韓国型"墓事情"⑦
全国の無縁墓は200万基以上?
[メモリアルミーナ] 韓国のお盆の季節ですが、誰も求めない無縁墓が全国的に200万基を超えそうです。
管理費が滞ったまま子孫と連絡が途絶えた墓地のため、一部の公園墓地は経営難まで経験しています。
江原道江陵のある公園墓地。
墓地碑石に連絡先を書いた案内文が張られています。1年に万ウォンの管理費が数年間も延滞されたまま子孫と連絡が途絶えたお墓です。
黄色の案内文が白く変色するほど長期間管理費を払わない墓地も一つや二つがありません。しかし、電話番号が変わって郵便物も返送されやすく、事実上連絡する方法がありません。
[インタビュー:霊園関係者]
"おじいさん、ひいおじいさん、ひいひいじいさん墓地は訪れないようになります。古い墓地はほとんど無縁墓なのではないか。"
"おじいさん、ひいおじいさん、ひいひいじいさん墓地は訪れないようになります。古い墓地はほとんど無縁墓なのではないか。"
近くの別の霊園の事情はもっと深刻です。
この霊園から管理費が滞納された墓地は全体3000基余りのうち、70%に達しています。
管理費の延滞で経営難が加重され、霊園側は破産申請まで考慮しています。
[インタビュー:霊園関係者]
"赤字が累積されて墓地草刈することにだけお金が巨額に入ります。破産申請を受けてくれるかどうか受けないかもしれないが、申請はします。"
"赤字が累積されて墓地草刈することにだけお金が巨額に入ります。破産申請を受けてくれるかどうか受けないかもしれないが、申請はします。"
誰も面倒を見ない無縁墓は、全国的に220万基を超えていると推算されます。
子孫たちの無関心の中に増える無縁墓地。
核家族時代を迎えた固有の民俗祝祭の寂しいな風景です。
(翻訳:みそっち)
韓国では墓地じゃないところにも墓がウヨウヨあったりする
韓国ではそれを墓と呼ぶ
[今日のミーナ] 韓国では墓地、あるは墓所といわれるものは時代の権力者たちだけの専有物だった。これは韓国のある朝鮮半島で土地の私有が長いことあいまいだったことにも問題がある、そのため1980年代になり火葬が一般化するまでは集約された公園墓地などは無く、自然に帰すと言う意味でそれぞれが勝手に山に行き埋めてきた歴史が長く続いた。
そうして存在する韓国型墳墓は全国いたるところに存在している。
▲儒教の国では先祖の供養も大事な儀式だと考えられてきたが実際にはこんな墓がいたるところにあるため素晴らしい景観を醸し出している。
私の土地だと言って勝手に墓地を壊したり勝手に別の場所に移葬させると 下手をすると刑事処罰を受けることがあります。 (刑法160条( 墳墓の発掘) 墳墓を発掘した者は、5年以下の懲役に処する。)
▲このちいさなふくらみが全部墓である、もちろん墓標などはなく祭祀者がここだと決めた場所が埋葬地となる。
広い山を相続したり買ったりしたときには、お墓があるかどうかを心配しないといけません、 通常、墓は日当たりが良く見通しの良い位置を占めていることが多く、土地を購入した人が住居を用意しようとして他人の墓が先取りしている厄介な状況が往々にして発生します。
そのため、農村の土地を購入するとき、大事なことは残っている墓の確認を必ず行うことが必要でしょう。
墳墓の権利と無縁墓地
広々と林野の場合、土地の所有者でさえも境界を正確にわからない場合があり、特に継承した林野の場合には、墳墓の位置や古い無縁墳墓を知ることができない場合がたくさんあります。
管理がない林野の場合、近くの町の人々が所有者の知らないうちに墓を置く場合もあったりします。
▲墓をしめす物などはまったく無い、1980年代になってもこのような自然葬が一般的だった。
せっかく購入した林野を測量した後に確認すると無縁墓がある場合は土地の価値が下落するのはもちろん、ややもすると墓を改葬して合意を見るのに多くの時間とお金を費やすことになるんです。
そのへんについて2001年1月13日から改葬などに関する法律が新たに制定、施行されており、法の趣旨を体系的に理解し、対処する姿勢が必要ですよ。
