飲酒運転と無免許運転は日常
免許証は無い 忘れてきたが住民登録番号は覚えている
飲酒運転で捕まった免許を持っていない韓国人の行動
すらすらと答えた住民登録番号は兄の番号 って
飲酒取り締まりに出た警察はA氏に運転免許証を要求し、A氏は免許証を忘れたと嘘の供述をした。 警察はA氏に住民登録番号を要求し、A氏は平素知っていた兄の名前と住民登録番号を呼んだ。
A氏の人的事項を聞いた警察は、携帯用情報端末機(PDA)画面にA氏の兄の人的事項が記載された飲酒運転取り締まりの結果、通報運転者欄に署名することを要求し、A氏は電子タッチペンを使って本人のようにサインした。
しかし、あとになってAさんの兄は飲酒運転をしなかったと強く反発し、警察はAさんが兄の名前と住民登録番号を使って自分の身分を偽ったことを知る。
結局、Aさんは道路交通法違反(飲酒運転と無免許運転),私文書偽造、偽造私文書行使、電子記録等偽造の容疑で起訴された、蔚山(ウルサン)地方裁判所第1刑事単独(判事パク・ムヨン)は今日(13日) Aさんに懲役1年と執行猶予2年、40時間の遵法運転講義受講、120時間の社会奉仕および保護観察を宣告した。
パク部長判事は判決文で「被告人は飲酒運転前科3回、無免許運転前科2回がある」としながらも「ただし公訴事実を認める点、飲酒運転と無免許運転の各前科はほとんど10年もまえの犯行である点は被告人に有利な正常にこのような点を考慮して量刑を定めた」と説明した。
(ソウル/みそっち)
住民登録番号っていうのは13桁の番号で、韓国ではそれを持っていないといろいろと不便があります。口座開設や携帯の契約が出来ないことになっているのです。
番号は数字ですがそれを記したカードも持ち歩いてますね。それをうっかり忘れたことにすると刑札は携帯端末で調べてくれる便利もありますよ。
もう45年もまえから施行されているのに、「小学校にも通えず住民登録番号を持ってない不幸なお年寄り」なんていうのが毎年発掘されるのが韓国の社会構造です。
まぁ住民登録番号も売れば買い手もいるし、無くなれば再発行してくれるというお手軽な番号制度なんですね。そういうわけで2つの番号を持って使い分けていたおばあさんが捕まったこともありました。文字も読めないかわいそうなお年寄りに成りすまして自己申告の内容で住民登録番号を受け取っていたわけです。そういうときは教会とかの人や人権派弁護士がやりくりしてくれるのです。
慰安婦おばあさんのなかには身元不明者のなりすましが多いことはよく知られていますが「慰安婦おばあさんに住民登録番号の付与」なんてことがさぞおめでたいことのようにニュースになったこともありました。
しかし13桁の番号を覚えているなんて、よほど使い道があるんでしょうね。