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嫌韓(いやかん)ってホントはどうなの?

新天地無罪に防疫当局悔しがる

 

防疫当局 裁判所と異なる判断 今後のは法改正で補完

昨日の大邱地裁、新天地大邱教会の支部長Aさんら8人無罪判決
情報提供拒否·偽りの資料提出時、1年以下の懲役または罰金など法改正

 

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[NEWSミーナ]昨年、大邱(テグ)で新種コロナウイルス感染症(コロナ19)1次大流行当時の信者リストを漏らし、疫学調査を妨害した疑いで裁判に持ち込まれたシン·チョンジ大邱教会支派長ら幹部8人全員が無罪判決を受けたことに対し、防疫当局は4日、「防疫当局と裁判所の判断する部分に違いがあるようだ」という原論的な立場を明らかにした。

 

昨年9月29日、感染病予防法を改正し、防疫当局の情報提供要請を拒否したり、虚偽の資料を提出した場合、「1年以下の懲役または2000万ウォン以下の罰金」などの処罰規定が新設(第79条の2第3号)された。 ただ、新天地の事例は該当法の改正以前の事案なので処罰対象にならなかった。

 

大邱地裁第11刑事部(金尚允部長判事)は3日、新天地の大邱教会支派長A氏ら8人に対する判決公判で、疫学調査妨害の罪(感染病予防法違反)と偽計による公務執行妨害などすべての罪について無罪を言い渡した。 これに先立ち、李萬熙(イ·マンヒ)新天地総会長も、感染病予防法違反の容疑に対し無罪を言い渡されている。

 

Aさんらはコロナ19が拡散した昨年2月、大邱市が全体の信者名簿の提出を要求したとき、信者名簿の一部を落として提出した容疑で同年7月13日に起訴された。 これに検察は昨年11月30日開かれた結審公判で、Aさんに懲役3年、企画部長のBさんに懲役2年、渉外部長ら3人にそれぞれ懲役1年6ヵ月、婦女会長ら3人に対してはそれぞれ懲役1年を下すよう、裁判所に要請した。

しかし、裁判所の判断は異なった。 判決は「一部の信者のリストは漏れているが、これは防疫当局の疫学調査を妨害したものではなく、疫学調査前の情報提供の手続きだ」と判断した。 続いて「情報提供要請に応じなかったことを公務執行を妨害したと見ることもできない」とし、偽計による公務執行妨害容疑に対しても無罪を言い渡した。

同地裁は職務執行妨害罪もやはり、「公訴事実だけでは認める具体的な証拠がない」と判断した。 疫学調査妨害容疑の無罪判決は、先月13日に開かれた李萬熙(イ·マンヒ)総会長裁判の法理解釈と同じ脈絡だった。

 

当時、水原地裁第11刑事部(キム·ミギョン部長判事)も「昨年2月、コロナ19の第1次大流行が新天地の信徒や施設現況の漏れが原因にはならない」とし、疫学調査妨害(感染症予防法違反容疑)についても無罪と判断した。

ユン・テホ保健福祉部中央事故収拾本部防疫総括班長は「故意に名簿を提出せず疫学調査妨害罪と見たが、裁判所は名簿を提出しないのは準備段階なので妨害と見ることはできない」と解釈したようだとし「昨年9月29日に法を改正して該当事項を補完した」と説明した。

 

(ソウル/みそっち)

 

 

法改正までしたのに有罪に出来なくて残念だった>>>>>ということのようです。

そういえばサンケイの韓国支局長を無罪にした裁判官に罷免請求が出ているようですが、一度決定したことも政治利用のためにひっくり返す国ですから、どうなっちゃうかわかりませんね。 ふふふ