'良心的兵役拒否'で弁護士の再登録が拒否
兵役拒否しても弁護士にはなりたいニダ
司法試験合格して兵役拒否したエホバの人の信者…弁護士登録拒否される
大韓弁護士協会は昨日(24日)の登録審査委員会を開き、ペク氏が弁護士法の規定による欠格事由に該当して登録申請を拒否することに決定したと明らかにしました。
ソウル地方弁護士会が先月 "憲法で規定する良心の自由の立法趣旨と良心的兵役拒否などに対する社会的認識の変化を考慮してペク氏の再登録申請は適格だ" と結論を下したが、大韓弁護士会が受け入れなかったんです。
現行の弁護士法は、'禁固以上の刑を宣告され、執行が終わらせたり執行を受けないことに確定した後、5年が過ぎてない人は弁護士になれない' と明示しています。
弁協は "現行法の問題点を法の改正を通じて解決するのは別途議論する事案としても、弁協は実情法を遵守しなければならないと結論を下した" と説明しました。
'エホバの証人'信徒であるペク容疑者は宗教的良心を理由に入隊を拒んだが、兵役法違反の容疑で2011年裁判に持ち込まれました。
司法試験の合格者のうち、最初に、良心的兵役拒否で起訴された事例でした。
ペク弁護士は昨日、結果について "期待をたくさんしたのに、残念だ"、"具体的に理由を検討して法務部に異議申請などの手続きを踏んで予定"と話しました。
(ソウル/みそっち)
そろそろウチに来るんですが(布教の人)、まぁイイでしょう さて、韓国の弁護士にはそういう欠格事項があるんですか、 あるの?
第5条(弁護士の欠格事由)次の各号のいずれかに該当する者は、弁護士になることができない。
1.禁錮以上の刑(刑)を宣告され、その執行が終了するか、その執行を受けないことに確定した後、5年が経過しない者
2.禁錮以上の刑の執行猶予を宣告され、その猶予期間が過ぎた後、2年が経過しない者
3.禁錮以上の刑の宣告猶予を受けて、その猶予期間中にある者
4.弾劾や懲戒処分により罷免されたり、この法律に基づいて除名された後、5年が過ぎないか、懲戒処分によって解任された後3年が経過しない者
5.禁治産者または限定治産者
6.破産宣告を受けて復権しない者
7.この法律に基づいて永久除名された者
すると執行猶予刑だったら2年、実刑で入ってくると5年間ですね。コンビニでバイトするのかな
たまにに無罪判決が出ているんですよ。そうなると例外は韓国ではすぐにすべてに適用されるわけなので一つ残らず兵役拒否は無罪となる可能性があります。(やっぱり懲役もある)
それがさぁ 今日は雨降り