難解すぎました⑰
朝鮮貴族(ちょうせんきぞく)は、貴族制度の一種で、李王の血族で王公族とならなかった者及び門地又は功労があった朝鮮人に与えられた身分[1]。1910年(明治44年)の日韓併合条約第5条及びそれに基づく朝鮮貴族令(明治43年皇室令第14号)によって設けられたもので、1947年(昭和22年)皇室令第12号(皇室令及附属法令廃止ノ件)によって廃止された。
朝鮮貴族とは
1910年8月29日、日帝が庚戌国辱(韓国併合)にあって、日本の華族(華族、位階が高い人や国に功績のある人の家や子孫)に該当する朝鮮貴族を作った。 朝鮮貴族は日帝の植民地政策に順応したり、同調した人たちで構成された。 朝鮮貴族は1910年10月7日、朝鮮総督府官邸で侯爵6人、伯爵3人、子爵22人、男爵45人の計76人で構成された。
初期に設定された朝鮮貴族は皇族やウイチン(懿亲)を侯爵に、李完用などの人は伯爵夫人、大韓帝国の大臣たちを子爵、以前に大臣を務めた者は男爵を受けた。 チェソクミンは日韓併合当時チクイムグァン1等以上の現職に在職中の男爵を授与されたと、そのほか老論系54人、小論系7人、無党派層が4人で、党派も考慮の対象となった。
朝鮮貴族令は、資格要件としてワンゴンガの近親とその外戚、その他のチンイムグァン、高等館1等以上チョン3品以上に厳しく制限した。 旧韓国の名門大学行けても、この条件に該当しない場合秀作しなかった。
1910年当時の朝鮮の貴族は、小さなイジェワン(李载完)、イジェガク(李载觉)、イヘチャン(李海昌)、イヘスン(李海升)、ユンテクヨウン(尹泽荣)、パク·ヨンホ(朴泳孝)などであり、伯爵はイジヨン(李址镕)、ミンエイリン(闵泳璘)、イヨンワン(李完用)、子爵は李完用(李完镕)、イギヨン(李埼镕)、バクジェスン(朴齐纯)、高英姫(高永喜)、ジョジュンウン(赵重应)、ミンビョンソク(闵丙奭)、イヨンジク(李容稙)、金允植(金允植)、ジョジュンヒョン(权重显)、イハヨウン(李夏荣)、イグンテク(李根泽)、ソン·ビョンジュン(宋秉畯)、イムソンジュン(任善准)、イジェゴン(李载昆)、尹徳栄(尹德荣)、ジョミンフイ(赵民熙)、イビョンム(李秉武)、イグンミョン(李根命)、ミンヨウンギュ(闵泳奎)、民営小(闵泳韶)、ミンヨウンフィ(闵泳徽)、キム·ソングン(金声根)であり、男爵はユンヨング(尹用求)、キム·ソクチン(金奭鎭)、ハンチャンス(韩昌洙)、イグンサン(李根湘)、ジョフイヨン(赵羲渊)、バクジェビン(朴齐斌)、ソンギウン(成岐运)、ギムチュンフイ(金春熙)、ジョドンフイ(赵同熙)、バクギヤン(朴箕阳)、ギムサジュン(金思浚)、ジャンソクジュ(张锡周)、ミンサンホ(闵商镐)、ジョドンユン(赵东润)、チェソクミン(崔锡敏)、ハンギュソル(韩圭咼)、南正哲(ジョンチョル南廷哲)、イゴンハ(李干夏)、イヨンテ(李容泰)、ミン·ヨンギ(闵泳绮)、イジョンゴン(李钟健)、イボンの(李凤仪)、ユンウンリョル(尹雄烈)、イ·グノ(李根澔)、ギムガジン(金嘉鎭)、ジョンナクヨン(郑洛镕)、ミンジョンムク(闵种默)、イジェグク(李载克)、イユンヨン(李允用)、イジョンと(李正鲁)、キム·ヨンチョル(金永哲)、利用ウォン(李容元)、ギムジョンハン(金宗汉)、ジョジョング(赵鼎九)、ギムハクジン(金鹤鎭)、バクヨンデ(朴容大)、ギムサチョル(金思辙)、ギムビョンイク(金炳翊)、イ·ジュヨン(李胄荣)、ジョンハンジョ(郑汉朝)、ミンヒョンシク(闵炯植)、ホンスンヒョン(洪淳馨)、兪吉濬(兪吉浚)、民営月(闵泳达)、ジョギョンホ(赵庆镐)などである。
乙巳五賊って何だろ
これら朝鮮貴族の中には韓日議定書と乙巳保護条約の締結の責任者でイジヨンと閣僚のうち、 "乙巳五賊"(イジヨン、イグンテク、イジェグク、イハヨウン、李完用、グォンジュンヒョン)の5人と日韓新協約と併合条約締結の責任者李完用と閣僚(バクジェスン、イムソンジュン、高英姫、イビョンム、ジョジュンウン、イジェゴン、ソン·ビョンジュン)、そして併合当時宮中で仕上げ作業をしたミンビョンソク、尹徳栄などを含む第1級親日派だ。 その中でも、両条約の責任者であるイジヨンと李完用は特に伯爵を授与された。
しかし、乙巳条約に反対して追い出されたハンギュソル、ジョジョング、キム·ソクチン、民営月、ジョギョンホ、ホンスンヒョン 、有 ギルジュンなども貴族の名簿に含まれたが受爵を拒否した。 次は朝鮮貴族令の全文である。
しかし、乙巳条約に反対して追い出されたハンギュソル、ジョジョング、キム·ソクチン、民営月、ジョギョンホ、ホンスンヒョン 、有 ギルジュンなども貴族の名簿に含まれたが受爵を拒否した。 次は朝鮮貴族令の全文である。
朝鮮貴族令(朝鲜贵族令、1910年皇室令第14号)
第一条 本令ニ依リ爵ヲ授ケラレ又ハ爵ヲ襲キタル者ヲ朝鮮貴族トス
2 有爵者ノ婦ハ朝鮮貴族ノ族称ヲ享ク
2 有爵者ノ婦ハ朝鮮貴族ノ族称ヲ享ク
第二条 爵ハ李王ノ現在ノ血族ニシテ皇族ノ礼遇ヲ享ケサル者及門地又ハ功労アリタル朝鮮人ニ之ヲ授ク
第三条 爵ハ公侯伯子男ノ五等トス
第四条 爵ヲ授クルハ勅旨ヲ以テシ宮内大臣之ヲ奉行ス
第五条 有爵者ハ其ノ爵ニ応シ華族令ニ依ル有爵者ト同一ノ礼遇ヲ享ク
第七条 有爵者ノ家族ニシテ左ニ掲ケタル者ハ華族ト同一ノ礼遇及貴族ノ族称ヲ享ク
一 曾祖父、祖父、父
二 爵ヲ襲クコトヲ得ヘキ相続人及其ノ嫡長男子、嫡出ノ男子ナキトキハ其ノ庶長男子
三 前二号ニ掲ケタル者ノ配偶者
一 曾祖父、祖父、父
二 爵ヲ襲クコトヲ得ヘキ相続人及其ノ嫡長男子、嫡出ノ男子ナキトキハ其ノ庶長男子
三 前二号ニ掲ケタル者ノ配偶者
第八条 有爵者又ハ前二条ノ礼遇ヲ享クヘキ者身体若ハ精神ニ重患アリ又ハ貴族ノ体面ニ関スル事故アリタルトキハ其ノ重患又ハ事故ノ止ムマテ其ノ礼遇ヲ享クルコトヲ得ス
2 前項ノ重患又ハ事故ノ有無ハ宮内高等官中ヨリ勅命シタル審査委員ヲシテ審査セシメタル後宮内大臣ノ上奏ニ依リ之ヲ勅裁ス
