minaQのつぶやき 네토미나

嫌韓(いやかん)ってホントはどうなの?

毎日2人の脱走兵 逃げ切れるのか?

 
 
 
 
 
最近の5年間、軍務離脱者数は3千469人
 
 
イメージ 2[国防ミーナ]最近5年間の軍部隊を離脱した兵士が3千500人に肉薄して10人のうち7人は`服務厭症'のために脱走などを行ったことが分かった。
ユ議員が29日、国防部検察団などから提出された`2008~2012年上半期軍務離脱者の現況'によれば、同期間の、軍務離脱者数は3千469人だった。
2008年1011人から2009年703人に30.4%減少したが、その後2011年まで年平均700人水準を維持している。 
軍務離脱の原因としては、`服務厭症'が2千281人(65.7%)で最も多く、続いて金銭問題(24.1%)家庭問題(4%)、異性問題(3.4%)、身柄悲観(2.6%)の順だった。
銃器を所持したまま脱走した兵士は6人(0.17%)だった。
ユ議員は"軍務離脱者の大半が服務ストレスと負担感を理由に挙げているという点に注目しなければならない"、"軍当局が兵営文化の改善や将兵の精神戦力強化に努力しなければならない"と述べた。
 
 
 
(翻訳:2ちゃん番長)
 
 
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”40代の脱走兵” 軍·検察の悩みの種
军"40歳を超えると兵役免除」vs检「身柄確保は難しい」
司法処理管轄おいて両側'神経戦'
 
イメージ 1[国防ミーナ]軍服務中に脱走したり、休暇や外出ㆍ外泊後、部隊に復帰しないまま数十年の間に隠れて住んでいる未逮捕長期脱走兵たちの司法処理管轄権をめぐり検察と軍検察が神経戦を繰り広げている。
29日、国防部と検察によると、軍検察部は、公訴時効が完成していない43歳未満の脱走兵の身柄処理を担当してきたが、40歳以上の兵役義務が免除され、民間人の身分になるという兵役法の関連規定を聞いて、検察が40歳以上の脱走兵の処理を引き受けてくれと要請した。
しかし、身柄の確保が事実上不可能な長期脱走事件を引き受ける場合、公訴時効満了による不起訴処分の件数が増えることから、大きな負担を感じた検察が、その事件の管轄権を収納するのに難色を示している。
 
◇脱走兵43歳まで有罪=脱走兵に適用される罪名は軍刑法上の軍務離脱罪で公訴時効が7年だが、この期間中に逃げ隠れて生きることによって処罰が免除されることはない。
国防部が3軍参謀総長名義で3年ごとに軍務離脱者への復帰命令を下すために軍務離脱罪の時効が完成しても、軍刑法上の命令違反の罪が新たに適用され、公訴時効が3年ずつ延長されるからである。
脱走兵が復帰命令に従わない状態で逮捕された場合、命令違反の罪で処罰された後、再び軍の部隊に配置されて残りの軍服務期間を勤務することになる。
ただし、兵役法上の兵役義務がなくなるのが40歳でそれ超えると免役されますが、国防部が40歳直前に復帰コマンドをもう一度出すので、公訴時効が追加で3年増えて43歳になるまで事実上の最重要指名手配の状態に置かれる。
国防部が開かれたウリ党のイム·ジョンイン議員に提出した資料によると、長期的な軍務離脱者は1963年から2005年まで856人に達し、住民登録を抹消されたままに隠れ住んでいるの脱走兵は516人にのぼる。
 
◇40〜43歳の脱走兵の身分議論=軍検察部と大検察庁が繰り広げる神経戦の争点は、公訴時効満了を目前にした脱走兵の身分が民間人なのか、兵士なのかということにある。
軍検察部、は脱走兵であっても兵役法上の満40歳を超えると民間人の身分になるなど検察が、これらの司法処理を担当しなければならないという論理を展開している。
あげくの果てに、2001年には40〜43歳の軍務離脱者事件を管轄検察に移送することを骨子とする「軍務離脱者の処理指針」を改正した。
国防部関係者は「「軍務離脱者の処理指針」の改正当時、検察と協議をしたのかは分からないが、40歳を超えると民間人の身分になり、裁判も軍事裁判所ではなく、一般の裁判所で進行されるなど、検察は、これらの身柄の処理を担当することが正しい」と主張した。
しかし、検察は、脱走兵が43歳を超える前に逮捕された場合、軍服務をしなければならないという点を挙げて軍検察部は、事件を担当しなければならないという立場だ。
行方が確認されていない40歳以上の脱走事件を2〜3年の間に処理されないまま、ひたすら待っているだけであるが、これら43歳を超えると「公訴権なし」処分を下すことが、検察が現実的に取ることができる唯一の​​解決法だからである。
 
その場合は、不起訴処分の件数が増えて、まるで、検察が起訴権を濫用したかのように外部に映ることができ、これらの事件を引き受けようとしていない。
これに対してイム·ジョンイン議員は「不適応や個人的な問題に脱走した人々は数十年の間、国民としての保護を受けられないまま逃亡者の身分で、日陰で異常な生活をすることになる。管轄権の問題ではなく、時効を延長するための命令違反の罪を取り除くことが重要だ」と強調した。
イム議員は今年3月、脱走兵を軍務離脱の罪ではなく、命令違反の罪で処罰することは罪刑法定主義に違反すると、命令違反の罪の廃止を骨子とした軍刑法改正案を発議したことがある。
 
 
 
(翻訳:みそっち)
 


 
 
 
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軍務離脱者、自主復帰期間公告
 
  ●軍務離脱者、自主復帰期間を下記のように公告する。
    1.復帰対象
         1963.12.1.以降現在まで陸・海・空軍で勤務中
          軍務離脱した者である
    2.復帰期間:2013.9.1.∼9.30.(30日間)
    3.復帰者対象の特恵
          期間中に復帰した者は軍務離脱期間にこだわることなく
          情状を酌量して処理する。
    4.復帰要領:近い憲兵隊または警察官署に自首すること
                  連絡先:080-077-0112(憲兵代表電話)
                           031-329-0112(55師団憲兵隊)
    ※軍務離脱者に対する申告などで検挙に寄与した方には
       審議を通じて所定の報奨金が支給されます。
 
2013.9.1.

                     第55歩兵師団憲兵
 
 
 
 
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1963年って えっと 50年前??