花札賭博にご用心あそばせ
正月'花札賭博',いくらから賭博であろうか?
花札とキムチのどっちが古いのかな
「遊び」で開始した花札が「ギャンブル」になる場合も多い。

刑法第246条賭博をした人に500万ウォン以下の罰金又は科料に処すると規定しており、わずか一時的な娯楽に過ぎない場合は、例外として置いている。
問題は、「一時娯楽」の判断基準。 しかし、現行法は、この基準の規定が明確ではなく、最終的に判例に依存するしかない。
これまでの判例は、掛け金と賭博をした人の職業や収入の程度、そして賭博をした人々との関係、賭博に賭けた財物の大きさと賭け賭博に至った経緯等を総合考慮して判断している。
例えば、税理士などの専門職に携わる人々がポイントごとに500ウォンの花札を打った場合には、裁判所は「所得水準に照らし点あたり500ウォンの花札程度はギャンブルと見ることができない」とし、一時的娯楽であると判断を下している。
しかし、速断は禁物である。 2007年の仁川(インチョン)地裁は知人の家で点当たり100ウォンの花札を打つ50代の女性に有罪判決を言い渡した。 当時、掛け金は2万8700ウォンに過ぎなかったが、基礎生活受給者である女性に少ないお金ではないと判断して賭博開帳罪を認めたのだ。 結局、判例は、仕事と収入を比較して、掛け金が大きい場合に有罪と処罰している。
花札を始めるのは早いほど良い

警察関係者は「家族や友人との間の単純な親睦のための花札は容認することができますが、親睦の範囲を超えて、またはポットが大きくなる場合には、賭博罪で立件される可能性がある」と注意を呼びかけた。
(翻訳:みそっち)
韓国の花札について


イノシカチョウは全部食べ物(蝶も?)であるため役の出来た者は好きな食べ物をリクエストすることができる(要出典)
韓国では通夜の晩に花札をするのが通例であるが、その胴元になるのは遺族の代表者であり勝敗の掛け金は精算したあとで香典として仏前に供えられるというネタもある。(要出典) 2003年公開の韓国映画では葬式にやってきた坊主が花札にさそわれて次の葬儀に遅刻しながらも移動中の霊柩車のなかで熱戦を繰り広げるシーンがあった(要出典)
いくらなんでも(要出典)はおかしいよねと思ったあなたに朗報
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