1 墳墓の権利の意義
墳墓の権利とか他人の土地の墳墓がインストールされている場合には、その墓地の子孫が墓を守り、管理するために墳墓の周りの一定部分の土地を使用する権利である
墳墓の権利とか他人の土地の墳墓がインストールされている場合には、その墓地の子孫が墓を守り、管理するために墳墓の周りの一定部分の土地を使用する権利である
墳墓の権利の範囲について、墳墓の封墳だけでなく、墳墓の設置目的である墳墓の数と祭祀に必要な範囲内で、墳墓基地周辺の空き地を含む地域にまで及ぶと見られている。
墳墓の権利は、土地所有者の承諾によって設置された場合だけでなく、 土地所有者の承諾なしに設置された場合でも、墳墓を設置して20年以上公然と占有した場合の時効取得した場合まで認められたので 、土地の所有者が離れた場所にいたり、管理をしていなかった土地の場合には、土地所有者も知らないうちに墓を設置している場合が多かった。
そのため土地所有者も知らない墳墓が設置されている場合、土地を買収した買受人は、土地所有権移転登記を完了したら、土地現況把握をするがそうした墳墓の権利を主張する事件がたまに起きた。
墳墓の子孫が事業施行を目前にした買受人の窮迫した状況を利用して、墳墓の改葬を条件に巨額を要求して、土地の買受人は、泣く泣くに巨額を支給して墓を改葬する必要がありました。
2001年以降に土地所有者承諾なしに墓を設置した場合、墳墓の権利は認められていない 、しかし2001年以前に設置された墳墓はまだ土地の所有者の承諾なしに設置された墳墓も占有取得時効の要件(20年以上穏やか、公然と占有)を備えている場合には、墳墓の権利が認められるので 、地方に所在する林野を買収する際には十分に慎重を期すべきである。
2001年以降に土地所有者承諾なしに墓を設置した場合、墳墓の権利は認められていない 、しかし2001年以前に設置された墳墓はまだ土地の所有者の承諾なしに設置された墳墓も占有取得時効の要件(20年以上穏やか、公然と占有)を備えている場合には、墳墓の権利が認められるので 、地方に所在する林野を買収する際には十分に慎重を期すべきである。
土地上に他人の墳墓が存在する場合、この墓をどのように処理すべきかをよく理解していない場合が多い。 この問題を理解するためには、判例上認められている"墳墓の権利"について理解しなければならない。
私の土地の中の他人の墓地どのように移葬させるか?
所有林野(山)に他人の墓があれば、開発や売却の障害になる。 どのようにこの装置をさせるのか? 墓地所有者(縁故)を知っているか知ることができる場合と、不明の場合に応じて、その方法と手順が異なってくる。
縁故者が確認されるとドキュメントに改葬に関する事項を3ヶ月以上の期間を定めて書面で通知しなければならない。 (法第23条第1項及び第2項)の後に会っ墳墓ギジグォンかどうかなどを確認して、墳墓改葬(開場)費用およびその他の費用を交渉します。
もし山の所有者(現在または過去)の承諾なしに墓を置いた場合には、縁故者は墳墓の権利を主張することができません。 (法第23条第3項)
交渉の結果に基づいて、縁故者が適切な時期に墓を改装されます。
無縁墓地
現地写真撮影後に墓地の所有者(縁故)を見つける努力をします。
墓地とその近くの、山の入り口などに所有探す掲示板を設置して、周辺の村村長などを介して聞き込み作業などの縁故者調査の努力をします。 かなりの期間、これらの努力にもかかわらず、所有者が表示されたり表示されないときは、墳墓開場新聞発表をする必要があります。
新聞発表は中央である日刊紙を含む2以上の日刊新聞に2回以上掲載するが、1カ月以上の間隔をおいてください。これらの諸活動の関連書類などを完備して管轄自治体首長(市長、軍区、区庁長)に開場許可申請を出して同営業許可証を受けて納骨堂に安置など開場の手順を踏むことになります。(商売等に関する法律施行規則第14条)
