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嫌韓(いやかん)ってホントはどうなの?

韓国には都合の良い相続放棄がある

 

前ソウル市長朴元淳氏の遺族 相続放棄

7億ウォンの借金は引き継がない 遺族はどうやって暮らしている? あぁ年金ね
相続財産より継承債務が多い場合、相続人は、財産と債務の両方を相続放棄できる

 

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[暮らしのミーナ]財産を残さずに借金ばかりを残した朴元淳(パク·ウォンスン)前ソウル市長の遺族が裁判所に相続放棄と限定承認を申請したことが12日、確認された。 巨額の借金を返さないために、法定期限を控えて法的措置を取ったのだ。

 

法曹界によると、朴前市長の子どもたちは今月6日、ソウル家庭裁判所相続放棄を申請した。 翌7日には朴前市長の夫人カン·ナンヒ氏が同裁判所に「限定承認」を申請した。 相続放棄は、その言葉どおり相続を放棄し、財産と借金をすべて受け継ぐことはしないという意思表示だ。 限定承認は受け継いだ財産の範囲内でのみで借金を返済するということだ。

これにより朴市長の残した借金は回収されず、僅かな土地資産は競売に掛けられることになる。

 

 今年3月に政府公職者倫理委員会が発表した「2020年高級公職者定期財産変動事項」によると、朴市長が申告した財産額はマイナス6億9091ウォンで知られる。財産は故郷の昌寧の土地(7500万ウォン)と3700万ウォンの預金に過ぎないのに対し、借金は配偶者の分まで合わせると8億4000万ウォンに達する。
※このうち土地資産に関しては陵墓(お墓)が既にある場合、いきなり競売に掛けられることはなく別の裁判で判断される。

 

 

遺族がこうした申請を行ったのは、今年7月に死亡した朴前市長が残した巨額の借金のためである。

 

遺族の申請は法廷期限を2~3日後に控えて行われた。 民法上、相続放棄と限定承認は相続開始を知った日から3ヵ月内にしなければならない。 通常、死亡日を基準にして朴市長の死亡日が過ぎた7月9日なので、今月9日が申請期限だった。

 

相続放棄は、文字通り相続時受ける財産と債務の両方を放棄することをいう。借金を後順位の相続人に残さないための措置である。相続放棄時、残りの債務は、借金取り(債権者)が債権回収を行う場合、被相続人の親や孫、孫娘に移る。これらもやはり継承を放棄することができる。※未成年の場合すぐに放棄しなくてもよいらしい

限定承認と取得することになる財産の範囲内で借金を返済する条件で継承することを意味する。ただし朴市長の場合、債務が明らかにされており、継承可能な規模は大きくなく、限定承認の可能性は低いというのが法曹界大半の意見だ。
※パク市長名義の債務には4億4481万ウォン、配偶者カン・ナンヒ氏の名義では3億9833万ウォンがあった、これらをまとめて相続放棄できるかがカギとなっている。選挙資金の借金はパク市長の債務だとする判断だ。その一方で現金預金のほうは相続ではなく共有資産でもなく生活資金だったということにする。 現金は使っちゃったことにすれば差し押さえは受けない。

 

限定承認の場合、裁判所の審査で財産より借金が多いという事実が認められれば、限定承認宣告が下される。 その後、債権者に限定承認決定を知らせ、財産を分配する手続きが進められる。 貸した側は手続きの行方を見守っている。

 

(ソウル/みそっち)

  


 

韓国では病院代や葬式代も惜しくなると相続放棄するのが普通なので、焼いた骨まで引き取り手が無いまま市が保管していたりします。まぁ身寄りの名乗り出ない孤独死がとっても多いってことですね。

 

関連過去カキコ
相続放棄や遺体放棄が世界で一番多い国
相続放棄と相続限定承認が過去最高
その時 大家さんは何から始めればよいか

 

 

そういう現実ですが、彼らの頭の中はなにか別の理想的な朝鮮社会観みたいのがあって、パク市長債務償還運動なんていうことを言い出す輩(やから)も出てきました。あの 国債償還運動(1907年頃)みたいな金集めと横領が目当てなんですが、「パク市長の本が100万冊売れればそれだけで印税は10億ウォンニダ」なんてことを言ってましたよ。

 

でも相続放棄しちゃうと印税のほうも債権者のほうに行くんじゃない? いいえ、増刷分の著者名を、朴元淳から朴元淳の会とかにしちゃえば中身が同じでも印税がそっちに>>>そこでまた裁判が始まるんだけど、元から韓国じゃ誰も本なんて買わないから結局は元の木阿弥なんてわけで。

 

ちなみに相続放棄しても「土地にお墓があるニダ」と主張すれば競売が中断されます。祭祀も相続放棄対象になるのかというと、これもまた別の裁判になるので借金取りが回収することはさらに困難でしょう。すくなくとも裁判中は売れない、そのうちこっそり売っちゃう。

 

公選公務員だった朴市長は公務員年金は受給できないが、遺族は国民年金法に基づき、一定金額の年金を受領している。

サラリーマンや事業者はもとより、公務員年金法の適用を受けない選出職公務員まで、所得活動に携わる国民は例外なく国民年金の加入対象者となっている。

このため、朴前市長は在職期間と関係なく公務員年金法の適用対象でないため、該当法による退職金と年金を受けることはできないが、国民年金加入者なので、国民年金を受け取ることができる。※せっかく公務員年金改革に反対してたのにね

朴前市長の国民年金に対する受給権は遺族年金で処理される。 遺族年金受領が可能な受給権者は配偶者、子ども(25歳未満·障害等級2級以上)、親、孫、祖父母などの順で最優先順位者のうちただ一人だけが受給権者となる。 ※ここで受給者を長生きしそうなひとにしておかないと「失意のパク妻孤独死」なんてことになると遺族はくやしい

国民年金の受給権は相続放棄や限定承認如何とは関係なく、遺族に帰属される。 国民年金関係者は「老後生活保障を目的とした国民年金受給権は差押えや担保の対象にならないよう法で明示している」と伝えた。

 

 

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おにころはのどがかわく~