minaQのつぶやき 네토미나

嫌韓(いやかん)ってホントはどうなの?

ネットでお酒が届かないっ


みそっちのアルコール生活㊦
韓国のネットショッピングって
ビールをお取り扱いしてない?

韓国にはお酒の通販がなかった、そういえば缶ビールが届いたことが無いっ
野球場に鬼ころを持ち込んでも見ないふりしてくれますか ダメですか?



イメージ 1
[ソウルミーナ]お歳暮やお中元でお酒が届くと嬉しいものですが、韓国ではお酒の通販がありません。ビールやウイスキーPCやスマホクリック一つで届くことはありません。
イメージ 1

最近になって、”伝統酒” というジャンルで一部の酒類が贈答用にやりとりされるようになりましたが、新興伝統酒産業の保護のために例外的に認められただけで、そもそも ”韓国の伝統酒” なんて完全な嫌がらせレベルの ”アルコール臭飲料” のことです。



不法なように不法な不法のような、酒類の通信販

次の中で韓国で'不法'ではないのはどれでしょうか?

①ワインを販売するインターネットショッピングモール
②牛乳のようにビールを毎朝配達してくれるサービス(但し、ビールのみ) いいな
③電話で注文を受けると酒と果物を配達してくれる大型マート   いいな
④チキンと一緒に配達される使い捨ての瓶に入った生ビール   いいな

正解は 'ない' だ。 まだ、依然として韓国では①~④みんなを法が許容しない。 私たちの酒税法は伝統酒を除いた残りの酒のオンライン(通信)の販売を禁止している。 オンライン販売禁止とは、購買者がお酒を売っているところに直接訪れ、"この酒、私に売ってください"として、必要な時には身分証明書を確認して、購入しなければならないという意味。したがって、①~③は不法だ。
'チキンとビール'はもともと不法だったが、昨年の夏頃、法を変えて合法の枠に入れなかったのかといういいのか分からない。 半分は正しいし半分は間違った話だ。 チキンと共に(主に大企業が生産した)の完成品ビールや焼酎を配達するなら、合法である反面、生ビールをペットボトルなどに分けて入れて配達すると、不法だ。 法がそうだという意味で、国税庁がそう解釈するという意味だ。

韓国の酒税法は伝統酒を除いた残りの酒のオンライン販売を禁止している。 代わりに '食べ物に付随して' 一緒に配達される酒はオンライン販売を許可している。 問題はここから始まった。 


ハングルで法改正してもそれがどのようにも解釈できるなんて

イメージ 2
"飲食店で電話などを通じて食べ物と一緒に注文を受けた酒類を配達することは、通信販売で見ない。"(酒類の通信販売に関する命令委任告示.国税庁告示2016-15号)
国税庁は昨年7月、チキンと共に配達されるビールを法の枠に入れた。 電話で注文を受けたチキン+ビール、豚足+焼酎等の配達が不法という事実が知られて'事前規制'非難に直面した後だった。
それより前の同年4月、国税庁は、食品医薬品安全処と共に野球場でビールを売る'ビールボーイ'を取り締まると韓国野球委員会(KBO)に通報した。 指定された場所以外で販売するビールは酒税法食品衛生法違反というのが根拠だった。
韓国人の'ソウルフード 'チキン' と'ビールを触れた影響は大きかった。 野球ファンは "むしろホームランを削除しなさい" と反発し、マスコミは、このような声を伝え、政府の事前規制の問題点を指摘し始めた。 

代表的な例として 'チキン+ビール'、'豚足+焼酎'、'酢豚+コーリャン酒' の配達が取り締まりの対象という事実が取り上げられた。 電話で注文を受けたこれらの食べ物を酒と一緒に配達するのは酒類のオンライン販売を禁止した酒税法(国税庁告示)違反だった。 現実とかけ離れた法のために国民が不本意ながら法を破っているところだった。


野球場のビールボーイで取り締まりも話題に

非難に直面した国税庁は同年7月末、告示を改正した。 酒類販売場所を '体育施設や、祭りのような空間' に拡大してビールボーイも可能にした。 
スーパーマーケットや大型マート、酒類専門店で '対面販売' が行われた後は、配達も可能にした。 何と言ってもこの告示改正の核心は 'チキンとビールの配達の合法化' だった。 国税庁は告示を改正し、"国民生活に不便をもたらす不合理な規制を改善する" と強調した。 

