minaQのつぶやき 네토미나

嫌韓(いやかん)ってホントはどうなの?

故意性ない著作権侵害、刑事処罰対象ではない 習慣だもん

著作権侵害、刑事処罰対象ではない
 
そういう法律が無いし自国民保護の観点から見ても"不法ダウンロード"に処罰はしない
 
 
外交通商部は13日、偽造品取り引き防止に関する国際協定(ACTA)は商業的規模の故意的な著作権侵害に対してだけ刑事処罰を規定しているので(協定文第23条1項)意図しなかった著作権侵害行為は刑事処罰対象にならないと明らかにした。
外交部はこのあとすぐに“‘インターネット検閲協定反対’沸き立つヨーロッパ”題の毎日経済記事内容中事実関係が不正確な部分があるとし次の通り説明した。
 
◆インターネットサービス業者(ISP)にサイバー検閲権付与
(記事内容)o偽造品取り引き防止に関する国際協定(ACTA)は一歩進んでインターネット サービス提供業者(ISP)が著作権を侵害した個人・法人情報を著作権所有者に提供するように義務化している。
(事実関係)o権利主張者が著作物などを複製・伝送する者に対しオンラインサービス提供者に最小限の情報提供を要求することができるようにする内容は私たちの改正著作権法(第103条の3)にすでに規定された事項でACTAによって追加的な義務を負担するのではない。
o私たちの改正著作権法は権利主張者が自身の権利救済のために該当オンラインサービス提供者に該当複製・伝送者の声明と住所など必要な最小限の情報提供を要請したが同オンラインサービス提供者がこれを断った場合、-権利主張者は文化体育観光副長官に情報提供命令を請求できて、文化体育観光副長官は韓国著作権委員会の審議を経て情報を提出するように命じられるように規定していて、これは裁量規定であるだけ義務規定ではない。
ACTA第5節第27条(デジタル環境での執行)第4項当事国は、自国の法と規定により、自国の権限当局が権利者が商標と著作権または、著作隣接権侵害に対する十分な法的主張を提起したし、そういう情報が該当権利を保護したり執行する目的と要求される場合、オンラインサービス提供者に侵害に使われたと推定されるアカウントの加入者を把握するので(に)十分な情報を権利者に速かに公開することを命令できる権限を付与することができる(may provide).
oが規定は著作権者が侵害者を相手に損害賠償を請求するために必要な情報を得るために不必要に刑事告訴を乱発する問題を治癒するためのものである。 
 
◆故意性ないインターネット コンテンツ ダウンロードに対する刑事処罰問題
(記事内容)o ‘インターネット相談自由(情報交流)萎縮-不法コンテンツとは知らずにダウンロードしても罰金’ (事実関係)o ACTAは商業的規模の故意的な著作権侵害に対してだけ刑事処罰を規定しているので(協定文第23条1項)意図しなかった著作権侵害行為は刑事処罰対象にならない。 
 


<丶`Д´> 社会的通念の情緒保護基本精神に基づいて自国民を訴訟から守る必要があるのでやりたい放題でイイニダ