韓国のあるある ”出国禁止制度” って
捜査機関による出国禁止要請、厳しく審査する
法務部では異議申請を受ければ、審議する ”出国禁止の審議委員会” を構成
出国禁止が国民の基本的人権の侵害 昨年は1万4千886人だったけどな
[朝からミーナ]法務部は出国禁止制度が国民の基本権を過度に侵害しないようにするため、出国禁止の審議委員会を構成して運営すると10日明らかにした。
韓国の出国禁止は犯罪捜査や刑事裁判、滞納税金徴収ごとに、中央行政機関が法務部に要請し、国民の出国を阻止する制度だ。
審議委員会は出国禁止や期間延長の処分を受けた人が法務部に出した異議申請の中で審議が必要な事案を選び、審査する。
法務部は同日午後、第1回目の出国禁止の審議委員会を開き、税金滞納を理由に出国が禁止されたA氏などの異議申請を受け入れて出国禁止措置を解除した。
A氏の場合、破産宣告を受けて、財産がなく、隠匿情況もないのに財産の海外流出が懸念されるという理由に出国が禁止された。 審議委員会は、海外事業を推進して発生する所得から税金を出す計画だというA氏の主張を受け入れた。
法務部は最近出国禁止要請が増加する中でこの制度が行政便宜主義的に運営されるという批判によって審議委員会を新設したと説明した。
法務部が出国禁止した国民は2013年8千485人から昨年1万4千886人に増えた。 今年は7月まで1万659人の出国が禁止された。
今年を基準に出国禁止事由を見ると、税金滞納が5千759人で最も多く、犯罪捜査が2千709人、刑事裁判が1千366人で後を継いだ。
法務部は "出国禁止の審議委員会を通じて国民の基本権が過度に侵害されるのを防ぎ、公益と人権の調和の中で制度が合理的に運営できるよう努力したい" と話した。
出入国管理法には次のような場合に出国禁止措置をできるように規定している。 ①犯罪の捜査のためにその出国が不適当と認められる者、②刑事裁判に継続中である者、③懲役刑または禁固刑の執行が終了していない者、④一定の金額以上の罰金又は追徴金を納付しない者、⑤一定の金額以上の国税・関税または地方税を納付しない者などについては出国禁止措置をすることができます。
(ソウル/みそっち)
出国禁止というと、まさに韓国人の海外逃避が韓国のニュースではおなじみのように思われがちですが、実際に容疑者が海外逃亡しちゃうケースは非常に多いです。
特に税金滞納となれば見せしめであるかのような出国禁止がニュースになりますが、じつは旅券を持っていて航空券を買えばどこでも好きな海外に高飛びすることが可能です。それを阻止するような出入国管理事務所では、名前やパスポートの番号を確認することが無いので出国禁止中の刑事被告人(非拘束)が、容疑が固まったころ海外旅行から帰ってきて空港で逮捕なんていうことがよくあるのです。
※出国禁止中に出国したことを罰することはある
もちろん海外の滞在先では3か月程度の滞在しか認めていませんが、タイ・マレーシア・インドネシアを三角旅行すれば各国を出入りするごとに滞在期限が更新されるので海外滞在を合法的に延長することが可能です。しかしこの方法では追手に居所が知られてしまうこともあって、結局はその辺の出入国管理がゆるいフィリピンなどで隠遁生活をはじめることになるわけです。
最近の6年間で46人の韓国人がフィリピンで殺されています。これが、昨日今日飛行機で旅行に行った韓国人観光客ではなくて、ずいぶん前から詐欺横領などで国内手配されていたような海外逃亡者が死んでいるのです。そういう場合では韓国では犯罪被害者だということでフィリピンの治安をあれこれ言いだすようなことさえするので滑稽でもあります。
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[はたらけミーナ]ロシアの船ドンスコイ号を発見したと主張しているシンイルグループの投資詐欺疑惑を捜査中の警察が主要な関係者を出国禁止し、本格的な捜査に着手した。
過去には産経新聞ソウル支局長出国禁止もあったね