minaQのつぶやき 네토미나

嫌韓(いやかん)ってホントはどうなの?

韓国のカラオケ事情 転落事故とか



読めないのか? 非常口なのに、 墜落注意 の標識があるのに

カラオケで20代、防火ドア開き、3.8mの下に落下して重傷
歌の練習場で深夜0時すぎ、酔ってそのままダイビング



イメージ 1[鬼ころミーナ]酒に酔った20代の女性がカラオケでトイレを探していたところ、防火扉を開き、3.8mの下の地面に落ちて重傷を負った。

14日午前0時に釜山東区のある2階の歌の練習場でイ某(22・女)氏が、防火ドアを開いて足を踏み外して3.8mの下にある駐車場の進入路に落ちた。
イさんは顔と腕などに骨折を負って病院で治療を受けている。


イメージ 2


イ氏は同日、友人たちと一緒にお酒を飲んだ後、歌の練習場に来てトイレを探していたところ事故に遭った。
イ氏が墜落したところは火災が発生すれば避難する非常通路だった。
しかし、1階と連結される折り畳み式梯子のほかには扉を開けば何もない崖であり、酒に酔ったイ氏は1階に落ちたことが明らかになった。

 防火扉の前に「関係者以外立ち入り禁止」、「墜落注意、火災時のはしごに脱出してください」という通知フレーズがあったが、イ氏の墜落を防げなかった。


イメージ 3

このように、事故の危険が大きかったが、消防法上の緊急避難通路をロックすると、2千万ウォン相当の罰金を課せされており、カラオケ事業主は、通常の防火扉をロックしていないと警察は伝えました。 また、このカラオケ緊急脱出用はしごが近くの建物のように壁に付着する固定用ではない折りたたみ式で設置されたのは、階下の車出入りする駐車場出入りにあったからで知られました。

このカラオケ店では昨年9月にもお客さんがこの防火扉を開き、1階に墜落する事故があったが、以後も事故を阻止する予防策が設けられなかった。
警察はこのカラオケ店に設置された問題の非常脱出口が消防法など関連法上の安全基準を遵守したかどうかを見て問題があれば店主を立件する予定だ。


(翻訳:みそっち)



韓国ではカラオケは青少年や子供も入れる”歌練習場”と、おトーサンとおねいさんが出会う”カラオケ”があります。 22歳のおねいさんが酔っ払ってトイレにに行く途中に落っこちたわけですが、これにはいくつかの問題があったりするのです。


摘発時は10日~一ヵ月間の営業停止、罰金刑も

カラオケではどんな種類の酒類も販売できなくなっている。 風俗店は1種から3種まで分類されるが、カラオケは、このうち3種の店に分類される。 3種の店舗では2度以下の低アルコール飲料水だけを販売することができる。 また、コンパニオンや接待婦の雇用も禁止される。 簡単に言って、カラオケでは'お酒と女'はいけないという意味だ。
居酒屋、カラオケバーなどが2種店で、1種は、よく言われる'ルームサロン'などが含まれる。 業態だけでおいて区分することが困難な場合も多く、取締まり班も、事業者登録証に表記された1、2、3種を見て判断しなければならない時もある。

このような法律が制定された理由は、賦課される税金が異なるからだ。 3種店舗では酒類を販売しても、税金が課されていない。 これに対して1種店舗では酒類を販売する場合、40%の税金がつく。
つまり3種店で酒類を販売すれば、結局、脱税にしているわけだ。 代表的なカラオケの酒類販売の場合、大手マートのような場所で一般消費者価格より安い値段で買って高い値段で販売するために脱税を通じて、市場秩序を乱す行為と見ることができる。 もしこのような行為が摘発された場合、全ての責任は事業主になる。 お客さんが主人に内緒で酒類を搬入したものは、取り締まり班に摘発されても責任は事業主になる。
酒類販売だけでなく、接待婦やアシスタントの雇用または斡旋もしてはならない。 客には一切責任を問わないからもしお客さんたちが接待婦を要請したり、直接接待婦を呼んでも店内にかけてはならず、摘発される場合、雇い主がすべての責任を負うことになる。
※路上のおねいさんと”商談”の続きをするためにカラオケに行くとか、”商談”をスムースにするためにコンビニで缶ビールを買って持ち込むことは禁止

もし摘発されれば、行政処分又は罰金が下される。 行政処分は営業停止が下されが、大体10日から一ヵ月ほどが下される。 罰金刑は、規定には2千万ウォン以下になっているが、初犯の場合70万ウォンから100万ウォンが賦課されるという。

法律を守るなら、避難扉には鍵が掛かってません、すると”歌い逃げ”しちゃうのも出てきそうなんですけどね。

まぁ想像なんですが、接待婦やコンパニオンを本業としている22歳が行った先でスケベな老人が、”ウヒヒッ”っと近づいてきたので最寄りの扉から逃げようとしたら落ちたと見ることもできそうです。


イメージ 4