minaQのつぶやき 네토미나

嫌韓(いやかん)ってホントはどうなの?

韓国男子は海外旅行許可が必要である

 

韓国じゃ国外旅行の許可制度ってまだあるんだよ

25歳以上の兵役未了韓国男子の単数旅券制度廃止 有効期間5年のパスポート発給
単数旅券って何だ? 兵役忌避を防ぐための海外旅行許可制度はこれまでどおり維持

 

イメージ 7[国防ミーナ]これから兵役未了の韓国人男性も有効期間5年のパスポートの発給を受けることができるようになる。

 

兵務庁は、25歳以上の兵役未了青年単数旅券制度を廃止した改正旅券法が5日、公布・施行されたことで、兵役未了者も国外へ出国したい場合、有効期間5年のパスポート発給を受けることができるようになったと発表した。

 

旅券の種類には、韓国の場合、1回に限って外国旅行ができる「単数旅券」と、有効期間満了日まで回数に関係なく外国旅行ができる「普通の旅券」がある。

 

これまで25歳以上の兵役義務未了者は海外旅行をする際、1年だけ有効な単数旅券を受け取った。 25歳以上の兵役義務未了者はそのまま海外に滞在し在留許可を得るなどして兵役の義務を忌避することが多かったからだ。このため、25歳以上の兵役義務未了者は、出国するたびに新しいパスポートの発給を受けなければならなかった。

 

改正法が公布されたことで、これから出国する全ての兵役義務者は有効期間5年のパスポートをもらうことができるようになった。 発給希望者は兵役未了かどうかを電算で確認した後、新しいパスポートをもらえば良い。


ただし、20代男性の兵役逃れを防ぐための国外旅行許可制度は残っている。

兵役を終えていない者は、パスポートの有効期間が残っていても出国の際、別途の海外旅行許可を受けなければならない。 海外滞在中の人も期間満了15日前までに在外公館を経由して海外旅行期間延長許可を受けなければならない。

 

国外旅行期間の延長許可を受けずに国外に継続して滞在した兵役義務未了者はパスポートを返却しなければならない。 定められた期間内に返却しない場合、パスポートは無効になる。

兵務庁は「許可期間満了日の30日前から許可期間内に帰国するか、期間延長許可を受けなければならないことを持続的に案内している」とし、「兵務庁ホームページなどを通じてパスポート制度改善関連事項を集中的に広報する予定」と明らかにした。

 

(翻訳:みそっち)
 

 
単数パスポートって在日とか民団のひとくらいしか関係ないみたいな制度のようです。
だけど、ニホンでも5年・10年の有効期限のパスポートを修学旅行ぐらいで使う高校生あたりには費用のやすい1回旅券でイイんじゃねという議論もあったりします。(そー言う主張をするのは立憲民団議員だけどね)
 
 
海外旅行は兵役逃れに原因になるので許可制だ 
 
さて、25歳以上の兵役義務未了者は云々ってありますが、2007年までは24歳未満でも兵役義務未了者には国外旅行許可制度が適用されていました。
つまり韓国男子はへーたいに行ってないと海外旅行が自由にできなかったのです。これって普段から韓国人がパスポートパワーなんて造語で自慢している「ビザなしで最も多くの国へ渡航できる」ってことが、実は兵役逃れで逃げたりすることがとても多いことへの韓国人らしい延髄反射ということになると思います。
 
実際にあったハナシだと、20代の韓国男子がニホンにやってきてバイトしたりしながら(違法)要領よく暮らしていると、ある日領事館から電話が来て「兵役義務者国外旅行(期間延長)許可申請書と旅行の目的に応じた書類を地方兵務庁長に提出しなさい」って連絡があって、そのまま忘れていて、ひさしぶりに韓国に戻ってみると空港でそのまま捕まったなんてこともあったようです。
 
 
だから韓国人って不法入国ばかりするんだね
1989年以前には全ての国民が海外旅行の許可対象だった。 かなり厳しい条件を満足しなければならない、自由総連盟の反共教育などを履修して許可を受け、パスポートを作ることができた。  今どきの見方なら、理解が行かないが、移民、留学、出張、知人訪問などじゃない単なる観光目的ではパスポート発給が原則的に不可だった。1987年に海外旅行申請要件の緩和、観光許可年齢の拡大が行われ、1988年には40歳以上に観光年齢の拡大、夫婦連れの同時旅行制限の緩和、商用旅券.の複数旅券発給の原則が行われ、1989年に観光目的の出国許容年齢基準が撤廃され、海外旅行自由化が全面的に行われており、この時を境に、海外旅行者数も急増した。
その高齢者から順次的に国外旅行が自由化され、1989年1月1日からは年齢に関係なく、全国民を対象に国外旅行が完全自由化された。

 

 

①兵役義務者であって次の各号のいずれかに該当するものが国外旅行をするには、兵務庁長の許可を受けなければならない。
・25歳以上の兵役準備役又は補充役として招集されない者
・乗船·勤務予備役又は補充役として服務中の者
②兵務庁長は、正当な事由なく兵役判定検査、再兵役判定検査、確認身体検査又は入営を忌避した事実があり、又は忌避している者等大統領令で定める者に対しては、次の各号の基準により処理しなければならない。 ただし、家族の死亡等不可避な事由として大統領令で定める場合には、この限りでない。
・第1項の規定による国外旅行許可対象者である場合には、国外旅行許可をしてはならない。
・25歳未満で兵役準備役又は補充役として招集されない者の場合には、国外旅行が制限されるように必要な措置を取らなければならない。
 

 

欠格事由
以下は国外旅行許可の欠格事由に該当する。 大半が兵役忌避者に対する行政処分だ。
・徴兵検査を忌避している人、または忌避の事実がある人
・入営または召集を忌避中の人または忌避事実がある人
・社会服務要員などの服務を離脱している、または離脱した事実がある人
・国外旅行許可の義務に違反した事実のある者
・永住権取得者など国外移住者で、韓国内営利活動などの事由で兵役免除または兵役延期処分が取り消された人
・35歳までの義務従事期間を終えるていない産業技能要員または専門研究員。
・兵役義務を忌避し、または減免を受ける目的で身体損傷または詐僞行為をした者

 

このほか、現役の職業軍人にも海外旅行の際には許可が必要です。