minaQのつぶやき 네토미나

嫌韓(いやかん)ってホントはどうなの?

青瓦台前は今日も大賑わい

 

大統領府の前はデモの聖地

韓国キリスト教総連合会も3ヵ月目の大統領府近くの道路占拠中
何で韓国キリスト教総連合会は違法デモ?  理由はいろいろある 

 

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[午後のミーナ]韓国キリスト教総連合(韓基総)は鍾路区庁が提示した自主撤去期限を無視して、20日にも、ソウル鍾路青瓦台近くで集会を続けている。

この日、ソウル市によると、ソウル市の北部道路事業所と鍾路区庁は青瓦台サランチェの前で3ヶ月目ムン・ジェイン政府批判集会を継続している韓基総にそれぞれ来たる22日と27日に自主的に撤去期限とする戒告状を渡した。

 

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  ▲この日も仕事を休んで大統領府前にたくさん集まっている

 

韓国キリスト教総連合(韓基総)が鍾路区庁が提示した自主撤去期限を無視して20日にも、ソウル鍾路区、大統領府近くで集会を続けた。 鐘路区役所はこの19日までに自発的に撤去しろという内容の戒告状を韓基総側に送った経緯がある。

鐘路区役所と北部道路事業所の公務員たちは同日午前10時に韓国キリスト教総連合会の集会場所を訪れ、自主的な撤去を要求する戒告状を付着した。

韓基総は、区役所の戒告状は受け入れたが、北部事業所の戒告状は受けていない。 同日の集会参加者らは、戒告状を渡そうとする公務員らに向かって悪口を言いながら抵抗した。

 

ソウル市は、行政代執行などの行政措置を積極的に検討している。

 

韓国キリスト教総連合会などで構成された汎国民闘争運動本部は、この10月3日、光化門(クァンファムン)大規模な集会後、席を移して青瓦台サランチェに横2車線を中心に座り込み集会を続けている。

 

(ソウル/みそっち)

 


 

 

2017年6月に、ムン大統領は「開かれた青瓦台」を標榜し、50年ぶりに大統領府の前の道を開放した。 ※それまで青瓦台前はずっと通行禁止だった。

現場付近の360°ビューはこちら http://naver.me/xUo1f9aQ

 

以後、青瓦台周辺は観光名所になったがこれと共にデモ1番地でも浮上した。

青瓦台近くの集会申告件数は、2016年638件から2017年に4110件、2018年には5040件に増加した。実際集会が開かれた件数は、2016年50件から2017年に497件、2018年379件で、2年ぶりに7倍以上増えた。

 

ここでは1日も欠かさず大統領府前で集会や記者会見が行われている。 警察によると、大統領府近くの集会は2016年39件から2017年538件で100倍以上増加した。

集会に該当しない一人デモ は大統領府の前の道が24時間全面開放されると、大統領府前の噴水台には1人、また一人とデモ者の足取りが続いている。

 

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   この日も仕事が無いのか大統領府前にたくさん集まっている

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  この日も休みなく大統領府前にたくさん集まっている 

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  この日も仕事が無いので大統領府前にたくさん集まっている 

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  この日も精神勝利のために大統領府前にたくさん集まっている 

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  この日も天気が良かったので大統領府前にたくさん集まっている 

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  この日も朝から大統領府前にたくさん集まっている 

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  この日も寒いのに大統領府前にたくさん集まっている

 

 

集会とデモに関する法律

大韓民国の集会およびデモに関する法律
第11条(屋外集会とデモの禁止場所) 誰でも次の各号のいずれかに該当する庁舎または邸宅の警戒地点から100メートル以内の場所では屋外集会またはデモをしてはならない。
1.国会議事堂、各裁判所、憲法裁判所
2.大統領官邸、国会議長公館、最高裁判所長官公館、憲法裁判所長公館
3.首相総理公館。 ただし、行進の場合には、この限りでない。
4.韓国駐在の外国の外交機関や外交使節の宿泊施設。

第2条(定義)この法律で使用する用語の意味は次のとおり。
1.(中略)
2.「デモ」とは、複数の人が共同の目的を持って道路、広場、公園など一般人が自由に通行できる場所を行進したり、威力または気勢を見せ、不特定の複数の人の意見に影響を与えたり、制圧を加える行為をいう。

(中略)

第10条(屋外集会とデモの禁止時間)
誰でも日が昇る前や日が暮れた後は屋外集会またはデモをしてはならない。 ただし、集会の性格上やむを得ず主催者が秩序維持し人を置いてあらかじめ申告した場合には、管轄警察官署長は秩序維持のための条件をつけて日が昇る前や日が暮れた後でも屋外集会を許容することができる。
第11条(夜間屋外集会の条件付き許可)
①法第10条 但書によって日が昇る前や日が暮れた後の屋外集会を申請する者は日が昇る前や日が暮れた後の屋外集会をしなければならない理由を書いて必要な資料を提出しなければならない。
、管轄の警察官署長は、法第10条 但書によって日が昇る前や日が暮れた後の屋外集会を許可する場合は、書面で秩序維持のための条件を具体的に明らかにして主催者に知らせなければならない。

条文はハングルで書かれており同音異義語などの違訳は好き勝手にその都度自由な解釈をすることを容認している。

 

 

 

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ほら、こんなにたくさんのひとが