韓国は単純窃盗や占有離脱物横領社会
韓国の犯罪清浄都市はこうして作られる
窃盗は95%が無罪放免、のこりの5%だけが窃盗事件件数にカウントされる
何度捕まっても執行猶予、ようやく刑務所へ行っても刑期の1/3で仮釈放
蔚山市東区に居住するA(55)氏は今年6月27日、自宅近くのスーパーマーケットの前にプラスチック容器洗剤2個が置かれているのを見つけるとそれを持っていった。いわゆる単純な窃盗事件だが、韓国ではこれが社会・経済的弱者への情状酌量社会である韓国が素晴らしいという記事に化けているのだ。
これといった職業もなく、体の不自由なA氏は普段は廃紙やリサイクルごみなどを拾って古物商に売って生活していたので、その日も拾った洗剤を古物商に与えて一個あたり2千ウォンを受け取った。
ところが、予期せぬことに新しい洗剤箱がなくなったことを知ったスーパーの店主が警察に通報し、Aさんは窃盗犯となって立件された。
ここからが韓国型社会様式満点なのである。 Aさんの事情が気の毒だった>>>と記事は続けている。警察が捜査のため、Aさんの家を訪ねてみると、Aさんは身体障害3級であり、電動車椅子に乗って生活し、基礎生活保障受給者に登録されていた。一人暮らしの家は管理がままならず、散らかっていた。
警察は、Aさんが洗剤の容器(ひとつ2千ウォンで売れた)が捨てられていたと思って持ち去ったうえ、同種の(窃盗などで実刑を受けた前科)がなく、被害金額も少なく、軽微犯罪審査委員会を開き、立件を訓戒措置として減軽した。
同じころ、被害者のスーパー店主は事情聴取などで長時間警察に呼ばれることを嫌がり告訴を取り下げた。
このように韓国では窃盗罪は軽微犯罪に過ぎないのである。しかも前科が残らないので何度でも初犯になり結果的に処罰を受けることが無いのだ。
生きるために盗みました"…'現代版ジャン・バルジャン
貧困層の生計型犯罪が増えたせい' 3年間で4倍急増
審査件数は418件から1,699件に、10人のうち9人は処分軽減決定 犯罪者の量産防止に肯定的な評価の中、工程·客観性の確保が必要指摘も
この24日、ソウル市内のある警察署で開かれた軽い犯罪審査委員会の会議室に70代のおばあさんが入った。 古いサンキャップをかぶって、バックパックを背負ったみすぼらしい身なりのおばあさんは、緊張した面持ちで席に座った。
おばあさんは1月、西大門区・新村(ソデムング・シンチョン)のある家庭に届けられた5万8,000ウォン相当の食料品を盗んだ疑いで逮捕された。玄関先に置かれたある宅配便の荷物を持ち去ったのだ。韓国人には他人のモノと自分のモノの区別という観念が欠如しているという典型的事例だ。
記事によると10年以上チラシを配るアルバイトで息子とともに生計を立ててきたというおばあさんは「そこがいつもゴミを捨てるところなので捨てたのではと思った」「あまりにも苦しく生きてきて捨てられていたのが惜しかった」などと涙ながらに語ったという。 いくつかの質問と答えが交わされた後、審査委員長が「健康管理に気をつけて」と退室を指示すると、祖母はその時になって泣きやみ、腰を下げて挨拶した後、部屋を出た。 審査委員5人は満場一致でおばあさんを窃盗罪で立件の代わりに即決審判請求に減軽処分した。
これが韓国ではおなじみとなった軽微犯罪減軽処分制度である。
軽微犯罪審査制度の審査件数が毎年大幅に増加している。 ソウル地方警察庁によると、2016年418件に過ぎなかったソウル地域では軽い犯罪審査件数は昨年1,699件で4倍以上増えた。 昨年の場合、審査対象のうち94.5%の1,608件に対し処分減軽 が行われ、91件だけ原処分を維持した。 軽微犯罪審査委は、審査対象に決まった被疑者が自分の犯罪を疎明し、これをもとに委員が減軽するかどうかを決定する。 避けられない状況や残念な事情で発生した軽い犯罪に対して審査を経て、最初の刑事処分を減軽する。 審査を通じて情状酌量を受けた被疑者は刑事立件されず、即決審判に移るか訓戒措置される。
