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嫌韓(いやかん)ってホントはどうなの?

海外での災難に領事館ができること




ハンガリー遊覧船惨事に韓国外交部が通達
現地の法律と制度が優先的に適用されることをお知らせします



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[ソウルミーナ]外交部と韓国在外公館(大使館、総領事館)では、海外で不意の事故や犯罪に遭い、困難に直面している韓国国民を保護するために常に努力しています。

しかし、外国で私たちの国民が事件・事故に遭った場合には、その国の法律と制度が優先的に適用されることが、国際法上の原則です。
※この原則が適用されるなら強制徴用出稼ぎ労働者は泣き寝入りするわけだ

これらの原則によって在外公館は、海外で困難に直面している私たち国民を支援しながら、国家間の条約とその国の法律などを遵守すべき義務を負うことになります。


また、受益者負担の原則と国内居住する国民が一般的に韓国政府から受ける恩恵との公平性などを考慮して、在外国民が自らまたは縁故者の助けを借りて問題を解決することができる場合には、公館では助けを与えることができません。

したがって在外公館の領事サービス提供範囲に限界があるしかない点を理解し、海外旅行の際、何よりも本人の安全のために万全を期してくださることを要請したい。



◇ ◇ 



領事館ではこういう助けをします
•犯罪や事故の際に地元の警察に報告する方法を教える 
・警察の電話番号は各国で違います、しかし被害者に代わって通報することはしていません。

•パスポートを失った旅行者のパスポートの再発行または旅行証明書の発行 
・パスポートの盗難紛失の場合には所定の手続きを経れば再発行しています。

•地元の医療機関の情報提供 
•地方司法制度、裁判機関、弁護士に関する全体的な情報を提供する 
•逮捕と拘禁の際に、地元の人々よりも差別的または不合理な扱いを受けないように、地元当局への要請 
•旅行者の国内連絡先と必要に応じて緊急パスポートを発行するサポート 


緊急事態の際に、私たちの人々の安全と被害者の保護を保証する領事は、このような助けはできません。
•在外公館勤務時間後の時間帯(深夜、夜明け、休日など)に無理な一般民願領事サービス提供要求 
•金銭的ローン、支払い保証、罰金の支払い、費用の立替(医療費、弁護士費など) 
•予約代行(宿泊施設、航空券など)  •翻訳と翻訳のパフォーマンス 
•さまざまなレポートを発行し、提出すること  •警察の仕事(犯罪捜査、殺人犯の逮捕など) •病院と医療費の交渉 •事件や事故関連のパートナーや保険会社との補償交渉 •拘禁者の解放または減刑のための外交交渉 •韓国捜査官または裁判官の派遣 •地元の受刑者よりも優れた扱いを受けるために、その国に圧力をかける •犯罪兆候がない単純な連絡途絶者に対する所在把握

これまでにも、犯罪被害で全財産を失った旅行者などと偽り、領事館で金品を借りそのまま姿をくらます事例が多発しており、領事館では金銭の援助は行いません。
領事館の電話を借りれば国際通話が無料という不心得な利用者を避けるために緊急時を除いて通話機の利用はできません。
不法滞在や犯罪事実を申告すれば領事館が帰国便を手配してくれるという業務も行いません。現地の司法当局に摘発され本国送還命令が出た場合のみ対応しています。

事件被害者の家族が現地弔問する場合の宿舎の手配なども行っていません。


◇ ◇ 


海外からの旅行中の国民が被害を被った場合にサポートするために作られた法律がある。昨年末、国会を通過した「在外国民の保護のための領事助力法」である。しかし、この法律は、まだ猶予期間中である。ハンガリー遊覧船被害者が支援を受けることができるかはまだ不透明な状況だ。

領事助力法は、在外国民の生命と財産を保護するための国家の支援範囲等を定めた法律で、昨年12月に国会本会議を通過した。

領事助力法は、△海外危難状況が発生、△在外国民死亡、△在外国民犯罪被害、△未成年者・患者の在外国民、△在外国民行方不明、△刑事手続等の6つのタイプに応じた領事助力を明示している。
国民が政府の助けを借りて危機から離れた場合、政府がその費用を請求する法的根拠として用意された。

この法律の施行の日が2021年1月16日で、実施前までは領事助力法が発効されない。現在は法的効果がない状態だ。

領事助力法は移民や海外派遣在住・海外旅行・出張などで出国したが、海外での様々な災害に巻き込まれた大韓民国国籍の「在外国民」を保護するための法律である。
政府(外交部)が在外国民の身体・財産を保護する必要がない(ある)という義務を明示した。適用することができる「領事業務」の範囲を具体化した。

ただし、国民が政府の領事サービスを無条件の義務であると考えて乱用することを防ぐための措置も用意した。国民が領事助力を乱用したり、公務員の暴行・脅迫などをする場合、政府が先に領事助力の「拒否権」を行使できるようにした。

また、この法律は領事協力の過程で発生する費用も、基本的に在外国民本人が負担することにした。
たとえば海外で旅行者が死亡した場合の遺体搬送は、手続きまでは助力するが、費用負担は遺族側が負担するというものだ。
在外国民が本当に支払い能力がないか、政府が在外国民を強制的に避難させる場合に発生する費用など限って政府が負担するように明文化した。


(ソウル/みそっち)




グランドキャニオンで韓国人学生が転落したときに、韓国の家族は治療費や本国移送費用を払う意思が無かったことが明らかになりましたが、募金を呼び掛ける声が高かったことを覚えているひともいるかと思います。
結果的に現地で治療した大学病院は治療費の受け取りをあきらめたし(請求の放棄)、本国への移送は世論の高まりから大韓航空が帰国便を手配していました。

セヲル号事故のときにも韓国では数えきれないほどの募金サイトが乱立しました、その数はおよそ数千にも及んだと言われ、募金先を自分の口座に指定したりと、韓国人の募金熱が話題になりましたが、そのほとんどがいつの間にか消えてしまいました。すべて詐欺だったんですね。

募金とかいうと ”助け合い” みたいな気持ちになれるので、”イイね” だけはクリックするのが韓国人の習性です。韓国では慈善団体すべてがインチキですから少しは耐性がありそうですが、その分鈍感になっているのかもしれません。

※イイねが10ウォンになるサイトは多い




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