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嫌韓(いやかん)ってホントはどうなの?

無人機墜落は隠す隠す

 
 
無人機襄陽(ヤンヤン)墜落...公式墜落事故19件
 
実際にはより多いようだ
 
 
イメージ 1[土曜ミーナ]陸軍の無人航空機(UAV)が、先月1日の試合揚州市グァンジョクミョン野山に墜落したのに続き、6日、江原襄陽郡でも墜落した。 二ヶ月の間にすでに2回目の墜落事故が発生した。
 
最近、北朝鮮無人機が相次いで発見された中で起きた、我が軍の無人機墜落事件だが国民の関心をさらに呼んでいる。
イメージ 4軍当局によると、同日午前10時48分頃、江原襄陽陸軍第8軍団所属の無人機1台の ​​偵察訓練を終えて復帰中襄陽水置換千堤防に墜落し、機体の一部が破損した。幸い人命被害はなかった。
 
無人機墜落は確認されているだけ2013年2件、2008年1件に達している。 陸軍第2軍団が運用する無人機が、昨年4月30日、江原洪川郡の住宅街の畑に墜落した陸軍第6軍団の無人機も同月機器の欠陥に事故が発生し、運用停止命令が下されている。 2008年1月には京幾抱川市での無人機が墜落した。
 
しかし、2012年の通常国会に報告された国産および輸入無人機の墜落事故は15件で、明らかになったという点で、一般の人に知られていないの墜落事故は、これよりはるかに多いと推定される。 無人機墜落原因は、通常、機器の欠陥だが、今回襄陽無人機墜落の原因は、軍当局の調査が行われれば知ることができると考えられる。
別名”隼”と呼ばれる私たちの軍の偵察用無人機は、イスラエルと米国の合作であるRQ-2無人機をベースに、2000年の国産化に成功し、同年初めから軍団級部隊に配備された。 隼は全長5m幅6.5mのサイズで時速150㎞/ hで4〜5時間までの飛行が可能であり、100㎞半径まで作戦が可能である。 台当たりの価格は33億ウォンにのぼることが分かった
 
 
(翻訳:みそっち)
 


 
2011年
国会国防委員会の金鶴松(ハンナラ党)議員が2日陸軍から提出を受けた資料によると、軍団級で運用中のUAVの中で国内技術で開発した隼とイスラエルから導入したサーチャー(Searcher)など5台が今まで墜落した。墜落した原因は、操縦未熟で3台、機体の欠陥に1台、気候要因として1機が墜落した。
 
2013年
国政監査質疑資料で「1999年から前方軍団に配置された無人偵察機のうち15台が様々な原因で墜落または不時着した」と明らかにした。 事故原因をみると、機体の欠陥が6件、突風など気象悪化で5件、操縦未熟·誘導失敗4件などで現われた http://news.zum.com/articles/6673420
 
2011年~2013年の間に10機ほと落ちていることがわかります。
 
ちなみに無人機で落ちた落ちたと騒いでいるのは専用の飛行場のない陸軍のものだけですね。
 
 
 
 
昨年の洪川無人航空機墜落...”飛行中止命令を破った”

裁判所は、飛行強行した佐官級担当官懲戒処分「当然」
 
 
イメージ 2[国防ミーナ]昨年4月、江原洪川の民家家庭菜園に墜落した無人航空機(UAV)の事故は、上級部隊の飛行中止命令に背いて飛行を強行して生じた事実が裁判所の裁判の過程で明らかになった。
当時の軍当局は、飛行停止命令に違反したまま飛行を強行した担当幹部に従う義務違反を聞いて懲戒処分を下し、裁判所は、この処分が適法な措置だと判決した。
春川地裁政権(部長判事ジョンムンソン)は、陸軍2軍団所属将校であるAさん(48)が第1野戦軍司令官を相手に出した「懲戒処分取り消し」訴訟で、原告の請求を棄却したと24日明らかにした。
陸軍本部は、昨年4月23日、別名「隼」と呼ばれる無人航空機(UAV)の事故が第6軍団で発生すると、「機器の欠陥があるから無人航空機の飛行を中止せよ」という公文書を隷下部隊に通達した。
しかし、陸軍第2軍団所属の佐官級担当役員であるA氏は、陸軍本部から受け取ったコマンドに背いて、同年4月30日午前10時17分頃、軍団長の主管で開かれた「無人航空機デモ」行事を強行した。
 
イメージ 3
 
当時、発射台を離陸した無人航空機は10分でパラシュート着陸しようとしていたの洪川郡葛馬谷里石華小学校近くの住宅街と道路の間に家庭菜園に墜落した。
人命·財産被害はなかったが、墜落地点から少し離れると、通行量の多い道路や民家が密集した住宅街という点でくらっとする事故だった。
この事故で、Aさんは、同年6月5日、命令服従義務および誠実義務違反を理由に減給2カ月の懲戒処分を受けたが、抗告の末、「謹慎7日」に減刑された。
A氏は「飛行中止命令について部下から電話で報告を受けた公文書の内容を具体的に見てなかった」とし、「無人航空機の飛行の専門家であり、全体的な責任を負う負荷からの飛行が可能だという話を聞いたうえ、問題が発生した場合飛行を停止するという条件での飛行を承認したもので命令服従義務違反ではない」とし、訴訟を提起した。
これに裁判部は、「6軍団の飛行事故直後の2回の飛行停止の指示があった、これを部下から明確に報告を受けた点が認められる」とし、「部下からの飛行自体は可能である報告を受けたという理由だけで飛行停止命令を無視し考慮具体的な内容を把握なく飛行が可能であると判断することで、職業軍人の命令義務に違反した」と判示した。
 
 
 
 
 
今日のハングル基礎知識
 
部下・・・負荷  なるほど、出来の悪い部下が負荷になるんですね
 
減刑・・・減軽  刑罰は必ず軽くなるというんですからまちがってません