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卒業証書か…職場か…青年たち'ギムヨウンラン法'にジレンマ


就職は決まった、だけど単位がたりないニダ、教授様にお願いすれば…・・
それは”不正請託と金品授受など禁止に関する法律”で罰せられます。


イメージ 1[はたらけミーナ]青年就業に不正請託と金品授受など禁止に関する法律(金英蘭法)が伏兵(伏兵)として登場した。

不正請託禁止などの内容を盛り込んでいるギムヨウンラン法施行を控えて出席日数の合意を前提として就職に成功した京畿(キョンギ)地域4年生大学生と担当教授の多くが困った立場に置かれている状況だ。
卒業予定者の身分で4年生2学期に就職した後、出席日数を満たすことができず、大学生たちが教授らに手心を頼む場合などが金英蘭法上の問題視されかねないからだ。

金英蘭法施行後は国立・公立大はもちろん私立大学教授も'公職者'に該当するために教授に法令が認める裁量権がないのに生徒が出席日数を満たしてもらうことを頼むと'不正請託'に該当する。
これと関連して国民権益委員会は'出席日数について教授裁量権を与える学内規定なく学生の関連の依頼を取るなら、不正請託と見ることができる'という立場だ。 権益委のこのような立場は学内規定が不正請託するかどうかを判断する基準になるということを意味する。

ほとんどの大学には、'総授業時間数の4分の3以上を満たすことができなかった学生は試験を受けることができない'という規定がある。 試験を受けられなければ、単位はFを受けることになる。 このような規定があるから教授の裁量権がないと見なければならないために不正請託になるわけだ。

就職が欠席の事由で認定されている学校や学科では、教授の裁量で試験を許したり、他の課題として試験を代替することができるが、このような場合、教授裁量権内にある事項についてお願いしたために不正請託であると見ることができる。 同じく大学生にもかかわらず学校規定により不正請託かどうかが分かれるわけだ。
 
金英蘭法は特に本人の利益について依頼した人に対しては処罰規定を設けていないため、学生は処罰を受けない。 しかし、教授は裁量権の範囲を脱し、成績を上げて与えることになれば、2年以下の懲役や2千万ウォン以下の罰金に処される場合がある。
金英蘭法が適用される前にも30日現在、道内にある就職に成功した4年生大学生たちと、彼らを担当する教授が困った立場を訴えている。

ハンシン大学4年生在学生で就職に成功したA氏(25)は29日午後の担当教授から連絡を受けた。 教授は"金英蘭法上、公式的に出席日数の処理が不足すれば授業日数を満たさなければならないようだ"とA学生に通報した。 Aさんは、やっと得た仕事を辞めるかなどに対する悩みに陥った。 A氏は"金英蘭法が失業者を作る法か想像もできなかった。 悔しい"と話した。

ハンシン大学をはじめ、道内の大学のうち、成均館(ソンギュングァン)大学、京畿(キョンギ)大学、亞洲(アジュ)大学、漢陽(ハンヤン)大学のエリカ・キャンパス、慶煕(キョンヒ)大学国際キャンパス、水原(スウォン)大学などは学内の関連規定がなく、出席合意を行なった教授は不正請託で自由でない状況だ。

水原(スウォン)大学のある教授は"教授の立場で困難である。 卒業前に、最大限就職を督励している学校の基調に反する状況が生じたものだ。 教授ができるのはサイバー講座を勧める程度"と話した。
成均館(ソンギュングァン)大学関係者は"青年就業を推奨しても足りないところに就職に不利益を得る方法は理解できない。 もう少し慎重であるべきだった"と明らかにした。
国民権益委員会の関係者は"大学出欠に関しては状況別にどのように適用しなければならないかまだ法令の検討が必要だ"と話した。


(翻訳:みそっち)



出席日数が足りなければ別の宿題を出してそれで良いことにするというお情けが教授の裁量権を超えているので便宜しちゃうと教授が捕まっちゃうのだそうです

というのは建前の話なのでそうならないように附則がついて法律はどんどん骨抜きになっていくわけですね。この場合かわいそうなのは教授のほうで、教え子の出席日数と就職のどっちをとるかってとこです。 なにしろ教え子の就職率を上げるために業者さんに偽装就職までお願いするほど困ってるんですよ。


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