2 前項ノ重患又ハ事故ノ有無ハ宮内高等官中ヨリ勅命シタル審査委員ヲシテ審査セシメタル後宮内大臣ノ上奏ニ依リ之ヲ勅裁ス
第九条 有爵者ハ家範ヲ定ムルコトヲ得
2 家範ハ宮内大臣ノ認許ヲ受クヘシ之ヲ廃止変更スルトキ亦同シ
3 有爵者二十年未満ナルトキ又ハ前条ノ場合ニ該当スル者ナルトキハ家範ヲ定メ又ハ之ヲ廃止変更スルコトヲ得ス
2 家範ハ宮内大臣ノ認許ヲ受クヘシ之ヲ廃止変更スルトキ亦同シ
3 有爵者二十年未満ナルトキ又ハ前条ノ場合ニ該当スル者ナルトキハ家範ヲ定メ又ハ之ヲ廃止変更スルコトヲ得ス
第十条 爵ハ家ノ相続人タル男子ヲシテ之ヲ襲カシム
第十二条 襲爵ハ相続開始ノ時ヨリ其ノ効力ヲ生ス
第十四条 相続人忠順ヲ缺クノ行為アリタルトキハ襲爵ヲ勅許セラルルコトナシ
2 第八条第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
2 第八条第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第十五条 有爵者及第六条又ハ第七条ノ礼遇ヲ享クヘキ者ノ身分ニ関シ監督上必要ノ事項ハ宮内大臣之ヲ管掌ス
第十六条 有爵者国籍ヲ喪失シタルトキ又ハ禁錮若ハ禁獄以上ノ刑ノ宣告ヲ受ケ其ノ裁判確定シタルトキハ其ノ爵ヲ失フ
2 第六条又ハ第七条ノ礼遇ヲ享クヘキ者前項ノ場合ニ該当スルトキハ貴族ノ族称ヲ除キ又ハ其ノ礼遇ヲ禁止ス
2 第六条又ハ第七条ノ礼遇ヲ享クヘキ者前項ノ場合ニ該当スルトキハ貴族ノ族称ヲ除キ又ハ其ノ礼遇ヲ禁止ス
第十七条 有爵者左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ爵ヲ返上セシメ又ハ其ノ礼遇ヲ停止若ハ禁止ス
一 貴族ノ体面ヲ汚辱スル失行アル者
二 貴族ノ品位ヲ保ツコト能ハサル者
三 忠順ヲ缺クノ行為アル者
四 宮内大臣ノ命令又ハ家範ニ違反シ情状重キ者
一 貴族ノ体面ヲ汚辱スル失行アル者
二 貴族ノ品位ヲ保ツコト能ハサル者
三 忠順ヲ缺クノ行為アル者
四 宮内大臣ノ命令又ハ家範ニ違反シ情状重キ者
第十八条 第六条又ハ第七条ノ礼遇ヲ享クヘキ者前条ノ場合ニ該当スルトキハ貴族ノ族称ヲ除キ又ハ礼遇ヲ停止若ハ禁止ス
第十九条 有爵者礼遇ノ停止又ハ禁止中ニ在ルトキハ第六条第一項及第七条ノ礼遇ヲ享クヘキ者モ共ニ其ノ礼遇ヲ享クルコトヲ得ス
第二十条 有爵者其ノ品位ヲ保ツコト能ハサルトキハ宮内大臣ヲ経テ爵ノ返上ヲ請願スルコトヲ得
第二十一条 第十六条第二項、第十七条及第十八条ノ処分ハ勅裁ヲ経テ宮内大臣之ヲ行フ礼遇ノ停止ヲ解除スルトキ亦同シ
2 第八条第二項ノ規定ハ前項ノ処分及解除ニ之ヲ準用ス
3 礼遇ノ禁止ヲ解除スルハ特旨ニ由ル
2 第八条第二項ノ規定ハ前項ノ処分及解除ニ之ヲ準用ス
3 礼遇ノ禁止ヲ解除スルハ特旨ニ由ル
第二十二条 審査委員ニ関スル規程ハ宮内大臣勅裁ヲ経テ之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(さっぱりわかんない ネトミナでした)