大韓帝国の皇帝から王に格下げがあったころのおはなし
淑明女子大学土地無断使用返還訴訟
日帝時代当時の韓国王室(王室)がした約束が、80年近い歳月が流れた今も法的な効力を持つことができるだろうか?
淑明女子大学というのがソウルの一等地にあって、ニホン統治時代に当時の朝鮮王室から無償で土地を借りて大学をつくったの。
ニホン統治時代のお約束は”原則反故”という国是からみて土地の所有権の移った韓国資産管理公社(KAMCO)が、”土地を返せ、あるいは使用料(73億ウォン)を払え”って訴訟を起したのね。
でもこれまでどおり無償で使っていいって言う判決がでました。
20年前にはその場所のある龍山区が12億ウォンを払えって訴訟をおこしてこれも大学側の勝訴でした っていうおはなしなんですが
そのころのお約束って今も大丈夫ならこれはニホンが返して欲しい財産権にも良い影響があるのかな?
当時の動物園管理部署から書面で許可、今でも有効
李王職:動物園等の管理部署? なにそれ?
[ソウルミーナ]76年前の大韓帝国皇室から無償使用承諾を受けたことが依然として有効だから、続けて使用してもよい。"
淑明(スクミョン)女子大学を運営する学校法人淑明塾がソウル龍山区青坡洞、淑明女子大キャンパスの核心敷地を継続使用できるという判決が出た。
敷地は本館周辺2万余平方メートル(6400坪あまり)にこの大学ソウルキャンパスの4分の1に上る。
ソウル行政裁判所行政3部(裁判長キムビョンス)は24日、淑明(スクミョン)学院が"旧皇室から学校の敷地に対する無償使用承諾を受けたのに国有地に変わった敷地について'勝手に占有による弁償金'を課したのは違法だ"、韓国資産管理公社(KAMCO)を相手に起こした訴訟で"KAMCOは73億8000万ウォンの弁償金の賦課を取り消すよう求める"と判決した。
当時は林野だった? 京城市郊外の野原が今や1600億ウォン
なりふり構わずお金が欲しい龍山区
この訴訟の争点は、▷日帝時代に当時の王室と契約が今まで有効かどうか、▷光復後、国有地に変わった学校の敷地について政府が無償使用の意思を撤回できるか否かであった。
1912年には英親王などが提供した農耕地の収益金で'財団法人淑明塾'が作られた。淑明塾は旧皇室財産を管理していた李王職長官に対し、現淑明(スクミョン)女子大学本館周辺2万余平方メートルを学校の敷地として使用できるように承諾して欲しいと要請し、李王職長官は1938年5月20日'用途は学校の敷地で、賃貸料は無料だ。学校の敷地以外の目的で使用する場合は、承認を受けなければならない'という内容の土地の無償使用承諾書を発給した。
李王職は、1911年から業務を開始する、5つの係りとして出発し、 1916年に 1部7课となったが、 1920年以降は1社3课)に縮小され、多くの従業員を削減する。大韓帝国の皇帝が”李王”に格下げされたのとともに宮内府も李王職に縮小され、近侍と祭祀、陵墓管理、博物館・動物園・植物園に対する管理などの機能のみを遂行することになる
しかし、1992年の龍山区庁は"淑明塾が敷地を無断で占拠している"、弁償金12億ウォンを賦課し、淑明塾は訴訟を起こした。この裁判では、最高裁判所で淑明塾の勝訴判決で結論が出た。
2011年から政府決定で敷地の管理者になったKAMCOは2012年5月"1992年の龍山区庁が国有地使用料を払えと言い、政府は無償使用に対する意思を撤回した"、淑明(スクミョン)学校にまた弁償金73億8000万ウォンを賦課した。淑明塾はまた、訴訟を起こした。
これについて裁判部はまず"日帝強占期当時日本国有財産法は皇室財産を国有財産に含めなかったために1938年当時、敷地は皇室私有財産に当たる"、"当時、日本民法などを見ると、淑明塾と李王職長官間の契約は、当該土地を無期限に無償で使用するという意味"と判断した。
裁判部はさらに、"光復後に制定された法によると、李王職長官が管理していた敷地が国有地になったとしても、国は淑明学院について無償使用を許可した旧皇室の義務も継承したと見なければならない"と明らかにした。淑明塾は依然として敷地に対する無償使用権利を持っているため、淑明塾の勝手に占有を前提に弁償金を賦課したのは違法(違法)ということだ。
裁判部はまた、"KAMCOは1992年の龍山区庁の弁償金賦課処分で1938年の無償使用承諾の意思を撤回したと主張しているが相手側の同意なしに一方的に契約を撤回することができず、政府が1994年、最高裁の判決後、約20年間淑明塾の敷地使用に対して異議を提起しなかったのを見る時、KAMCOの主張は理由がない"と付け加えた。
淑明女子大は、今回の判決について、"裁判所が青坡洞敷地を引き続き無償で使用できるように手を聞いて大きく歓迎し、感謝する"と明らかにした。
(翻訳:みそっち)
裁判所の関係者は「74年前の勅令を持って訴訟をすることは非常に異例」とし「淑明学院側が勝訴した場合の帝国当時の勅令や契約を証拠として所有権を主張する訴訟が起こることがある」とした。
淑明学院側が勝訴した場合の帝国当時の勅令や契約を証拠として所有権を主張する訴訟が起こることがある
帝国当時の勅令や契約を証拠として所有権を主張する訴訟が起こることがある
帝国当時の勅令や契約を証拠として所有権を主張する
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