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嫌韓(いやかん)ってホントはどうなの?

大麻・ケシの栽培は家庭菜園で



農家・屋上の花壇・家庭菜園で…大麻違法耕作盛ん

農村・都心の区分なしに栽培好調、2014年押収量、前年より3倍増える
慶尚北道1万1250株…全体81%、ケシも同期間2倍に増加


イメージ 1[プラスミーナ]慶尚北道慶山市で、カモ肉の食堂を運営するパク某(52)氏は2年前から食堂の前の200坪余りの花壇の一部に大麻20株を栽培している。 パク氏は大麻の葉を漢方薬に入れて食べたら痛みの緩和に効果があるという話を聞いて知人がくれた大麻の種をまいた。 彼は"大麻栽培が不法であることは知っているが、販売しない"、"町内にはビニールハウスではなく、一般の花壇に育てる人も多い"と話した。

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▲農村と都心の問わずに全国的に大麻とケシの密栽培が盛んに行われ、大麻・ケシ関連事件が絶えていない。

イメージ 415日、警察庁の'大麻やケシの押収量の現況'によると、大麻押収量は2013年の4675株から昨年1万3787株へ、3倍増加した。 ケシ押収量も同期間に4万7545株から8万5158株に2倍の増加した。地域別大麻押収量では慶尚北道(キョンサンプクト)が2013年の3725株で最も多いのに続き、2014年にも1万1250株、全体押収量の81%を占めた。 さらに、昨年、忠清北道では1017株、江原道も890株、全羅北道が323株の順だった。

大麻の株とは大麻草を栽培して大麻に加工する前の状態で、葉を含めた茎を意味する。 大麻株の押収量が増えたのは密栽培が流行っているという意味だ。 同期間、大
麻押収量は6643gから1万2665gと2倍に増えた。

イメージ 2市中に大麻とケシの普及で、関連事件が相次いでいる。 大邱警察庁国際犯罪捜査隊はこの3月26日、外国から導入した大麻草、慶尚北道星州郡ウォルハン面のある自動車部品工場近くの野山で栽培した後、大麻を作り、数十回にわたって吸入した容疑(麻薬類管理に関する法律違反)でウズベキスタン不法滞在者であるA(53)氏とB(45)氏を拘束し、大麻4.86gを押収した。
昨年1月には慶尚北道慶州一帯で大麻を栽培して、安山市原曲洞所在のナイトクラブで数回投薬したベトナム不法滞在者14人が警察に逮捕された。

警察は5月から3ヵ月間、農村と個人の花壇の大麻とケシのヤミ栽培を集中的に取り締まる予定だ。 取り締まりの対象は、ケシと大麻の密耕作、許可地域内の販売・吸入など不法行為だ。 ケシの場合50株以上栽培する場合、最高検察庁の指針に従って立件するという計画だ。 ※50株以下は厳重注意だけ
警察庁麻薬捜査課のある関係者は"農村地域のビニールハウスや畑だけでなく建物の内部や屋上を利用した塩辛の耕作が盛んに行われている"、"供給を遮断するため、摘発が容易な開花期や収穫期である5月から集中的に取り締まる計画"と話した。



春季ケシ開花期と大麻収穫期をむかえて警察が麻薬原料になる植物に対する不法栽培特別取り締まりを行う。 また、麻薬類投薬者特別自首期間を6月末まで運営することにした。
イメージ 5慶南(キョンナム)警察庁麻薬捜査隊は1日から7月末までケシ・大麻に対する特別取り締まりを行うと31日明らかにした。 重点取り締まり対象はケシ・大麻密耕作行為、海外からケシ・大麻種子を密輸入して室内で栽培したり販売する行為だ。
昨年慶南(キョンナム)ではケシ密耕作犯50人、大麻栽培犯13人など63人が検挙された、ケシ5427株と大麻種子の相当量が押収・廃棄処分された。 ケシは農村地域で常備薬や観賞用で花壇や菜園に栽培して立件された事例が多かった。
また、慶南(キョンナム)警察庁は国連が定めた‘世界麻薬退治の日’(6月26日)を記念して麻薬類投薬者にリハビリ機会を与えるために1日から6月末まで麻薬類投薬者特別自首期間を運営する。
自首対象はこの期間にヒロポン大麻草など麻薬類管理に関する法律に規定された麻薬類の単純投薬者または、常習・重症投薬者だ。 警察はこの期間に自首すれば自首経緯・悔いる程度・治療リハビリ意志などを総合的に考慮して治療保護・教育履修を条件で起訴猶予処分などで処罰程度を下げる方針だ。

合わせて清州(チョンジュ)地方検察庁ヨンドン支庁でも4月から6月までを麻薬類投薬者特別自首期間に決めてこの期間の間に自首する麻薬類投薬者は刑事処罰を最大限止めて国家指定医療機関でリハビリ治療を受けられるようにする方針だ。自首は全国検察庁、警察署に本人が直接出席したり電話、書面で可能で家族、保護者、医師、所属学校教師が申告する場合にも自首に準じて処理されて徹底的に非公開に進行される。


イメージ 6忠沃川郡は、ケシと大麻の密耕作行為について特別取り締まりを実施すると13日明らかにした。 郡によると、20日から7月31日までに検察、警察などと一緒にケシと大麻の密耕作、密売行為等を集中的に取り締まる。 家畜飼育農家の家庭菜園やビニールハウスなどで自生するケシ·大麻などの密耕作行為などが取り締まり対象である。 郡関係者は、「ケシは一株も栽培を許可していない、大麻は許可を受けた者のみ栽培することができる」とし「周辺で自生するケシや大麻があればすべて抜いてほしい」と話した


(翻訳:みそっち)



大麻草のお茶とかケシの実の甘露煮とか苦そうですね