あの軍から飛んできた銃弾 賠償は?
あの軍射撃場からの銃撃を受けたキャディ 一部勝訴
1.4km離れた軍部隊から頭部に銃弾 2億7千900万ウォンの損害賠償請求訴訟を提起に100日間の休業損害額、看病費、慰謝料込みで約3700万ウォンを賠償
[ソウルミーナ]昨年4月23日午後、軍部隊の射撃場から銃弾を受けたゴルフ場のキャディーに対し、国家が損害賠償責任を負うという裁判所の判決が出た。
光州(クァンジュ)地裁民事11部は、A氏が国家を相手取って起こした損害賠償請求訴訟で原告一部勝訴判決を下したと7日、明らかにした。
Aさんは同年4月23日午後4時30分ごろ、全羅南道潭陽郡(チョルラナムド·タムヤングン)のゴルフ場でキャディーとして働いていたところ、突然頭にけがをして倒れた。
約1.4キロ離れた軍部隊の射撃場から、射撃訓練中に飛んできた飛弾(発射後に障害物に当たり、当初の弾道から外れた銃弾)で頭を撃たれたものだった。
A氏は、頭頂部付近に5.56センチの大きさの実弾が入ったことが確認され、翌日未明、実弾除去手術を受けた。
続いて彼は昨年7月末まで入院治療を受けて退院したが、外傷後ストレス障害の診断を受けた。
A氏は「軍部隊の過失で事故が発生して負傷した部位に傷跡が残り、髪の毛が伸びない永久的な損傷を被り、外傷後ストレスに悩まされている」とし、2億7千900万ウォンの損害賠償請求訴訟を提起した。
しかしこれに判決は「軍部隊の過失により今回の事件·事故が発生したため、国家は国家賠償法により損害を賠償する責任がある。 Aさんに100日間の休業損害額、看病費、慰謝料など約3700万ウォンを賠償すべきだ」と判決した。
同地裁は判決理由について、「潭陽軍部隊の射撃訓練の過程で榴弾が発生し、射撃場に遅れて到着した一部の将兵が"射撃前の危険性予知教育"を受けず、訓練中に事故を起こした事実を認めることができる」と述べた。
けがをした部位に髪の毛が生えず、永久的な損傷を受け、労働能力喪失率は24.4%という原告の主張に対し、「提出された証拠だけでは認め難い」として受け入れず、慰謝料は1千万ウォンとした。
(ソウル/みなQ)