つまり犯罪にカウントされないのである。
軽微犯罪の審査件数が増えたのは、優先制度自体が活性化されたのが最大の要因に挙げられる。 しかし、景気低迷と両極化の深刻化で経済状況が厳しくなった高齢者と社会脆弱階層が犯す生計型犯罪が増えていることと無関係ではないという分析が出ている。 統計庁が2月に発表した'2018年4・4四半期の家計動向調査'結果によると、1分位(下位20%)で世帯主が70歳以上の世帯の割合は2017年4・4四半期37%から昨年同期間42%に増えた。 貧困に苦しむ高齢者が「食べていくため」犯罪を犯すケースも頻繁になっている。 警察庁犯罪統計によると、高齢者の犯罪件数は2011年5万9,000件余りから2017年9万7,710件で60%以上増えた。 軽い犯罪審査対象の相当数が60~80代の老人たちが犯した単純窃盗や占有離脱物横領事件だ。
軽微犯罪審査制度は、景気低迷による生活苦に苦しみ、偶発的に犯罪を犯す生計型犯罪者を救済し、「現代版ジャン・バルジャン」の量産を抑制し、犯罪者の烙印(らくいん)を防止するという点で、肯定的な評価を受けている。
建国大学警察学科のイ・ウンヒョク教授は、「罪質が軽く、被害者も処罰することを望まないなら、あえて刑事立件して犯罪者にする必要はない」と述べた。 現場の警察も警察力の効率性を高めるという点で肯定的に評価する。 警察署の生活安全課長は、「近所のこそ泥盗も立件するには十分できるが、軽微な犯罪者まで全員立件すれば、警察の人力では手に負えないだろう」と語った。
このような長所にもかかわらず、すでに即決審判請求、通告処分、訓戒など処分減軽手段があるにもかかわらず、軽微犯罪審査委を別途運営することは公正性を損ねるという指摘とともに、制度を補完しなければならないという声もある。 東国(トングク)大学警察行政学科のイム・ジュンテ教授は、「警察署別に制度を施行し、同じ罪質の犯罪でもどこで審査を受けるかによって異なる判断が出る可能性がある」とし、「公正性·客観性の確保が求められる」と述べた。
こうなってみると、日帝時代に韓国で犯罪者を捕まえて留置所に入れたことが問題となりがちだ、日帝はすべての犯罪者から調書を取り、身元を確認して身元引受人の立ち合いの上で釈放していた。こうした調書は捨てられるまで保管され、再犯の場合には特に厳しく余罪を追及したりもした。 日帝時代の犯罪発生率は少ない水準で推移されていたが、司法が韓国人の手に渡ると犯罪発生率は急上昇した。これへの対策として、韓国警察では、「警察の業務が煩雑になる」「収容施設が不足している」「社会的意識が欠如している」などの理由で無罪放免されているわけだ。
もちろん各警察署には季節の変わり目には犯罪者を検挙するノルマがある(アルノカ)。ところが軽微犯罪審査制度では調書は取らない、犯罪の証拠を残さないことが目的であるためだ。すると警察署の成績を上げようとして軽微犯罪審査の件数を過剰報告することさえ起きている。
一方で現場の警察官は被害者に対して「処罰を望むなら調書作ることになりますね」「わざわざお店を休んで警察に来ますか?」「処罰すると窃盗犯が報復に来ますよ」などと恫喝して告訴を受理しないわけだ。
つまり警察は仕事が楽になり、被害者は面倒なことから解放され、生活困窮窃盗犯は何度やっても捕まらないし、韓国国内の窃盗発生受理件数はとても少ない犯罪清浄都市になり、犯罪者を放免する警察は「人情味あふれるやさしい警察」になれる、というような素晴らしい社会がすぐそこにあるということだ。
飲みかけの鬼ころがあったり