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嫌韓(いやかん)ってホントはどうなの?

韓国人はパスポート発行が制限?

 
 
 
海外遠征の自由を奪う悪法、旅券法の適用
 
外国法違反して国威損傷させると、旅券発給制限
有罪判決や強制出国処分になるとパスポート発行が制限
 
 
イメージ 1[ニュースミーナ]韓国国籍を持った人が外国の法令に違反して、その行為に国威を大きく損傷させると、旅券法(第12条第3項第2号)に基づき、1 〜3年間パスポート(再)発行が制限される。
アトランタ総領事館(総領事金キムヒボム氏)が最近、通知したところによると、国威の損傷に伴う旅券発給制限の対象者は、まず、外国政府からの有罪判決あるいは強制出国処分を受けた者である。その国のメディアで報道されたり、現地の世論の悪化などを招いたことなどで違法行為が国威を大きく損傷させた場合も、旅券発給を制限する。
また、外国政府が大韓民国に抗議、是正、賠償、謝罪要求などを提起か、大韓民国(国民)の権益を制限もしくは義務を付与するポリシーを新設または強化したことに関連し、海外居住者もこれに該当する場合、国威損傷者旅券発給制限措置は、外交部が在外公館の報告を受け、3週間〜6週間検討期間を経た後、犯罪の軽重に応じて1〜3年の間にとる。
 
 
 
(翻訳:2ちゃん番長)
 


 
これはニホンでのお話ではありません、韓国人がニホンで売春をして検挙されると罰金も拘留もなく本国への送還ですが、本人にお金が無かったりするとそのままになることもあるようです。
しかし本人に働く意思があると指紋を変えたり改名したりして入国を図ることが多いと報告されています。
 
第23条(旅券発給などの拒否ㆍ制限と返納命令の要求)
①関係行政機関の長は、その所管業務に関連して、法第12条第1項各号(法第14条第3項の規定により準用される場合を含む)、同条第3項各号(法第14条第3項の規定により準用される場合を含む。)又は法第19条第1項各号のいずれかに該当する者があると認めるときは、外交部長官にパスポート等の発行·再発行(以下「旅券発給等」という。)の拒否·制限や有効なパスポートの返却命令(以下、「拒否·制限等」という。)を求めることができる。   <改正2013.3.23>
②関係行政機関の長は、第1項の規定により旅券の発給等の拒否·制限等を要求する場合は、書面でその要請の理由、拒否·制限期間や返却後の保管期間(以下「保管期間」という。)などを具体的に言わなければならない。
 
 
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3年待てばもう一度入国できるニダ
 
 
LAをはじめ全米で韓国女性たちの遠征売春が猛威をくちばしながら、韓人社会に汚名をかぶせている中で、韓国政府が性売買事犯者に対する旅券発給を最大3年までに制限するなど、海外遠征性売買防止のための特段の刀を抜いた。 今までは、米国を含む海外で売春や売春斡旋をして強制的に追放された場合にのみ、旅券発給を制限したり、返却を命令したが、売春の摘発が増え続けていることを遮断するために摘発だけになっても制限が可能に制裁措置を強化したものである。 韓国の女性家族部は26日、第35次「性売買防止対策推進点検団」会議を開き、海外で売春をして摘発され、国家イメージを毀損した場合、最大3年まで旅券発給を制限することを明らかにした。 今回措置により、今後は、米国政府からの強制退去や有罪判決は、もちろん単純摘発の事実が在外公館や他の行政機関に通報された場合でも、旅券発給が制限されるなどの制裁の水位がさらに強化される。 韓国政府は、2009年から売春をはじめ、海外で犯罪を犯して国威を損傷させた韓国国籍者と旅券法第12条(旅券の発給等の拒否·制限)を適用して1年以上3年以下の期間旅券発給を制限している。 昨年4月から外交通商部をはじめ、国務総理室·女性家族部·法務部·安全行政·保健福祉部などが参加する「性売買防止対策推進点検団」は、海外性売買事犯の旅券発給を制限強化する法令の改正を推進してきた。
民主党のパク·ジュソン議員室の資料によると、2009年から2013年までの5年間で、強制追放など国威損傷者の旅券発給制限件数は1,417件であったが、このうち、売春と関連した旅券発給制限件数は合計54件と全体の3.8%に相当する微々たる水準だった。 実際、2011年、警察庁に提出された海外性売買事犯は341人で、このうち強制出国に旅券発給が制限された場合は、わずか5人にすぎず、海外性売買事犯に対する制裁水位がいる必要がないという指摘が続い提起された
 
 
 
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