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嫌韓(いやかん)ってホントはどうなの?

ベトナム戦争は'国家非常事態'ではない



ベトナム戦争はよその国の戦争だったから

裁判所"ベトナム戦争の派兵軍人たちは'戦闘手当て'受けることができない"
"ベトナム戦争は戦闘手当ての基準である'国家非常事態'ではない"…


イメージ 1[国防ミーナ]ベトナム戦争大韓民国の戦争状況ではなかったからに派兵されていた彼らに戦闘勤務手当てを支給する必要がないという裁判所の判断が出た。

ソウル高裁行政4部(チョ・ギョンラン部長判事)は、ベトナム戦争に派兵されたA氏など30人が国家を相手に起こした戦闘手当てなど請求訴訟で、1審と同様で、原告敗訴の判決したと15日明らかにした。

1965∼1973年ベトナム戦争に派兵され、毎月40∼50ドル前後の海外勤務手当てを受けて兵長下士などとして服務したA氏などは2012年2月、一歩遅れて"軍人報酬法による戦闘勤務手当てをくれ"という訴訟を起こした。

軍人報酬法17条は、'戦時・事変など国家非常事態にいて、戦闘に従事する者に対して、戦闘勤務手当てを支給する'と規定している。 A氏などは自分たちがここに該当すると主張した。

A氏などはまた、米軍に比べて少ない金額を手当てでもらった点を挙げて、"少なくともベトナム戦争に参戦したアメリカ軍人の手当程度の海外勤務手当てを支給せよ"と主張した。 彼らは1人当たり500万ウォンずつ計1億5千万ウォンを請求した。

しかし、1審はベトナム戦争が、戦時や事変、国家非常事態に該当しないと報告、A氏などの請求をすべて棄却した。 ベトナム戦争は他国の戦争で私たちが軍事援助をしたとして国が非常事態に至ったと認められないという理由だ。

A氏などは控訴したが、結果は変わらなかった。 控訴審も"軍人報酬法が軍人に戦闘手当てを支給するのは、国家存立が危険な非常事態で軍人の士気を高めるためのもの"とし、ベトナム戦争大韓民国の国家非常事態ではないと考えている。
裁判部はまた、"派兵軍人が戦闘の過程で生命・身体の危険を負担する点は、国家非常事態で戦闘に行った軍人たちと似ている"と述べながらも、ベトナム参戦兵士たちは、戦闘手当て支給対象ではないと判断した。


(翻訳:2ちゃん番長)



軍事政権だった朴正煕の時代(1961~)は平和な時代が続いて軍人の昇進が滞っていたのです。朝鮮戦争で活躍したことになっていたぺク将軍劉載興(ユ・ジェフン)将軍みたいのは軍人から外交官へと転身させてみたりしたのですが、かれらの架空の活躍が国内で話題になってくると、その次の世代あたりの全斗煥みたいのが不満を漏らし始めたのです。
そこで渡りに船でベトナム参戦という使い道を決定しました。全斗煥あたりは朝鮮戦争中に軍人になった世代でしたから出番なんかなかったのです。

ところで今回のはベトナム参戦兵士による戦場手当ての請求ですが、それ以前の朝鮮戦争では韓国軍兵士らが恩給や戦場手当てなどを受け取ったというハナシはほとんどありません。
なぜなら韓国軍は開戦初日から負け続けて6.25から20日あまりのうちに命令指揮権がアメリカ軍に移譲されて事実上の解体という境遇にあったためでした。
つまり韓国軍は武器を持たずに国連軍の荷役係として参戦していたので、戦場手当ての支給対象では無いというのが政府の判断だったのです。

つまり韓国軍は朝鮮戦争の戦闘には参戦していなかったのです。朝鮮戦争参戦兵士にようやく少額のお手当の支給が決定されたのは全斗煥の時代になってからでした。

なにしろ記録がないところで戦ったとか、負傷したという偽証ばかりが出てくるのでその都度支給対象ではないという立場だったのが韓国政府だったのです。
その流れからみると今回の決定は当然だと言えるでしょう。

ちなみに調子に乗った団体がベトナム戦争末期に韓国人救出のためにベトナムまでLST2隻でお迎えに行ったという与太話も韓国政府は、”ベトナム戦争の撤収の終わった時点以降は支給対象ではない”というのが公式決定でしたよね
 



このような”戦場手当受給詐欺”も韓国ならではの出来事ということでしょうね。



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んっ まあね




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