イメージ 3
チキンとビールの配達を拠り所を失った告示のこの一文章が生む波紋を、当時には誰も知らなかった。 '食べ物と一緒に配達するお酒は通信販売ではない' という言葉は '食べ物と一緒に配達すると、酒の通信(オンライン)注文・販売が可能だ' という意味でもあった。 配達の民族(そのアプリを言うものではない)、若い起業家らのアイデアが光らせ始めた。 IT業界の企画者出身のイさんはちょうど吹き荒れていた定期配送サービスにひかれてアイテムを悩み中だった。 イ氏の目に "法が変わり、チキン+ビールの配達が許容される" という記事が入ってきた。 'ビールを定期配送したらどうだろうか。 合うおつまみと一緒に。''マック(株)のおかげ(後)'会に出て100人近い人々を会った。 どんなビールを好きなのか、いつどこでお酒を飲むのかをを聞いてどれくらい頻繁に配達しなければならないかなどを検討した。

10ヵ月近く一人で準備する意味が合う人たちと共に、去る5月、会社を作って正式なサービスを開始した。 国内にまだ輸入されていないか、よく知られていないビールは数え切れないほど多かった。 二つの瓶ビールを二本ずつ、月に二回それぞれのビールと似合うフルーツカクテルや加工した果物などとペアを組み、顧客が望む所に配達した。 広告やマーケティングに別途に費用を行わなかったが、フェイスブックとインスタグラムなどSNSで口コミで知られ始めた。 サービス開始から二ヵ月も経たないうちに、顧客が急速に増えている。

イ氏の会社の存在は出所の分からないの苦情によって国税庁に伝わった。 国税庁が見るにイさんは昨年7月に改正した告示を "悪用して偽装する" 事例の一つだった。 国税庁担当者は "昨年に改正された告示はチキンとビールや'豚足+焼酎'ような食べ物と一緒に配達される酒類を認めるための趣旨だった。 酒が'メイン'な配達を認める趣旨ではない" と説明した。

そうとは言えイさんの会社を現行法で規制することができないため、国税庁は再び告示を改正することにした。 んで6月2日告示改正案を予告する。
"飲食店で電話などを通じて注文を受けて直接調理した食べ物に付随して一緒に酒類を配達することは、通信販売とは見ない。"

この行政予告を受けたイ氏は急いで調理施設を設置してシェフを打診した。 そうして7月、初の配送は小さなハンバーガー2個と一緒にビールが配達された。


チキンが先かビールが先なのか

行政予告とは違い、国税庁が6月30日発表した告示では '直接調理した' が外され、 '付随して' という文句だけが入った。 "調理という言葉の意味が曖昧で、誤解の素地が多く、'付随して' という意味と重複する可能性があり、結局、'付随して'という文句だけで改正案の主旨を十分に反映することができる"という理由だった。 本当にそうなのか?

誰かがAチキン光化門(クァンファムン)店に電話してチキン一匹とビール10本を注文したら?  Bのパブオンラインショップで五万ウォン分のおつまみとビール1本を注文したら? Aチキンが注文を受けたビール10本はチキン一匹に比べれば、量が多いから(もちろん'多い'にも基準もない)'付随した'注文ではないのか? 
おつまみ5万ウォン分はビール1本よりはるかに高いから(それで酒が付随的だから)Bのパブが受けた注文は合法なのかな?   Bのパブがビール3本+おつまみ1万ウォン分注文を受けると、不法かな?  チキン一頭と'付随して'配達が可能なビールは何本かな?  イさんの会社が3日に一度ずつビール1本と、それと似たような価格の食べ物を一緒に配達すると、問題がないんだろうか? 国税庁はこの事例を一つ一つ検討して取り締まることができるのだろうか?

いくつか質問だけ投げてみると、国税庁が改正した告示の内容がどれだけ曖昧か容易に知ることができる。 この質問に答えられる人は誰もいないからだ。 さらに、国税庁さえも。現実とかけ離れた、それで '捕まった人だけ悔しい' 酒類規制はこれだけではない。 
小規模醸造所とパブを運営するチョンさんは今年初め、ハンバーガーやチーズスティックなどをビールと一緒に配達する事業を開始したが、二ヵ月ぶりに折った。 国税庁から"酒税法に反する"という連絡を受けたためだ。
ハンバーガーが'メイン'か酒がメインかを論じる前にビールを包装する過程で足を引っ張られた。 生ビールを配達するためには缶やペットボトルに入れなければならないが、この過程が違法というのが国税庁の説明だ。 酒税法の基本通則(税法の運営の方針と解釈を法令体系に合わせて整理したもの)には"酒類に物理的または化学的作用を加害規格に変化をもたらすのは酒類の加工や操作と見ている"となっている。酒類の加工や操作は酒税法15条の販売免許の取り消しの事由に該当する。 生ビールを売場の外へ出すために包装容器に入れる瞬間、それが缶でもペットボトルであれ、兔許取り消し事由になるということ。チョンさんは"免許取消しという危険を甘受しながら事業を継続することはできなかった"と話した。