しかし、墳墓の権利があるかどうかをよく調べて、墳墓の権利がある場合、その権利者と必ず合意して進めるしかない 墳墓の権利の存在に応じて土地の価値は、それこそ雲泥の差だ。 墳墓の権利とは墓を守り、どうにかする目的を達成するために必要な範囲内で他人の土地を使用する権利をいう。
墳墓の権利の基準を見てみると
まず、土地所有者の承諾を得て墓を設置した場合した場合、
第二に、土地所有者の承諾なしに設置して穏やか、公然と20年間占有した場合、
第三に、土地所有者が墓を設置した後、墳墓改葬の特約なしで土地を売買した場合に該当する。
◈◈参考法令◈◈
商法第27条(他人の土地等に設置された墳墓などの処理など)
①土地所有者(占有者や他の管理人を含む。以下この条において同じ。)は、墓地または設置者、縁故者は、次の各号のいずれかに該当する墳墓に対して、保健福祉部令で定めるところにより、その墳墓を管轄する市長などの許可を受けて墓に埋葬された死体や骨を取り出すことができます。
1。 土地所有者の承諾なしに、当該土地に設置された墳墓
2。 墓地設置者や縁故者の承諾なく、墓地に設置された墳墓
2。 墓地設置者や縁故者の承諾なく、墓地に設置された墳墓
②土地の所有者、墓地または設置者、縁故者は、第1項の規定による改造をするには、事前に3ヶ月以上の期間を定めてその意味を、その墳墓の設置者や縁故者に通知する。
ただし、当該墳墓の縁故者を知ることができない場合は、その旨を公告しなければならない。
③第1項各号のいずれかに該当する墳墓の縁故者は、当該土地の所有者、墓地設置者または縁故者と土地使用権やその他墳墓の保存のための権利を主張することができません。
④土地所有者や自然中指調達の承諾なしに他の人が所有する土地や自然葬地に自然葬をした者、またはその縁故者は、当該土地の所有者や自然葬地の調達した土地使用権やその他の自然枚の保存のための権利を主張するすることができません。
⑤第2項の規定による通知および発表について必要な事項は、保健福祉部令で定める。
(翻訳:ネト ミナ)
これはねビジネスなんですよ 田舎の山の斜面にいっぱい墓があったりしますね、そんな山に開発のウワサが出ると彼らは金儲けのために土地所有者のところに行って"ウリの先祖の墓をどうしてくれるニカ!"っと強い口調で出てくるみたいです。
これは埋まってる人とは関係の無い"自称代理人"という韓国型のやっかいな人たちなんですけど、その埋まってる人との関係を聞こうとすると"有りもしない縁戚関係"を繰り広げて賠償を求めるんですね。これはもう彼らの国技ですからお約束なんです。
それで土地所有者の知らない墓については2001年に勝手にどうにかしちゃってイイことにする法律ができたり、時効を20年とするとかお約束をつくったのですが、ほら彼らの目的はお金でしょ、もうそれこそいっぱい名乗り出るような事態はよくあったようです。
まず改葬するなら別の場所を用意しろ...ですか、これはまた別の公園墓地斡旋業者がグルになっていたりして新しいお墓設置の代金ということでお金で解決したりします。
すでにお墓を合法的にどうにかしちゃった場合...これは訴訟するぞっと脅かしてお金を出させようとします。
裁判になると時間とお金が掛かりますがそこはそれそういうのを専門にしている弁護士とかが登場してとにかく長引かせるようにしますね、その間、土地は開墾できませんから損害が発生するのでそこをお金で解決しようか、っと持ちかけるわけです。
彼らはそれだけじゃ終わりません一度お金を手にすると次から次へと賠償を求めるような社会構造になっているので"自称親類・縁者"などが大挙して押し掛けてくる形になります。
これは彼らがニホンでもまったく同じ事をしているので"彼ら"がどのような種類なのかを判断するイイ材料になりますね。
発掘すると骨がいっぱい出てくるが賠償を求める自称"関係者"が多数出てくるので埋めたままにしておくのが良いというのが歴代政権の方針だったりする。
これらはのうち少数は発掘されたがほとんどがそのまま埋め戻された。