したことは韓国では名誉毀損になるということです。


『ねぇねぇ、A子がさぁ、あそこの店に入るところ見たけどぉ 彼氏としてどうなの?』

『まだ、手も握って無いニダ』

『じゃぁ、お店行ってみたら?』


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こんなところです



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