フライドチキンの店で生ビールをペットボトルに入れて配達すると、法律に反する理由はこのためだ。 昨年7月、国税庁が "チキンとビールの配達を許容する" と言った時、多くの人たちはチキンと共に食べる'生ビール'を考えたのだ。 国税庁も"生ビールはならず、瓶ビールや缶ビールのみとなる"などの説明はしなかった。

イさんやチョンさんの事業すべて、国税庁がチキンとビールの配達を許可しようと"食べ物と一緒に注文を受けた酒類を配達することは、通信販売とは見ない"と告示を改正する時は想像できなかった事例だ。 新しい事業が生まれ、関連苦情が入ってくるたびに'各個撃破'値する見たら、国税庁自ら混乱に陥った格好だ。 ある業界関係者は"国税庁は基本的に'法(告示)に書かれていること以外はすべて違法する'という立場だ。 新しい事業が出たら、とりあえず'ならない'は話からしている。 会社は、新しい事業を構想して推進することを惑わなる"と話した。


生ビールを出前してもらうと一段とおいしいよね

国税庁の断固たる態度にもかかわらず、現在も様々な会社がオンラインで食べ物(おつまみ)と一緒にお酒を注文を受けて配達したり、生ビールをペットボトルなどに分けて入れて売っている。 そうと国税庁が今すぐ彼らを取り締まるなど、過怠料を賦課しない。 そうする人材も不足するが、取り締まりを強行すれば、会社はもとより、消費者たちの反発を呼び起こすのが目に見えているからだ。 代わりに該当会社と関連された請願がくると、会社に連絡して'違法の可能性があるため、事業内容を修正すると'いうふうに案内しているのが現状だ。 もちろん、国税庁のこのような'案内'は新事業を開始する会社には雷がなる。
ある業界関係者は"法の枠組みの中で新しい事業を開始したのに、再び規制に直面すれば、最初のアイデアは薄れていき、似たような各事業として残ることになる"、"特定業者や事業形態をターゲットにして規制を強化しないでほしい"と話した。
電子商取引が一般化した時代に酒類の通信販売を原則的に制限する現行方式に対する問題提起も出ている。 原則的には禁止したにもかかわらず、伝統酒や一部の飲食に含まれた配達などを許容する'変則'が入り混じってさらに混乱が増している。 韓国より酒類規制が厳しい米国、日本などでは販売免許を得た会社に限って、通信販売を許可している。 原則的に禁止しない立場だ。
韓国租税財政研究院のマチョンファ・イ・ジョンミ専門研究員は2012年に発表した'酒類免許制も改善策に対する研究'で酒類の通信販売禁止が非合理的だと指摘したことがある。 論文は"酒類の通信販売を反対する根拠として脱税問題と未成年者保護などにつくが、このような問題はオフラインでも存在し、公認認証書の確認などの方式で通信販売の弊害を補う装置がある"と説明した。 2016年の国税に比べ酒税の割合は1.4%で、毎年減少している。 論文は"酒類免許制度を通じて販売の有無を規制し、再び免許権者の通信販売を禁止する方式は過度な規制とみられる。 消費者の便宜のためにも通信販売を許容するものの、事業者の資格を制限したり、販売範囲を制限する方式が望ましい"と付け加えた。
信販売とは新事業を規制しようとして1年前の許容したチキンとビールの配達を事実上否定するようになった国税庁もこのような混乱が楽しいはずはない。 国税庁の関係者は"世論が通信販売の許容で行って関連規定が改正されれば、拒むことはないが、国民の健康問題などが編み込まれているために国税庁が通信販売の許容を先頭に立っのは難しい"と話した。


(ソウル/みそっち)



韓国の酒たばこ事情
酒屋とかタバコ屋っていうのが揃ってコンビニになった時代がニホンでもありました、もちろん酒屋であれば仕入れ値でお酒が仕入れられるのはとても魅力ですね。

イメージ 4
韓国にもタバコ屋とか酒屋という小売店は残っていますが、残っているタバコ屋は、”輸入たばこ全品種取り扱いジッポーライター高価買取” みたいな専門店か、路地の先にある1本売りしているようなところに二分化されています。
※韓国のタバコ取扱店は15万軒くらい

酒屋のほうも ”世界のビール高級輸入洋酒取り扱いボンジョレヌーボー上等” みたいな店がいくつかあるのと、酒類も置いている雑貨屋に二分化されています。
もちろんどちらもコンビニで買えるので、専門店、専業店というのは大変そうですね


1963年7月 無酒日制定

1963年には夏の農産物不作まで重なり、政府は外国穀物の導入量を急激に拡大する一方で、粉食奨励運動を一層強力に推進した。 7月に入って、政府は、昼食時に米で作った料理を売ることを禁じ、7月11日には初の「無酒日」に定め、酒の販売さえ禁止した。

って


イメージ 8